川崎市条例評価

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川崎市事務分掌規則

読み: かわさきしじむぶんしょうきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 総務企画局行政改革マネジメント推進室 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 01:52:08 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
自治体運営の基幹となる組織規定だが、分掌内容が「啓発」「相談」「会議」といった非効率な事務で埋め尽くされており、行政の肥大化を象徴している。理念先行の部署が乱立し、実利よりもポーズを優先する組織構造となっているため、抜本的な見直しが必要である。
川崎市事務分掌規則
昭和47年3月31日規則第19号 (1972-03-31)
○川崎市事務分掌規則
昭和47年3月31日規則第19号
川崎市事務分掌規則
(内部組織)
第1条 川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に規定する局及び本部の内部組織は、次のとおりとする。
総務企画局

秘書部

秘書課

シティプロモーション推進室

都市政策部

企画調整課

統計情報課

公共施設総合調整室

総務部

庶務課

庶務係

法制課

庁舎管理課

コンプライアンス推進・行政情報管理部

行政情報課

デジタル化施策推進室

人事部

人事課

人材育成課

労務厚生課

総務事務センター

共済課

行政改革マネジメント推進室

財政局

財政部

庶務課

庶務係

財政課

予算第1係 予算第2係

資金課

資産管理部

資産運用課

調整係

契約課

調整係 委託契約係 土木契約係 建築契約係 物品契約係

検査課

税務部

税制課

税務管理係 税制係 計理係

市民税管理課

管理係 諸税係 個人市民税係

資産税管理課

土地係 家屋・償却資産係

収納対策部

収納対策課

収納企画係

債権管理課

収入管理係 債権整理係

市民文化局

市民生活部

庶務課

庶務係 経理係

企画課

地域安全推進課

交通安全係

戸籍住民サービス課

戸籍・住民記録係

多文化共生推進課

コミュニティ推進部

協働・連携推進課

市民活動推進課

区政推進課

人権・男女共同参画室

市民スポーツ室

市民文化振興室

経済労働局

産業政策部

庶務課

庶務係 経理係

企画課

消費者行政センター

企画係 啓発係 相談係 計量検査係

経営支援部

経営支援課

金融課

指導係

観光・地域活力推進部

イノベーション推進部

労働雇用部

公営事業部

総務課

経理係 施設係

業務課

環境局

総務部

庶務課

庶務係 経理係

企画課

脱炭素戦略推進室

環境対策部

地域環境共創課

環境評価課

環境対策推進課

環境保全課

生活環境部

減量推進課

減量推進係 普及広報係 指導係

収集計画課

廃棄物指導課

計画推進係 処理業許可係 処理施設許可係

施設部

処理計画課

施設整備課

施設建設課

健康福祉局

総務部

庶務課

庶務係 調査係 経理係

企画課

保健福祉システム課

施設課

生活保護・自立支援室

地域包括ケア推進室

長寿社会部

高齢者事業推進課

計画推進係 介護基盤係 事業者指定係 事業者指導係

高齢者在宅サービス課

いきがい係 在宅福祉係

介護保険課

管理係 認定係 保険料係 給付係

障害保健福祉部

障害計画課

障害者施設指導課

障害福祉課

精神保健課

障害者社会参加・就労支援課

保健医療政策部

保健医療政策課

健康増進課

環境保健・アレルギー疾患対策課

生活衛生課

地域医療課

災害保健医療対策課

感染症対策課

医事・薬事課

医療保険部

医療保険課

国民年金・福祉医療課

収納管理課

こども未来局

総務部

庶務課

庶務係 経理係

企画課

保育・子育て推進部

保育・幼児教育部

保育対策課

保育第1課

保育第2課

青少年支援室

児童家庭支援・虐待対策室

まちづくり局

総務部

庶務課

庶務係 経理係

企画課

まちづくり調整課

計画部

都市計画課

交通政策室

市街地整備部

地域整備推進課

防災まちづくり推進課

拠点整備推進室

住宅政策部

住宅整備推進課

市営住宅管理課

市営住宅建替推進課

施設整備部

施設計画課

指導部

建築管理課

建築指導課

建築審査課

宅地企画指導課

宅地審査課

建設緑政局

総務部

庶務課

庶務係 調査係 経理係

企画課

技術監理課

広域道路整備室

緑政部

みどりの管理課

みどり・多摩川事業推進課

みどりの保全整備課

グリーンコミュニティ推進室

緑化フェア推進室

富士見・等々力再編整備室

道路河川管理部

路政課

路政係 占用係 屋外広告物係 不法占拠対策係

管理課

企画係 認定係 台帳係 測量係

用地調整課

道路河川整備部

道路整備課

施設維持課

調査係 道路維持改良係 安全施設係 橋りょう維持係 電気設備維持改良係 機械設備維持改良係 河川設備維持改良係

河川課

公共用地課

自転車利活用推進室

港湾局

港湾振興部

庶務課

庶務係 経理係

誘致振興課

港湾経営部

経営企画課

整備計画課

臨海部国際戦略本部

事業推進部

成長戦略推進部

基盤整備推進部

土地利用転換推進部

危機管理本部

危機管理部

危機対策部

(総務企画局)
第2条 総務企画局の事務分掌は、次のとおりとする。
秘書部
(1) 政策課題に係る連絡調整に関すること。
秘書課
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 渉外に係る連絡調整に関すること。
(4) 褒賞及び表彰に関すること(職員の表彰を除く。)。
シティプロモーション推進室
(1) 報道機関との連絡調整に関すること。
(2) シティプロモーションに関わる企画及び調整に関すること。
(3) 都市イメージ向上に係る情報発信等に関すること。
(4) 市制100周年記念事業を契機としたプロジェクトの企画及び調整に関すること。
(5) 広報広聴行政に係る関係行政機関等との連絡調整に関すること。
(6) 広報活動に関すること。
(7) 広報に係る企画及び調整に関すること。
(8) 情報プラザに関すること。
(9) かわさき市民放送株式会社に関すること。
都市政策部
(1) 広域行政に関すること。
(2) 国の中長期計画に関すること。
(3) 市長会に関すること。
(4) 指定都市市長会事務局との連絡調整に関すること。
(5) 地方分権に関すること。
(6) 特別市制度に関すること。
(7) 国家戦略特区の推進に係る総合調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 持続可能な開発目標(SDGs)の推進に関すること。
(9) 国際化の推進及び国際化に係る情報の収集に関すること。
(10) 海外姉妹都市・友好都市との交流に関すること。
企画調整課
(1) 基本構想及び総合計画に関すること。
(2) 政策・調整会議に関すること。
(3) 重要な施策の企画及び総合調整に関すること。
(4) 政策、施策及び事業の進行管理及び評価に関すること。
(5) 重要な政策課題に係る調査研究に関すること。
(6) 市民等の意見、要望等の聴取及び調整に関すること。
(7) 市長への手紙等に関すること。
(8) コンタクトセンターに関すること。
(9) 政策評価審査委員会に関すること。
(10) 公共事業評価審査委員会に関すること。
(11) 教育委員会との連絡調整に関すること。
(12) 特命事項の調査研究に関すること。
統計情報課
(1) 統計調査の実施及び総括に関すること。
(2) 統計の解析に関すること。
(3) 統計情報の提供に関すること。
(4) 統計の普及啓発に関すること。
公共施設総合調整室
(1) 公共施設等総合管理計画に関すること。
(2) 公共施設の整備、管理及び利活用に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 資産保有の最適化に係る企画及び総合調整に関すること。
(4) 土地利用等の企画及び総合調整に関すること。
(5) 公共施設の長寿命化に係る企画及び総合調整に関すること。
(6) 公有地等総合調整会議に関すること。
(7) 公共施設マネジメント推進委員会に関すること。
