川崎市区役所等事務分掌規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 5 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 区役所の組織構成と事務分掌を定める基幹的な規則であるが、事務の細分化が著しく、行政の肥大化を象徴する構成となっている。特に「相談」「啓発」「振興」といった成果不明確な事務が各課に配置されており、これらは民間代替や廃止の検討対象である。
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川崎市区役所等事務分掌規則
昭和47年4月1日規則第20号 (1972-04-01)
○川崎市区役所等事務分掌規則
昭和47年4月1日規則第20号
川崎市区役所等事務分掌規則
(分課等)
第1条 区役所に次の部、センター、課及び係を置く。
まちづくり推進部
総務課
庶務係
企画課
地域振興課
地域活動支援係
まちづくり推進係
生涯学習支援課(中原区役所及び高津区役所を除く。)
社会教育振興係
区民サービス部
区民課
住民記録第1係
住民記録第2係
住民記録第3係
保険年金課
地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
地域ケア推進課
管理運営係
企画調整係
地域支援課
地区支援第1係
地区支援第2係
地域サポート係(川崎区役所を除く。)
地域サポート第1係(川崎区役所に限る。)
地域サポート第2係(川崎区役所に限る。)
児童家庭課
児童家庭サービス第1係
児童家庭サービス第2係
高齢・障害課
高齢者支援係(川崎区役所を除く。)
高齢者支援第1係(川崎区役所に限る。)
高齢者支援第2係(川崎区役所に限る。)
介護認定給付係(川崎区役所を除く。)
介護認定給付第1係(川崎区役所に限る。)
介護認定給付第2係(川崎区役所に限る。)
障害者支援係(川崎区役所を除く。)
障害者支援第1係(川崎区役所に限る。)
障害者支援第2係(川崎区役所に限る。)
精神保健係
保護課(川崎区役所、高津区役所及び多摩区役所を除く。)
管理係
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係(麻生区役所を除く。)
保護第5係(幸区役所及び宮前区役所に限る。)
保護第1課(川崎区役所、高津区役所及び多摩区役所に限る。)
管理係(川崎区役所を除く。)
管理第1係(川崎区役所に限る。)
管理第2係(川崎区役所に限る。)
保護第1係(川崎区役所を除く。)
保護第2係(川崎区役所を除く。)
保護第2課(川崎区役所、高津区役所及び多摩区役所に限る。)
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第3課(川崎区役所に限る。)
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第4課(川崎区役所に限る。)
保護第1係
保護第2係
保護第3係
保護第4係
保護第5係
衛生課
感染症対策係
環境衛生係
食品衛生係
道路公園センター
2 区役所支所及び区役所出張所は、区役所まちづくり推進部の所管とする。
(事務分掌)
第2条 区役所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 区の危機管理に係る計画、調整、訓練及び意識の啓発に関すること。
(2) 交通安全対策に関すること。
(3) 防犯対策に関すること。
(4) 路上喫煙防止対策に関すること。
まちづくり推進部
(1) 生涯学習と市民活動との連携に関すること(中原区役所及び高津区役所に限る。)。
(2) 市民館に関すること(中原区役所及び高津区役所に限る。)。
(3) 市民館分館に関すること(高津区役所に限る。)。
(4) 図書館分館の施設及び設備の維持管理に関すること(高津区役所に限る。)。
(5) 大山街道ふるさと館に関すること(高津区役所に限る。)。
総務課
(1) 区役所の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 区役所内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 庁舎の維持管理に関すること。
(4) 統計調査に関すること。
(5) 区役所支所との連絡調整に関すること(川崎区役所に限る。)。
(6) 区役所出張所との連絡調整に関すること(川崎区役所、中原区役所及び麻生区役所を除く。)。
(7) 区選挙管理委員会に関すること。
(8) 区役所業務の案内等に関すること。
(9) 市政資料コーナーに関すること。
(10) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(11) 収入及び支出証拠書類の整理及び保管に関すること。
(12) 物品の出納保管に関すること。
(13) 決算資料に関すること。
(14) 小切手の振出しに関すること。
(15) 区民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(16) 区役所内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) 区政に関する調査及び企画立案に関すること。
(2) 区に関連する事務事業の調整に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 区内の事業所等との連絡調整に関すること。
(5) 市政に関する陳情、要望等の受付及び処理に関すること。
(6) 区市民提案型協働事業審査委員会に関すること。
地域振興課
(1) 区のまちづくり推進に関すること。
(2) 地域住民組織の振興に関すること。
(3) 青少年の健全育成に関すること。
(4) 市民活動の推進に関すること。
(5) 区民の相談に関すること。
(6) 公共施設利用予約システムの利用者登録に関すること。
(7) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
(8) スポーツの推進に関すること。
(9) スポーツ推進委員に関すること。
(10) とどろきアリーナに関すること(中原区役所に限る。)。
(11) スポーツセンターに関すること(川崎区役所及び中原区役所を除く。)。
(12) 武道館に関すること(幸区役所に限る。)。
(13) 東海道かわさき宿交流館及びスポーツ・文化総合センターに関すること(川崎区役所に限る。)。
生涯学習支援課
(1) 生涯学習と市民活動との連携に関すること。
(2) 教育文化会館及び教育文化会館分館の管理運営に関すること(川崎区役所に限る。)。
(3) 市民館の管理運営に関すること(川崎区役所を除く。)。
(4) 市民館分館の管理運営に関すること(川崎区役所及び多摩区役所を除く。)。
(5) 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること(川崎区役所を除く。)。
(6) 図書館分館の施設及び設備の維持管理に関すること(川崎区役所及び幸区役所に限る。)。
(7) 有馬・野川生涯学習支援施設に関すること(宮前区役所に限る。)。
区民サービス部
区民課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 戸籍に関すること。
