川崎市条例評価

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川崎市児童相談所長委任規則

読み: かわさきしじどうそうだんしょちょういにんきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): こども未来局児童家庭支援・虐待対策室(推定) (確度: 0.93)
AI評価日時: 2026-02-18 12:47:46 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
88 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法及び児童福祉法に基づき市長権限を児童相談所長に委任する法定必須の内部規則である。児童虐待対応の臨検・捜索、一時保護、施設入所措置、費用徴収等、迅速な現場判断が求められる事務を網羅的に委任しており、児童の安全確保に直結する実務的規定として高い必要性を有する。理念条項や附属機関設置等の非効率要素は含まれない。
川崎市児童相談所長委任規則
昭和47年3月31日規則第25号 (1972-03-31)
○川崎市児童相談所長委任規則
昭和47年3月31日規則第25号
川崎市児童相談所長委任規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により、次に掲げる事項は、児童相談所長に委任する。ただし、特に重要と認める事項又は事の異例に属し、若しくは解釈上疑義がある事項については、市長の指示を受けなければならない。
(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第24条の3第4項に規定する入所給付決定に関すること。
(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「命令」という。)第25条の7第7項に規定する変更の届出の受理に関すること。
(4) 命令第25条の7第9項に規定する入所受給者証の再交付に関すること。
(5) 法第24条の4に規定する入所給付決定の取消しに関すること。
(6) 法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費の支給の要否の決定に関すること。
(7) 法第24条の14の2において準用する法第21条の5の21第1項に規定する連絡調整又は援助に関すること。
(8) 法第24条の19第1項に規定する情報の提供、利用の相談等に関すること。
(9) 法第24条の19第2項に規定する利用の調整等に関すること。
(10) 法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療費の支給の決定に関すること。
(11) 法第24条の24に規定する障害児入所給付費等(高額障害児入所給付費を除く。)の支給の決定に関すること。
(12) 法第25条の7第1項第3号、第25条の8第4号及び第26条第1項第6号に規定する児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める児童の報告の受理に関すること。
(13) 法第27条(第6項を除く。)及び第27条の2第1項に規定する児童福祉施設等への要保護児童等の措置に関すること。
(14) 法第27条の3に規定する事件の家庭裁判所への送致に関すること。
(15) 法第28条第1項に規定する保護者の児童虐待等の場合の措置に関すること。
(16) 法第28条第2項ただし書及び第3項に規定する児童福祉施設等への措置期間の更新等に関すること。
(17) 法第29条に規定する児童委員等の立入調査に関すること。
(18) 法第30条に規定する同居児童についての届出等に関すること。
(19) 法第31条第2項及び第3項に規定する児童福祉施設等への措置期間の延長等に関すること。
(20) 法第31条第4項に規定する児童福祉施設等への延長者の措置に関すること。
(21) 法第33条第2項、第18項及び第20項に規定する一時保護に関すること。
(22) 法第33条第17項第2号に規定する児童自立生活援助の実施又は社会的養護自立支援拠点事業の実施が適当であると認める満二十歳未満義務教育終了児童等の報告の受理に関すること。
(23) 法第33条の2の2第5項及び第33条の3第2項に規定する一時保護を加えた児童の遺留物の収納に関すること。
(24) 法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助及び同条第1項ただし書に規定する適切な援助に関すること。
(25) 法第33条の6第2項に規定する児童自立生活援助の実施の申込書の受理に関すること。
(26) 法第33条の6第3項に規定する入居についての必要な連絡及び調整に関すること。
(27) 法第33条の6第4項及び命令第36条の26第5項に規定する児童自立生活援助の実施の申込みの勧奨に関すること。
(28) 法第33条の6の3に規定する社会的養護自立支援拠点事業の利用の勧奨に関すること。
(29) 法第47条第1項ただし書に規定する養子縁組の承諾の許可に関すること。
(30) 法第47条第5項後段に規定する親権者等の意に反する同条第3項の規定による措置の報告の受理に関すること。
(31) 法第56条第2項に規定する費用(法第50条第7号から第7号の3までに規定するものに限る。)の徴収に関すること。
(32) 前号に規定する費用の徴収について、本人等が負担すべき費用の認定に関すること。
(33) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第30条に規定する里親の指導に関すること。
(34) 政令第33条に規定する児童を同居させる者の居住地の変更等に係る都道府県知事への通知に関すること。
(35) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第8条の2第1項及び第9条の2第1項に規定する出頭の求め及び児童委員等の調査若しくは質問に関すること。
(36) 児童虐待防止法第8条の2第2項及び第9条の2第2項に規定する保護者への告知に関すること。
(37) 児童虐待防止法第8条の2第3項に規定する児童委員等の立入調査その他の必要な措置に関すること。
(38) 児童虐待防止法第9条第1項に規定する児童委員等の立入調査に関すること。
(39) 児童虐待防止法第9条の3第1項に規定する児童の福祉に関する事務に従事する職員の臨検又は捜索に関すること。
(40) 児童虐待防止法第9条の3第2項に規定する児童の福祉に関する事務に従事する職員の調査又は質問に関すること。
(41) 児童虐待防止法第9条の3第3項に規定する許可状の請求に関すること。
(42) 児童虐待防止法第9条の3第5項に規定する児童の福祉に関する事務に従事する職員への許可状の交付に関すること。
(43) 児童虐待防止法第11条第4項に規定する保護者への勧告に関すること。
(44) 児童虐待防止法第11条第5項に規定する必要な措置に関すること。
(45) 児童虐待防止法第13条に規定する児童福祉司等の意見の聴取等に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(川崎市中央児童相談所の新設等に伴う経過措置)
2 川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例(昭和57年川崎市条例第47号)施行の際、現に効力を有する川崎市児童相談所長が行った行為又は川崎市児童相談所長に対して行われた行為で、川崎市中央児童相談所長又は川崎市南部児童相談所長(以下「中央児童相談所長等」という。)が処理することとなる事務に係るものは、同条例施行の日以後においては、中央児童相談所長等が行った行為又は中央児童相談所長等に対して行われた行為とみなす。
附 則(昭和58年1月29日規則第1号)
この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第40号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第45号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第46号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第113号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第47号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第89号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第34号)
この規則は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日規則第60号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。