総務部
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 市議会に提出する議案及び議会との連絡調整に関すること。
(4) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。
(5) 行政区画に関すること。
(6) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(7) 局内他の課の主管に属しないこと。
(8) 他の局の所管に属しないこと。
法制課
(1) 公告式に関すること。
(2) 公報及び例規集に関すること。
(3) 条例、規則、訓令等の立案審査及び重要な契約文書の審査に関すること。
(4) 法規の解釈及び意見に関すること。
(5) 争訟等の総括に関すること。
(6) 地方自治法制の調査研究に関すること。
庁舎管理課
(1) 庁舎及び設備の維持管理に関すること。
(2) 庁舎内の保安及び警備に関すること。
(3) 庁内の案内に関すること。
(4) 庁用自動車の維持管理の総括に関すること。
(5) 共用自動車の配車に関すること。
(6) 庁用自動車及び船舶の検査に関すること(環境局生活環境部及び施設部所属車両の修理に係る検査を除く。)。
(7) 庁用自動車の事故処理に関すること。
コンプライアンス推進・行政情報管理部
(1) 服務監察に関すること。
(2) 内部統制に関すること。
(3) 行政手続法に基づく手続の総括に関すること。
(4) 行政不服審査に関すること。
(5) 行政不服審査会に関すること。
(6) 監査委員との連絡調整に関すること。
行政情報課
(1) 公印管理事務の総括に関すること。
(2) 文書事務の総括及び調査研究に関すること。
(3) 文書等の収受並びに公文書の発送及び保存に関すること。
(4) 庁内印刷に関すること。
(5) 情報公開制度の総括に関すること。
(6) 情報公開・個人情報保護審査会及び情報公開運営審議会に関すること。
(7) 個人情報保護委員に関すること。
(8) 資産公開等審査会に関すること。
(9) 公文書館との連絡調整に関すること。
デジタル化施策推進室
(1) 自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進に係る調査研究、総合企画及び総合調整に関すること。
(2) 情報化施策に係る推進組織の運営に関すること。
(3) 主管に属する情報システムに関すること。
(4) 業務プロセス改革の総括に関すること。
(5) デジタル技術を活用した事務改善の調査研究、企画、指導及び調整に関すること。
(6) テレワークの推進に関すること。
(7) 行政手続のオンライン化の総括に関すること。
(8) 社会保障・税番号制度の運用の総括に関すること。
(9) 情報化施策に係る総括的な評価及び最適化に関すること。
(10) 情報化施策に係る予算の調整に関すること。
(11) 情報システムの開発及び運用の支援に関すること。
(12) システムの統一・標準化の総括に関すること。
(13) 情報セキュリティの総括に関すること。
(14) 庁内情報通信基盤に関すること。
(15) 庁内情報ネットワークに関すること。
人事部
人事課
(1) 人事制度及び雇用制度の調査及び企画に関すること。
(2) 職員の選考に関すること。
(3) 職員の任免(総務事務センターの所管に属するものを除く。)、昇給、昇格、分限、懲戒、服務、賞罰その他身分に関すること。
(4) 職員の配置及び人事評価に関すること。
(5) 人事記録の管理及び人事統計資料に関すること。
(6) 職員の退職管理に関すること。
(7) 人事委員会との連絡調整に関すること。
(8) 人事制度改革の推進に関すること。
(9) 退職職員の再就職候補者選考委員会に関すること。
(10) 部内他の課の主管に属しないこと。
人材育成課
(1) 人材育成及び能力開発に関すること。
(2) 職員の意識改革に関すること。
(3) 研修の企画及び実施に関すること。
(4) 職場研修の指導に関すること。
労務厚生課
(1) 職員団体等に関すること。
(2) 職員の給与、勤務時間、旅費その他の勤務条件に関すること。
(3) 職員の福利厚生に関すること(総務事務センターの所管に属するものを除く。)。
(4) 職員の安全管理、衛生管理及び公務災害補償に関すること。
(5) 職員の心身の健康管理に関すること。
(6) 特別職報酬等審議会に関すること。
(7) 公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会に関すること。
(8) 地方公務員災害補償基金に関すること。
総務事務センター
(1) 総務事務の効率化に係る調整に関すること。
(2) 職員の給与の支給に関すること。
(3) 職員の旅費の認定に関すること。
(4) 会計年度任用職員及び特別職非常勤職員の任免に係る書類の審査等に関すること。
(5) 職員の人事及び福利厚生に係る証明書の交付等に関すること。
(6) 職員の被服の貸与に関すること。
(7) ワークステーションの運営に関すること。
共済課
(1) 川崎市職員共済組合に関すること。
(2) 退職年金及び退隠料に関すること。
行政改革マネジメント推進室
(1) 行財政改革の推進に係る総合調整及び進行管理に関すること。
(2) 行政組織に関すること。
(3) 職員定数に関すること。
(4) 職務権限に関すること。
(5) 出資法人等の設置、運営等に係る総合調整に関すること。
(6) 民間活用の推進に係る総合調整に関すること。
(7) 働き方・仕事の進め方改革の推進に係る総合調整に関すること。
(8) 事務改善(デジタル化施策推進室の所管に属するものを除く。)の調査研究、企画及び調整に関すること。
(9) 附属機関等の設置に係る調整に関すること。
(10) 非常勤嘱託職員等の職の設置に関すること。
(11) 行財政改革推進委員会及び民間活用推進委員会に関すること。
(財政局)
第3条 財政局の事務分掌は、次のとおりとする。
財政部
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 財政に係る調査及び統計に関すること。
(4) 財政事情の作成及び公表に関すること。
(5) 交通安全対策特別交付金、石油貯蔵施設立地対策等交付金、市町村移譲事務交付金、市町村自治基盤強化総合補助金及び市町村事業推進交付金に関すること。
(6) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(7) 局内他の課の主管に属しないこと。
財政課
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。
(3) 予備費の総括管理に関すること。
(4) 公営企業会計予算の調整に関すること。
資金課
(1) 資金計画に関すること。
(2) 地方交付税及び地方特例交付金に関すること。
(3) 財政調整基金及び減債基金に関すること。
(4) 基金の総括に関すること。
(5) 国家及び県予算に係る要望の総括に関すること。
(6) ふるさと納税に関すること。
(7) 市債及び一時借入金に関すること。
(8) 当せん金付証票の発売に関すること。
(9) 金融対策に関すること。
資産管理部
資産運用課
(1) 公有財産及び債権の総括に関すること(総務企画局公共施設総合調整室及び債権管理課の所管に属するものを除く。)。
(2) 普通財産の管理及び処分に関すること。
(3) 市有財産有効活用の推進に関すること。
(4) 不動産等(地方自治法第238条第1項に規定する公有財産に相当するもの)の借受契約の総括に関すること。
(5) 公益社団法人全国市有物件災害共済会に関すること。
(6) 市有財産その他の損害保険に関すること。
(7) 自動車重量税に関すること。
(8) 国土利用計画法に基づく土地取引の規制及び遊休土地に関すること。
(9) 土地利用審査会に関すること。
(10) 不動産評価委員会に関すること。
(11) 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。
(12) 川崎市土地開発公社に関すること。
(13) 土地開発基金に関すること。
(14) 公共用地先行取得等事業特別会計に関すること。
契約課
(1) 契約に係る調査及び指導に関すること。
(2) 工事の契約に関すること。
(3) 測量及び地質調査の契約に関すること。
(4) 庁舎、道路等の清掃の契約に関すること。
(5) 物件(不動産を除く。)の購入契約、売却契約及び修理契約に関すること。
(6) 競争入札参加者の資格審査に関すること。
(7) 業者の選定に関すること。