(3) 住民基本台帳に関すること。
(4) 住民実態調査に関すること。
(5) 中長期在留者に係る住居地の届出に関すること。
(6) 特別永住に関すること。
(7) 社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関すること。
(8) 電子署名に係る公的個人認証に関すること。
(9) 印鑑に関すること。
(10) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(11) 児童手当に関すること。
(12) 災害遺児等福祉手当に関すること。
(13) 国民健康保険及び国民年金に関すること(住民異動等に伴う各種届書に係る受付に限る。)。
(14) 後期高齢者医療被保険者の異動に関すること。
(15) 介護保険被保険者の異動に関すること。
(16) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(17) 町界、町名の改正及び地番整理に係る証明に関すること。
(18) 住居表示の証明に関すること。
(19) 児童及び生徒の就学事務に関すること。
(20) 行政サービスコーナーに関すること(幸区役所及び麻生区役所を除く。)。
保険年金課
(1) 重度障害者医療費助成に関すること。
(2) 小児医療費助成に関すること。
(3) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。
(4) 国民健康保険及び国民年金に関すること(区民課の所管に属するものを除く。)。
(5) 後期高齢者医療に関すること(被保険者の異動に関するものを除く。)。
(6) 介護保険料に関すること。
地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
(1) 民生委員及び児童委員に関すること(地域ケア推進課の所管に属するものを除く。)(川崎区役所に限る。)。
(2) 社会福祉団体との連絡調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)(川崎区役所に限る。)。
(3) 日本赤十字社に関すること(地域ケア推進課の所管に属するものを除く。)(川崎区役所に限る。)。
(4) 小災害の見舞金交付に関すること(地域ケア推進課の所管に属するものを除く。)(川崎区役所に限る。)。
地域ケア推進課
(1) 保健統計及び衛生教育に関すること。
(2) 民生委員及び児童委員に関すること(川崎区役所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(3) 社会福祉団体との連絡調整に関すること(高齢・障害課の所管に属するものを除く。)(川崎区役所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(4) 旧軍人恩給及び戦没者遺族援護に関すること。
(5) 日本赤十字社に関すること(川崎区役所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(6) 小災害の見舞金交付に関すること(川崎区役所にあっては、大師支所及び田島支所の所管区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(7) 原爆被爆者の援護、指定難病等に係る公費負担及び公害に係る補償等に関すること。
(8) 血液対策に関すること。
(9) 地域包括ケアシステムの推進に係る企画及び連絡調整に関すること。
(10) 地域福祉計画に関すること。
(11) 地域の子どもに関する総合的支援に関すること。
(12) その他センター内他の課の主管に属しないこと。
地域支援課
(1) 地域保健対策の推進に関すること。
(2) 健康づくり事業の推進に関すること。
(3) 健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。
(4) 栄養の指導に関すること。
(5) 食品表示(栄養成分の量及び熱量に関する表示関係に限る。)に関すること。
(6) アレルギー相談に関すること。
(7) 地域支援事業に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(8) 母性及び乳幼児の保健に関すること(児童家庭課の所管に属するものを除く。)。
(9) 児童福祉の実施に関すること(助産、母子保護及び家庭支援事業の実施に関することに限る。)。
(10) 女性保護相談に関すること。
(11) 児童の相談及び通告に関すること。
(12) 児童及び家庭についての調査、指導及び支援に関すること。
(13) 児童の相談に係る関係機関との連携に関すること。
(14) 家庭児童相談室の運営に関すること。
児童家庭課
(1) 母性及び乳幼児の保健に関すること(養育医療に関するものに限る。)。
(2) 障害児支援に関すること(育成医療に関するものに限る。)。
(3) 児童扶養手当に関すること。
(4) 児童福祉法に基づく利用の調整等に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、児童福祉の実施に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(6) 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定、施設等利用給付認定等に関すること。
(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉の実施に関すること。
(8) 福祉統計に関すること(児童及び家庭に関するものに限る。)。
高齢・障害課
(1) 老人福祉の実施に関すること(川崎区役所にあっては、社会福祉団体との連絡調整に係るものは、大師支所及び田島支所の所管区域を除いた所管区域に係るものに限る。)。
(2) 老人援護に関すること。
(3) 介護保険に関すること(保険料に関するものを除く。)。
(4) 地域支援事業に関すること(認知症初期集中支援、医療と介護の連携、地域包括支援センターの連絡調整に関することに限る。)。
(5) 身体障害者福祉の実施に関すること。
(6) 知的障害者福祉の実施に関すること。
(7) 精神保健福祉に関すること。
(8) 障害児支援に関すること(障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費並びに障害児相談支援給付費に関することに限る。)。
(9) 各種給付券の交付に関すること(高齢者及び障害者に関するものに限る。)。
(10) 福祉統計に関すること(高齢者及び障害者に関するものに限る。)。
保護課
保護第1課
(1) 生活保護の実施に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(3) 要保護者の更生指導に関すること。
(4) 公的扶助費の給付に関すること。
(5) 各種給付券の交付に関すること(生活保護に関するものに限る。)。
(6) 福祉統計に関すること(生活保護に関するものに限る。)。
(7) 法外援護の実施に関すること。
保護第2課
保護第3課
保護第4課
(1) 生活保護の実施に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(3) 要保護者の更生指導に関すること。
衛生課