(8) 作業報酬審議会に関すること。
(9) 入札監視委員会に関すること。
(10) 政府調達苦情検討委員会に関すること。
検査課
(1) 工事の検査に関すること。
(2) 会計実地検査に関すること(国土交通省所管の国庫補助事業に限る。)。
税務部
税制課
(1) 市税制度の企画及び調査研究に関すること。
(2) 税務事務の企画、改善及び調整に関すること。
(3) 市税事務所との連絡調整に関すること。
(4) 市税システムの調整に関すること。
(5) 税務職員の研修に関すること。
(6) 税務査察に関すること。
(7) 市税の審査請求に関すること。
(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(9) 市税関係歳入予算及び決算に関すること。
(10) 税務統計に関すること。
(11) 地方譲与税及び県税交付金に関すること。
市民税管理課
(1) 個人の市民税及び県民税並びに森林環境税、法人の市民税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税並びに事業所税の賦課事務の企画、指導及び調整に関すること。
(2) 市税(個人の県民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)の証明事務及び閲覧事務の企画、指導及び調整に関すること(資産税管理課の所管に属するものを除く。)。
(3) 納税思想の普及高揚に関すること。
(4) 入湯税の課税資料に関すること。
資産税管理課
(1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課事務の企画、指導及び調整に関すること。
(2) 固定資産の評価事務の企画、指導及び調整に関すること。
(3) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の証明事務及び閲覧事務の企画、指導及び調整に関すること。
(4) 国有資産等所在市町村交付金に関する事務の企画、指導及び調整に関すること。
(5) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の課税資料に関すること。
収納対策部
収納対策課
(1) 市税の収納対策の企画及び推進に関すること。
(2) 市税の徴収事務及び収納事務の企画、指導及び調整に関すること。
債権管理課
(1) 市税その他の収入金の調定管理及び収入整理に関すること。
(2) 市税の過誤納金の還付、充当並びに委託納付及び委託納入に関すること。
(3) 債権(市税を除く。)の管理の適正化及び収納対策の推進に係る総合調整に関すること。
(市民文化局)
第4条 市民文化局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) かわさきパラムーブメントに係る施策の企画及び総合調整に関すること。
市民生活部
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 局内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) 局主要事業の企画、調整及び進行管理に関すること。
(2) 局の所管に属する施設(区政推進課の所管に属するものを除く。)の整備に関すること。
(3) 公共施設利用予約システムに関すること。
(4) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(5) 川崎市民プラザに関すること。
地域安全推進課
(1) 防犯対策の総括に関すること。
(2) 犯罪被害者等支援に関すること。
(3) 路上喫煙防止対策に関すること。
(4) 客引き行為等防止対策に関すること。
(5) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。
(6) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。
(7) 違法駐車等の防止に関すること。
(8) 交通事故の相談に関すること。
(9) 交通安全の普及啓発に関すること。
(10) 各種交通安全運動に関すること。
(11) 交通安全関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
(12) 交通安全対策会議に関すること。
戸籍住民サービス課
(1) 戸籍事務、住民基本台帳事務、社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カードに関する事務、電子署名に係る公的個人認証事務、印鑑登録事務等の総括及び改善に関すること。
(2) 住居表示に関すること。
(3) 町界町名の改正に関すること。
多文化共生推進課
(1) 多文化共生施策の推進及び総合調整に関すること。
(2) 国内友好都市との交流に関すること。
(3) 多文化共生社会推進協議会に関すること。
(4) 外国人市民代表者会議に関すること。
(5) 国際交流センターに関すること。
(6) 公益財団法人川崎市国際交流協会に関すること。
コミュニティ推進部
協働・連携推進課
(1) 市民自治の推進に関すること。
(2) 参加に係る企画及び調整に関すること。
(3) 協働に係る企画及び調整に関すること。
(4) 多様な主体の連携に係る企画及び調整に関すること。
市民活動推進課
(1) 地域振興に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 地域住民組織の振興に関すること。
(3) 美化運動に関すること。
(4) 川崎市全町内会連合会との連絡調整に関すること。
(5) 市民活動の支援に係る施策の推進に関すること。
(6) 特定非営利活動法人の設立の認証等に関すること。
(7) 寄附金控除の対象となる特定非営利活動法人の認定等に関すること。
(8) 指定特定非営利活動法人審査会に関すること。
(9) 公益財団法人川崎市市民自治財団及び公益財団法人かわさき市民活動センターに関すること。
(10) 区における相談実施の総括に関すること。
区政推進課
(1) 区役所改革の推進に係る調整に関すること。
(2) 区政に係る施策の調査研究、企画及び推進に関すること。
(3) 区の事務事業及び区に関連する各局事務事業の調整に関すること。
(4) 区役所、支所等の庁舎の整備に関すること。
(5) 行政サービスコーナーの総括に関すること。
(6) 川崎駅北口行政サービス施設の管理運営の調整に関すること。
(7) コミュニティセンターの設置の準備に関すること。
人権・男女共同参画室
(1) 人権に係る施策の総合調整に関すること。
(2) 同和対策事業の推進に関すること。
(3) 平和施策の総合調整に関すること。
(4) 不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進に関すること。
(5) 男女共同参画社会の形成の促進に係る施策の調査研究、企画及び総合調整に関すること。
(6) 人権尊重のまちづくり推進協議会に関すること。
(7) 差別防止対策等審査会に関すること。
(8) 男女平等推進審議会に関すること。
(9) 平和館との連絡調整に関すること。
(10) 男女共同参画センターに関すること。
市民スポーツ室
(1) スポーツの推進に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーションの調査及び企画に関すること。
(3) スポーツ推進審議会に関すること。
(4) スポーツ推進委員の総括に関すること。
(5) スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体との連絡調整に関すること。
(6) とどろきアリーナ、スポーツセンター、武道館及びスポーツ・文化総合センターの総括及び管理運営の調整に関すること。
(7) Jリーグクラブとの連携に関すること。
(8) アメリカンフットボール関係団体との連携に関すること。
(9) 公益財団法人川崎市スポーツ協会に関すること。
市民文化振興室
(1) 文化行政の企画及び総合調整に関すること。
(2) 市民文化の普及及び向上その他文化芸術の振興に関すること。
(3) 市民行事の推進及び調整に関すること。
(4) 文化関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 新たなミュージアムに関すること。
(6) 文化芸術振興会議に関すること。
(7) 川崎シンフォニーホールに関すること。
(8) アートセンターに関すること。
(9) 藤子・F・不二雄ミュージアムに関すること。
(10) 大山街道ふるさと館の総括に関すること。
(11) 東海道かわさき宿交流館の総括に関すること。
(12) 市民ミュージアムとの連絡調整に関すること。
(13) 岡本太郎美術館との連絡調整に関すること。
(14) 公益財団法人川崎市文化財団に関すること。
(経済労働局)
第5条 経済労働局の事務分掌は、次のとおりとする。
産業政策部
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 局事業の統計及び資料収集に関すること。
(4) 局内他の課の主管に属しないこと。
(5) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
企画課
(1) 局主要事業の企画、調整及び進行管理に関すること。
(2) 地域経済に関する情報の収集及び分析に関すること。
(3) 産業振興協議会に関すること。
(4) 公益財団法人川崎市産業振興財団に関すること。
消費者行政センター
(1) 消費者行政に係る施策の企画、調査及び調整に関すること。
(2) 消費生活に係る事業者の指導に関すること。
(3) 消費生活及び物価の情報収集、情報提供及び意識の啓発に関すること。
(4) 消費生活に係る相談及び消費者訴訟の援助に関すること。
(5) 消費者団体の育成に関すること。
(6) 生活関連物資等の緊急対策に関すること。
(7) センターの市税外収入に関すること。
(8) 計量意識の啓発に関すること。
(9) 計量管理に関すること。
(10) 計量関係団体との連絡調整に関すること。
(11) 量目検査及び指導に関すること。
(12) 計量器の検査及び取締りに関すること。
(13) 消費者行政推進委員会に関すること。
経営支援部
経営支援課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 産業振興施策の推進に関すること(観光・地域活力推進部及びイノベーション推進部の所管に属するものを除く。)。
(3) 商工業関係団体等との連絡調整に関すること(観光・地域活力推進部の所管に属するものを除く。)。
(4) 中小企業等の経営革新に関すること。
(5) 中小企業等の経営相談及び調査研究に関すること(観光・地域活力推進部の所管に属するものを除く。)。
(6) 企業誘致に関すること。
(7) 産業立地の指導及び誘導に関すること。
(8) 海外との産業交流の促進に関すること。
(9) 国際経済及び貿易の振興に関すること。
(10) 産業振興会館に関すること。
金融課
(1) 中小企業等の金融制度の企画及び金融対策に関すること。
(2) 中小企業等の金融の相談、調査及び指導に関すること。
(3) 川崎市信用保証協会に関すること。
(4) 中小企業溝口事務所との連絡調整に関すること。
観光・地域活力推進部
(1) 観光施策の推進に関すること。
(2) 商業振興施策の推進に関すること。
(3) 商業関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 大規模小売店舗の立地に関すること。
(5) 中小企業等の経営相談及び調査研究に関すること(経営支援部の所管に属するものを除く。)。
(6) 観光振興計画推進委員会に関すること。
(7) 大規模小売店舗立地審議会に関すること。
(8) コンベンションホールに関すること。
(9) 川崎アゼリア株式会社に関すること。
イノベーション推進部
(1) 部の市税外収入に関すること。
(2) 起業及び創業の促進に関すること。
(3) 成長産業の創出及び育成に関すること。
(4) 新川崎・創造のもりに関すること。
(5) 科学技術振興に係る施策の推進に関すること。
(6) 環境産業振興施策の推進に関すること。
(7) かわさき新産業創造センターに関すること。
労働雇用部
(1) 労使団体及び関係官公署との連絡調整に関すること。
(2) 労働資料の調査及び刊行に関すること。
(3) 雇用対策に関すること。
(4) 勤労者福祉の推進及び啓発に関すること。
(5) 中小企業等の働き方改革及び生産性向上に関すること。
(6) 技術技能の奨励及び振興並びに育成継承に関すること。
(7) 勤労者福祉共済事業に関すること。
(8) 勤労者福祉共済運営協議会に関すること。
(9) かわさきマイスター選考委員会に関すること。
(10) 生活文化会館に関すること。
(11) 労働会館に関すること。
公営事業部
総務課
(1) 競輪事業の企画に関すること。
(2) 競輪開催収支の経理及び決算に関すること。
(3) 競輪事業収入の徴収に関すること。
(4) 競輪場施設の維持管理に関すること。
(5) 神奈川県川崎競馬組合との連絡調整に関すること。
(6) 競馬の指定申請に関すること。
業務課
(1) 競輪の開催計画及び執行に関すること。
(2) 競輪の制裁審議に関すること。
(3) 競輪関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 場外車券売場に関すること。
(5) 従事員の労務管理に関すること。
(環境局)
第6条 環境局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局の市税外収入に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(4) 局所属職員の研修に関すること。
(5) 局所属職員の労務管理及び安全衛生管理に関すること。
(6) 労務関係統計に関すること。
(7) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(8) 局内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 環境に係る施策の総合企画及び調整に関すること。
(3) 環境教育等の推進に関すること。
(4) 生物多様性の保全等に関する計画及び総合調整に関すること。
(5) 環境行政・温暖化対策推進総合調整会議に関すること。
(6) 環境審議会に関すること。
(7) 環境行政に係る情報収集及び事業の広報に関すること。
(8) 川崎未来エナジー株式会社に関すること。
脱炭素戦略推進室
(1) 脱炭素化の推進その他地球温暖化対策に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) 再生可能エネルギーの普及促進及び省エネルギーの取組の促進に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
環境対策部
地域環境共創課
(1) 大気・水等の環境に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 自動車に係る排出ガス抑制、道路沿道環境改善対策及び地球温暖化対策に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 化学物質対策に係る企画、調査及び調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(4) 環境中の放射線の監視及び放射線対策に係る調整に関すること。
(5) 大気・水等の環境に係る協働及び連携に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
環境評価課
(1) 環境影響評価に関すること。
(2) 環境調査に関すること。
(3) 環境影響評価審議会に関すること。
環境対策推進課
(1) 公害関係法令等に基づく許可及び指導に関すること(環境保全課の所管に属するものを除く。)。
(2) 大気汚染、水質汚濁及び悪臭に係る防止対策に関すること。
(3) 主管に属する発生源の監視及び指導に関すること。
(4) 大気汚染及び水質汚濁に係る事故時及び緊急時の措置に関すること(環境保全課の所管に属するものを除く。)。
環境保全課
(1) 公害関係法令等に基づく許可及び指導に関すること(環境対策推進課の所管に属するものを除く。)
(2) 大気及び公共用水域の水質に係る環境改善施策に関すること。
(3) 土壌汚染、騒音、振動及び地盤沈下に係る防止対策に関すること。
(4) 大気汚染及び水質汚濁に係る事故時及び緊急時の措置に関すること(環境対策推進課の所管に属するものを除く。)。
生活環境部
(1) 廃棄物に係る施策の企画に関すること。
減量推進課
(1) 廃棄物の減量化及び資源化の推進に関すること。
(2) 廃棄物の適正な排出の推進に関すること。
(3) 環境美化推進のための普及啓発に関すること。