(1) 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。
(2) 感染症に係る知識の普及啓発及び公費負担に関すること。
(3) 感染症診査協議会(結核に係るものに限る。)に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) ねずみ族、衛生害虫等の駆除の指導に関すること。
(6) 医務及び薬務に関すること。
(7) 環境衛生の普及啓発並びに営業に係る許可及び監視指導に関すること。
(8) 健康リビング推進事業及び家庭用品の安全対策に関すること。
(9) 専用水道、簡易専用水道、小規模水道等の管理指導、検査等に関すること。
(10) 狂犬病予防並びに動物の愛護及び管理に関すること。
(11) 食品衛生に係る普及啓発、営業の許可及び監視指導に関すること。
(12) 食品表示に関すること(衛生に関する表示関係に限る。)。
(13) 食鳥処理の事業の許可等及び監視指導に関すること。
道路公園センター
(1) センターの市税外収入に関すること。
(2) 道路、河川、水路、公園、緑地及び緑道の不法占用対策及び処理に関すること。
(3) 道路、河川、水路、駅前広場、公園、緑地及び緑道の調査、許可(河川を除く。)及び指導に関すること。
(4) 屋外広告物の調査及び許可に関すること。
(5) 自転車等の放置防止対策に関すること。
(6) 道路、河川、水路、公園、緑地及び緑道の境界確認及び権原調査に関すること。
(7) 車両制限令に関すること。
(8) 道路、河川、水路、公園、緑地及び緑道の台帳並びに公図の閲覧に関すること。
(9) 道路、河川、水路、公園、緑地及び緑道の監視及び指導に関すること。
(10) 道路、河川、水路、公園、緑地及び緑道の承認工事に関すること。
(11) 道路、河川、水路、公園、緑地及び緑道の敷地処分に係る事前審査に関すること。
(12) 私道舗装助成に関すること。
(13) 開発行為及び土地区画整理事業に伴う道路及び水路の協議及び引継審査に関すること。
(14) 公園緑地管理運営協議会、公園緑地愛護会等との連絡調整に関すること。
(15) 公園緑地管理運営協議会、公園緑地愛護会等への支援、技術的指導及び助言に関すること。
(16) 公園、緑地等に係る多様な主体との協働及び利活用の推進に関すること。
(17) 道路及び駅前広場の維持補修の調査、計画及び調整に関すること。
(18) 水路事業の調査、計画及び調整に関すること。
(19) 道路、河川、水路、駅前広場、調整池、自転車等駐車場、保管場所、公園、緑地及び緑道の保全及び工事の実施計画、設計及び監督に関すること。
(20) 水門の操作及び維持管理に関すること。
(21) 災害復旧工事及び受託工事の設計及び監督に関すること。
(22) 宮前歩道橋の保全に関すること(川崎区役所に限る。)。
(23) 公園及び緑地内施設並びに街路樹(植樹帯を含む。)の維持管理に関すること。
2 区役所支所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の維持管理に関すること。
(2) 統計調査に関すること。
(3) 支所業務の案内に関すること。
(4) 区民の相談に関すること。
(5) 広報及び広聴に関すること。
(6) 公共施設利用予約システムの利用者登録に関すること。
(7) 地域住民組織の振興に関すること。
(8) 青少年の健全育成に関すること。
(9) 市民活動の推進に関すること。
(10) 危機管理に係る調整、訓練及び意識の啓発に関すること。
(11) 交通安全対策に関すること。
(12) 防犯対策に関すること。
(13) スポーツの推進に関すること。
(14) 支所の市税外収入に関すること。
(15) 戸籍及び除かれた戸籍に係る証明書の交付に関すること。
(16) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付に関すること。
(17) 戸籍の附票の写し及び戸籍の附票に記録をした事項に関する証明書の交付に関すること。
(18) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(19) 町界、町名の改正及び地番整理に係る証明に関すること。
(20) 住居表示の証明に関すること。
(21) コミュニティセンターの設置の準備に関すること。
3 区役所出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 出張所の市税外収入に関すること。
(2) 庁舎の維持管理に関すること。
(3) 統計調査に関すること。
(4) 広報及び広聴並びに地域住民組織の振興に関すること。
(5) 戸籍及び除かれた戸籍に係る証明書の交付に関すること。
(6) 住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付に関すること。
(7) 戸籍の附票の写し及び戸籍の附票に記録をした事項に関する証明書の交付に関すること。
(8) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(9) 町界、町名の改正及び地番整理に係る証明に関すること。
(10) 住居表示の証明に関すること。
(副区長等)
第3条 区役所に副区長を置く。
2 区役所の部に部長、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)及び道路公園センターに所長、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に副所長を置く。
3 区役所支所に支所長、区役所出張所に所長を置く。
4 区役所の課に課長、係に係長を置く。
5 区役所に医監を置くことができる。
6 区役所に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、作業管理長、主任及び職長を置くことができる。
7 区役所支所に担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
8 区役所出張所に課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(副区長等の職務)
第4条 副区長は、区長を補佐し、区役所に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長、所長、副所長、課長、支所長、係長及び作業管理長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 医監は、上司の命を受け、区の保健医療に係る技術的事項を掌理する。
4 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
6 職長は、上司の命を受け、担当業務を処理する。
(職務の代理)
第5条 区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、副区長がその職務を代理する。
2 第3条に規定する職員(医監及び主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第6条 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、区長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長、支所長又は所長が定める。