(4) 事業系一般廃棄物の指導業務の企画に関すること。
(5) 事業系一般廃棄物排出事業者に対する指導に関すること。
(6) 余熱利用市民施設(局に属するものに限る。)に関すること。
(7) 余熱利用市民施設(局に属するものに限る。)の市税外収入に関すること。
収集計画課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 廃棄物の収集に係る計画に関すること。
(3) 廃棄物の保管施設に関すること。
(4) 浄化槽の設置に伴う助成及び貸付けに関すること。
(5) 浄化槽の設置に伴う審査及び工事検査の総括に関すること。
(6) 浄化槽の維持管理指導及び水質検査の総括に関すること。
(7) 公衆便所の維持管理計画に関すること。
(8) 生活環境部及び施設部所属車両の整備及び管理に関すること。
(9) 生活環境部及び施設部所属車両の修理に係る仕様書の作成及び検査に関すること。
(10) 生活環境事業所との連絡調整に関すること。
廃棄物指導課
(1) 産業廃棄物の指導業務の企画に関すること。
(2) 産業廃棄物排出事業者に対する指導に関すること。
(3) 廃棄物の処理業の許可及び処理業者に対する指導に関すること。
(4) 廃棄物処理施設の設置許可及び設置業者に対する指導に関すること。
(5) 廃棄物の再生利用指定業者の指定に関すること。
(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可及び指導に関すること。
(7) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく特定建設資材の再資源化の指導に関すること。
(8) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等に関すること。
(9) 廃棄物の違法処分の監視及び防止指導に関すること。
(10) 有害使用済機器の保管及び処分の届出等に関すること。
(11) 廃棄物処理施設専門家会議に関すること。
施設部
処理計画課
(1) 埋立処分料金その他の市税外収入に関すること。
(2) 廃棄物の処理に係る計画に関すること。
(3) 埋立処分に係る計画に関すること。
(4) 事業系一般廃棄物の施設搬入計画に関すること。
(5) 廃棄物に係る理化学試験に関すること。
(6) 廃棄物処理事業用施設の維持管理に関すること。
(7) クリーンセンター及び処理センターとの連絡調整に関すること。
(8) 廃棄物処理事業用施設に係る施策の企画及び調整に関すること。
(9) 廃棄物処理事業用施設の環境マネジメントシステムに係る調整に関すること。
施設整備課
(1) 廃棄物処理事業用施設の管理の総括に関すること。
(2) 廃棄物処理事業用施設の整備計画等に関すること(施設建設課の所管に属するものを除く。)。
(3) 廃棄物処理事業用施設の整備等に関すること(施設建設課の所管に属するものを除く。)。
施設建設課
(1) 廃棄物処理事業用施設の建設計画等に関すること。
(2) 廃棄物処理事業用施設の建設等に関すること。
(健康福祉局)
第7条 健康福祉局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
(1) 保健、医療及び福祉に係る危機管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局の市税外収入に関すること。
(3) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(4) 局事業の調査、統計及び資料収集に関すること。
(5) 局所属職員の労務管理及び安全衛生管理に関すること。
(6) 公衆衛生及び社会福祉事業従事職員の人材育成並びに社会福祉事業従事者の研修に関すること。
(7) 局内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) 局主要事業の企画、調整及び進行管理に関すること。
(2) 局事業の広報に関すること。
(3) 社会福祉法人(局の所管に属するものに限る。)の認可及び指導監査に関すること。
(4) 社会福祉連携推進法人(局の所管に属するものに限る。)の認定等に関すること。
(5) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
保健福祉システム課
(1) 局の情報化施策の推進に関すること。
(2) 保健、福祉等に係る情報システム(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
施設課
(1) 局の所管に属する施設の整備に関すること。
生活保護・自立支援室
(1) 生活保護法の施行に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法の施行に関すること。
(3) 福祉事務所との連絡調整に関すること。
(4) 生活資金貸付金に関すること。
(5) 生活保護法等に係る施行事務監査に関すること。
(6) ホームレスの自立支援対策に関すること。
(7) 生活困窮者の支援対策に関すること。
地域包括ケア推進室
(1) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。
(2) 生活支援体制整備事業に関すること。
(3) 一般介護予防事業に関すること(多様な実施主体による要支援者等に対する支援等の推進に係るものに限る。)。
(4) 地域看護等の指導及び調整に関すること。
(5) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること(指定事業者に係るものを除く。)。
(6) 認知症施策に関すること。
(7) 高齢者の権利擁護に関すること。
(8) 地域リハビリテーションの推進に関すること。
(9) 難病等の対策に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(10) 医療と介護の連携に関すること。
(11) 地域包括支援センターに関すること。
(12) 障害者相談支援センターに関すること。
(13) 地域社会福祉に関すること。
(14) 地域福祉計画の推進に関すること。
(15) 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(16) 民生委員法の施行に関すること。
(17) 民間社会福祉事業の振興及び育成に関すること。
(18) 災害救助その他援護事業に関すること。
(19) 戦没者遺族、旧軍人等の援護に関すること。
(20) 日本赤十字社に関すること。
(21) 社会福祉審議会に関すること。
(22) 民生委員推薦会に関すること。
(23) 災害弔慰金等支給審査委員会に関すること。
(24) 総合福祉センターに関すること。
長寿社会部
高齢者事業推進課
(1) 高齢者施策における保健及び福祉の計画推進に関すること。
(2) 老人福祉法の施行に関すること。
(3) 介護保険法に規定する施設及び事業者に関すること。
(4) 社会福祉施設(他の所管に属するものを除く。)、介護老人保健施設等の指導監査に関すること。
(5) 養護老人ホーム恵楽園及び総合研修センターに関すること。
高齢者在宅サービス課
(1) 高齢者のいきがい施策に関すること。
(2) 高齢者の在宅福祉に関すること。
(3) 福祉有償運送運営協議会に関すること。
(4) 老人福祉センター、老人福祉・地域交流センター及び老人いこいの家に関すること。
(5) 公益財団法人川崎市シルバー人材センターに関すること。
介護保険課
(1) 介護保険法の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 介護認定審査会及び介護保険運営協議会に関すること。
障害保健福祉部
障害計画課
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 児童福祉法の施行(障害児関係に限る。)に関すること(障害者施設指導課及び障害福祉課の所管に属するものを除く。)。
(3) 発達障害者支援法の施行(障害児関係に限る。)に関すること。
(4) 障害者施策における保健及び福祉の計画推進に関すること。
(5) 障害者施策審議会に関すること。
(6) 総合リハビリテーション推進センター及び地域リハビリテーションセンターとの連絡調整(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(7) 中央療育センター及び地域療育センターに関すること。
障害者施設指導課
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(同法に基づく施設及び事業者に係るものに限る。)に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) 児童福祉法の施行(障害児関係の施設及び事業者に係るものに限る。)に関すること。
(3) 社会福祉施設(他の所管に属するものを除く。)の指導監査に関すること。
(4) 地域リハビリテーションセンター(在宅支援室、日中活動センター及び地域生活支援センターに係るものに限る。)に関すること。
(5) 柿生学園、ふじみ園、三田福祉ホーム、陽光ホーム、井田重度障害者等生活施設、社会復帰訓練所、わーくす高津及び身体障害者福祉会館に関すること。
障害福祉課
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(支給決定等、給付費の支給及び地域生活支援事業(他の所管に属するものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。
(2) 児童福祉法の施行(障害児関係の給付費の支給及び入所措置に係るものに限る。)に関すること。
(3) 身体障害者福祉法の施行に関すること。
(4) 知的障害者福祉法の施行に関すること。
(5) 在宅重度重複障害者等手当等の支給に関すること。
(6) 療育手帳制度に関すること。
(7) 障害者の在宅福祉(障害者社会参加・就労支援課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(8) 障害支援区分認定審査会に関すること。
(9) 総合リハビリテーション推進センター及び地域リハビリテーションセンター(身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所としての業務に係る部分に限る。)との連絡調整に関すること。
精神保健課
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(地域生活支援事業(精神障害者に係るものに限る。)に係るものに限る。)に関すること。
(3) 心神喪失者等医療観察法に関すること。
(4) 発達障害者支援法の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 精神障害者の在宅福祉に関すること。
(6) 精神障害者の社会参加促進に関すること。
(7) 精神保健福祉審議会に関すること。
(8) 総合リハビリテーション推進センター及び地域リハビリテーションセンター(精神保健福祉センターとしての業務に係る部分に限る。)並びにこころの相談所との連絡調整に関すること。
障害者社会参加・就労支援課
(1) 障害者の就労の支援に関すること。
(2) 身体障害者更生資金の貸付に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(地域生活支援事業(他の所管に属するものを除く。)に限る。)に関すること。
(4) 障害者の在宅福祉(社会参加及び就労支援に関することに限る。)に関すること。
(5) 障害者及び障害児の社会参加促進に関すること。
(6) 身体障害者更生資金貸付審査会に関すること。
(7) 心身障害者福祉事業基金運営委員会に関すること。
(8) 聴覚障害者情報文化センター及び視覚障害者情報文化センターに関すること。
(9) 公益財団法人川崎市身体障害者協会に関すること。
保健医療政策部
(1) 健康危機に係る企画及び調整に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 予防接種運営委員会に関すること。
保健医療政策課
(1) 保健医療政策に係る施策及び主要事業の企画及び調整に関すること。
(2) 神奈川県公衆衛生協会に関すること。
(3) 医療関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 市民葬儀及び葬祭場(まちづくり局総務部まちづくり調整課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(5) 保健所運営協議会に関すること。
(6) 地域医療審議会に関すること。
(7) 市民葬儀運営協議会に関すること。
(8) 保健所支所との連絡調整に関すること。
健康増進課
(1) 地域保健施策の推進に関すること。
(2) 健康づくり施策の推進に関すること。
(3) 健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。
(4) 一般介護予防事業に関すること(地域包括ケア推進室の所管に属するものを除く。)。
(5) 健康増進法に基づく栄養改善及び調査に関すること。
(6) 食育の推進に関すること。
(7) 食品表示の総括等に関すること(栄養成分の量及び熱量に関する表示関係に限る。)。
(8) 原爆被害者の保健に関すること。
(9) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
(10) 国民健康保険法に基づく保健事業に関すること(医療保険課の所管に属するものを除く。)。
(11) 後期高齢者の健康診査に関すること。
(12) 歯科保健の企画、調整及び推進に関すること。
(13) 食育推進会議に関すること。
環境保健・アレルギー疾患対策課
(1) 公害健康被害補償事業に関すること。
(2) 公害保健福祉事業に関すること。
(3) 公害に係る健康被害の予防に関すること。
(4) 公害に係る健康調査に関すること。
(5) 公害に係る健康管理及び保健指導に関すること。
(6) 成人ぜん息患者医療費助成に関すること。
(7) 公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬等審査会に関すること。
(8) 成人ぜん息患者医療費助成認定審査会に関すること。
(9) 公益財団法人川崎・横浜公害保健センターに関すること。
生活衛生課
(1) 環境衛生の普及啓発に関すること。
(2) 環境衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。
(3) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。
(4) 健康リビング推進事業及び家庭用品の安全対策に関すること。
(5) 専用水道、簡易専用水道、小規模水道等に関すること。
(6) 狂犬病予防及び動物の愛護に関すること。
(7) 食品衛生の普及啓発に関すること。
(8) 食品衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。
(9) 食品表示の総括等に関すること(健康増進課の所管に属するものを除く。)。
(10) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。
(11) 動物愛護センターとの連絡調整に関すること。
(12) 中央卸売市場食品衛生検査所との連絡調整に関すること。
地域医療課
(1) 地域医療施策の計画推進に関すること。
(2) 看護師充足対策に関すること。
(3) 救急医療対策に関すること。
災害保健医療対策課
(1) 災害時保健医療対策に関すること。
感染症対策課
(1) 感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。
(2) 感染症に係る知識の普及啓発に関すること。
(3) 感染症に係る医療の提供に関すること。
(4) 新興感染症対策に関すること。
(5) 感染症診査協議会(結核に係るものを除く。)及び感染症対策協議会に関すること。
医事・薬事課
(1) 医務に関すること。
(2) 薬務に関すること。
(3) 血液対策に関すること。
(4) 医療安全相談センター運営協議会に関すること。
(5) 精度管理専門委員会に関すること。
医療保険部
医療保険課
(1) 国民健康保険の企画、調査、統計及び運営に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) 後期高齢者医療に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。
国民年金・福祉医療課
(1) 国民年金の企画、調査、統計及び運営に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(自立支援医療(更生医療及び精神通院医療に係るものに限る。)に係るものに限る。)に関すること。
(3) 重度障害者医療費助成に関すること。