3 課並びに区役所支所及び区役所出張所の職員(第3条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長、支所長又は所長が定める。
第7条 係の事務分掌については、区長が総務企画局長と協議の上定める。
(出先機関等の調整)
第8条 区長は、区民の利便増進に資するため区内の出先機関その他の行政機関及び各種団体との緊密なる連絡調整を図るものとする。
(事務分担の提出)
第9条 総務企画局長は、必要の都度、区長に対し係別の職員の事務分担の提出を求めることができる。
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月30日規則第120号)
この改正規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月5日規則第139号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年8月7日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第56号)
この改正規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月29日規則第69号)
この改正規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月30日規則第74号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月31日規則第69号)
この改正規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月31日規則第56号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第22号)
この改正規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月12日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月16日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条及び第7条並びに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和54年6月18日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第18号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月28日規則第42号)
この改正規則は、昭和56年5月1日から施行する。ただし、総務部総務課の事務分掌中第12号を削る改正規定並びに総務部農政課の事務分掌中第5号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定は、昭和56年5月7日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第6号)
この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月31日規則第65号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。ただし、……(中略)……第4条の規定は、昭和64年1月1日から……(中略)……施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月26日規則第40号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第61号)
この規則は、平成2年6月17日から施行する。
附 則(平成2年6月27日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月26日規則第80号)
この規則は、平成2年10月29日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月31日規則第44号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第74号)
この規則は、平成7年11月6日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月10日規則第48号)
この規則は、平成8年6月15日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月11日規則第86号)
この規則は、平成9年9月12日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第50号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月31日規則第116号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第81号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第73号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月30日規則第65号)
この規則は、平成15年5月19日から施行する。
附 則(平成16年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月26日規則第91号抄)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年11月24日規則第129号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月7日規則第64号)
この規則は、平成19年5月14日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第61号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月23日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第3条の規定による改正後の川崎市スポーツ推進委員規則第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第78号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第69号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第80号)
この規則は、平成29年12月29日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第30号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第86号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。