(4) 指定難病医療費助成に関すること。
(5) 指定難病審査会に関すること。
収納管理課
(1) 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納対策の企画及び推進に関すること。
(2) 国民健康保険における被保険者及び第三者に係る損害賠償請求等の収納対策の企画及び推進に関すること。
(こども未来局)
第8条 こども未来局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
(1) 保健及び福祉に係る危機管理(局の所管に属するものに限る。)に関すること。
(2) 児童福祉法等に係る指導監査(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 社会福祉法人(他の所管に属するものを除く。)の認可に関すること。
(4) 社会福祉連携推進法人(他の所管に属するものを除く。)の認定等に関すること。
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 局事業の調査に関すること。
(4) 局内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) こども施策に係る企画、調整及び推進に関すること。
(2) 私立学校等の助成に関すること。
(3) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(4) 子ども・子育て会議に関すること。
(5) 児童福祉審議会に関すること。
(6) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
保育・子育て推進部
(1) 市立保育所に関すること。
(2) 地域子育て支援に関すること。
(3) 地域の保育所等に関する総合的支援に関すること。
(4) 保育所等職員の研修に関すること。
(5) 保育士確保対策に関すること。
(6) 保育所入所児童等健康管理委員会に関すること。
(7) 保育・子育て総合支援センターとの連絡調整に関すること。
保育・幼児教育部
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び子ども・子育て支援法(幼稚園及び認定こども園に係るものに限る。)の施行に関すること。
(2) 幼児教育の支援に関すること。
保育対策課
(1) 保育・幼児教育に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 待機児童対策の推進に関すること。
(3) 保育所等の利用調整に関すること。
(4) 保育所等の利用者負担額に関すること。
(5) 保育所等の整備(市立保育所の再整備を除く。)に関すること。
(6) 保育所等の認可(新規整備に限る。)に関すること。
(7) 保育所等整備事業者選定委員会に関すること。
保育第1課
(1) 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の施行(私立保育所に係るものに限る。)に関すること。
保育第2課
(1) 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の施行(家庭的保育事業等に係るものに限る。)に関すること。
(2) 保育所等の認可(保育対策課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 認可外保育施設に関すること。
青少年支援室
(1) 青少年対策の推進に関すること。
(2) 青少年の健全育成に関すること。
(3) 青少年団体の育成に関すること。
(4) 青少年問題協議会に関すること。
(5) 子どもの権利に係る施策の総合調整に関すること。
(6) こども文化センターに関すること。
(7) ふれあい館に関すること。
(8) 青少年の家に関すること。
(9) 少年自然の家に関すること。
(10) 黒川青少年野外活動センターに関すること。
(11) 子ども夢パークに関すること。
児童家庭支援・虐待対策室
(1) 児童及び家庭についての相談及び支援に係る調査、企画及び調整並びに情報の収集及び発信、関係機関との連携等の推進に関すること。
(2) 児童虐待の防止等に関する法律の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 児童虐待の防止に係る調査、企画及び調整並びに情報の収集及び発信、関係機関との連携等の推進に関すること。
(4) 家庭児童相談室に関すること。
(5) 女性保護に関すること。
(6) 児童手当に関すること。
(7) 児童扶養手当に関すること。
(8) 子育て世帯支援に係る特別の給付金に関すること。
(9) 災害遺児等福祉手当に関すること。
(10) ひとり親家庭等医療費助成に関すること。
(11) 小児医療費助成に関すること。
(12) 小児ぜん息患者医療費助成に関すること。
(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行に関すること。
(14) 児童福祉法の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の施行(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(16) 母子生活支援施設に関すること。
(17) 児童福祉施設(他の所管に属するものを除く。)の整備に関すること。
(18) 母性及び乳幼児の保健に関すること。
(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行(育成医療に係るものに限る。)に関すること。
(20) 不妊及び不育に関すること。
(21) 出産・子育ての支援(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(22) 妊婦支援給付金に関すること。
(23) 小児慢性特定疾病審査会に関すること。
(24) 児童相談所との連絡調整に関すること。
(25) 一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会に関すること。
(まちづくり局)
第9条 まちづくり局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 局事業の調査、統計及び資料収集に関すること。
(4) 局に属する委託契約に関すること。
(5) 局に属する委託の検査に関すること。
(6) 局に属する工事の設計単価、歩掛、積算及び仕様書に関すること。
(7) 技術指導及び研修に関すること。
(8) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(9) 一般財団法人川崎市まちづくり公社及びみぞのくち新都市株式会社に関すること。
(10) 局内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) 局主要事業の企画、調整及び進行管理に関すること。
(2) 都市開発に係る調査及び計画に関すること。
(3) 高度情報通信基盤・システムの整備推進に関すること。
まちづくり調整課
(1) 建築行為及び開発行為の総合調整に関すること。
(2) 中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関すること。
(3) 建築等紛争調停委員会に関すること。
(4) 局事業に伴う訴訟等の総括に関すること。
(5) 建築審査会及び開発審査会に関すること。
(6) まちづくり相談窓口に関すること。
(7) 高層集合住宅の震災対策に関する施設整備に関すること。
(8) 葬祭場等の設置等に係る手続に関すること。
計画部
(1) 都市景観行政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 都市景観審議会に関すること。
(3) 地区まちづくり審議会に関すること。
(4) 景観法に係る手続に関すること。
(5) 景観形成地区等に係る手続に関すること。
(6) 都市景観の形成に係る助成、知識の普及等に関すること。
(7) 市民による地区まちづくりの支援に関すること。
(8) 都市計画法に基づく地区計画等に関すること(都市計画課の所管に属するものを除く。)。
(9) 建築協定に関すること。
都市計画課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 都市計画の決定及び変更の手続に関すること。
(3) 都市計画審議会に関すること。
(4) 市街化区域及び市街化調整区域の調査及び計画に関すること。
(5) 都市計画の調査、調整及び協議に関すること。
(6) 地域地区の調査及び計画に関すること。
(7) 都市計画基本図その他地図に関すること。
(8) 都市計画情報システムに関すること。
(9) 都市計画マスタープランに関すること。
(10) 都市計画法に基づく地区計画(再開発等促進区に係るものに限る。)に関すること。
交通政策室
(1) 駐車場法に関すること。
(2) 都市交通体系の調査、計画及び調整に関すること。
(3) 地域交通の支援に関すること。
(4) 自動運転バスの調査、実証等に関すること。
(5) 空港関連業務に関すること。
(6) 鉄軌道の調査、計画及び調整に関すること。
(7) 鉄道輸送力増強促進に関すること。
(8) 鉄道の駅施設改良等の調整及び推進に関すること。
(9) 交通バリアフリー化の推進に関すること。
(10) 横浜市高速鉄道3号線の延伸の推進に関すること。
(11) 軌道法に基づく認可等に関すること。
市街地整備部
地域整備推進課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 拠点地区(拠点整備推進室の所管に属するものを除く。)、その他市街地の整備に係る企画、計画、調整及び事業の実施に関すること。
(3) 都市再開発法、土地区画整理法及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可等(防災まちづくり推進課、建築管理課及び建築指導課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(4) 首都圏整備法による既成市街地であることの証明に関すること。
(5) 登戸区画整理事務所との連絡調整に関すること。
防災まちづくり推進課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 防災都市づくり基本計画に関すること。
(3) 密集市街地に係る企画、計画、調整及び事業の実施に関すること。
(4) 市民による防災まちづくりの支援に関すること。
(5) 建築物の耐震化の支援に関すること。
(6) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第1号に基づく除却の必要性に係る認定に関すること。
拠点整備推進室
(1) 川崎駅周辺地区及び小杉駅周辺地区における広域拠点の形成に関すること。
住宅政策部
住宅整備推進課
(1) 住宅施策の企画及び調整に関すること。
(2) 市営住宅整備事業等の国庫補助事業等の協議及び手続に関すること。
(3) 高齢者向け優良賃貸住宅に関すること。
(4) 住宅資金等の助成に関すること。
(5) 分譲マンションの管理運営に関する調査、啓発及び相談に関すること。
(6) 民間賃貸住宅における居住の支援に関すること。
(7) 空家等対策計画等に関すること。
(8) 住宅政策審議会に関すること。
(9) 空家等対策協議会に関すること。
(10) 川崎市住宅供給公社に関すること。
市営住宅管理課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 市営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅等」という。)の公募及び入退去に関すること。
(3) 市営住宅等の使用料の決定及び変更に関すること。
(4) 市営住宅等連絡人に関すること。
(5) 使用者の名義変更の承認に関すること。
(6) 市営住宅等の使用料及び敷金の調定、徴収、減免及び徴収猶予並びに使用料の滞納整理に関すること。
(7) 収入超過者に対する措置等に関すること。
(8) 市営住宅等の補修に関すること(市営住宅建替推進課の所管に属するものを除く。)。
(9) 市営住宅等及び敷地の管理に関すること。
(10) 市営住宅等の用途廃止及び処分に関すること。
(11) 分譲住宅の敷地の管理及び処分に関すること。
市営住宅建替推進課
(1) 市営住宅等の整備計画に関すること。
(2) 市営住宅等の建替え及び改善事業の調整に関すること。
(3) 市営住宅等の建築工事等の調査、計画、設計及び監督に関すること。
(4) 市営住宅等に関連する共同施設の建築工事等の調査、計画、設計及び監督に関すること。
施設整備部
(1) 建築工事(市営住宅等を除く。)及び受託工事の調査、計画、設計及び監督に関すること。
(2) 市有建築物(市営住宅等を除く。)の建築等整備事業の監視等に関すること。
施設計画課
(1) 受託事業等の事前調査等に関すること。
(2) 建築工事(市営住宅等を除く。)及び受託工事の執行に関すること。
(3) 市有建築物(市営住宅等を除く。)の長寿命化の推進に関すること(総務企画局公共施設総合調整室の所管に属するものを除く。)。
指導部
建築管理課
(1) 部の市税外収入に関すること(建築審査課の所管に属するものを除く。)。
(2) 建築、開発行為及び宅地造成等に係る証明等に関すること(道路の位置の指定に係る証明を除く。)。
(3) 租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明に関すること。
(4) 建築基準法に基づく諸統計及び報告に関すること。
(5) 部事業に伴う訴訟等の総括に関すること。
(6) 建築物の環境配慮に関すること。
(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物の新築等に係る適合性判定、認定等に関すること。
(8) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。
(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく建築等計画の認定等に関すること。
(10) 建築基準法等に係る業務の企画及び調査に関すること。
(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第2号から第5号までの規定に基づく除却の必要性に係る認定に関すること。
(12) バリアフリー基本構想に関すること。
(13) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に関すること。
(14) 福祉のまちづくりに係る事前協議、完了検査及び環境整備に関すること。
(15) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく建築物又は工作物(建築基準法第88条に規定するものに限る。)の解体工事、新築工事等に係る届出、助言、勧告及び命令に関すること。
(16) 租税特別措置法に基づく優良住宅認定に関すること。
建築指導課
(1) 建築基準法等に基づく許可及び認定(建築審査課の所管に属するものを除く。)並びに指定に関すること。
(2) 斜面地建築物の建築制限等に関すること。
(3) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率の特例許可に関すること。
(4) 建築物等に係る違反の是正指導、命令、告発及び代執行に関すること。
(5) 建築監視員の統括及び連絡調整に関すること。
(6) 建築物等の防災に関すること。
(7) 建築物等の定期報告の受理に関すること。
(8) 建築基準法に基づく指定確認検査機関に関すること(建築審査課の所管に属するものを除く。)。
建築審査課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 建築基準法に基づく確認及び検査に関すること。
(3) 建築物等の違反摘発及び指導に関すること。
(4) 指定確認検査機関からの報告書等の受理に関すること。
(5) 道路の位置の指定に係る証明に関すること。
(6) 建築基準法第43条第2項に基づく認定及び許可(包括同意基準に適合するものに限る。)に関すること。
(7) 建築基準条例第6条第2項に基づく許可に関すること。
(8) 狭あい道路の拡幅整備に関すること。
宅地企画指導課
(1) 都市計画法に基づく開発行為等に係る業務の企画、調整及び調査に関すること。
(2) 都市計画法等に基づく諸統計及び報告に関すること。
(3) 租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定に関すること。
(4) 租税特別措置法に基づく低未利用土地等の譲渡に係る確認に関すること。
(5) 開発行為等に係る違反の是正指導、命令、告発及び代執行に関すること。
(6) 急傾斜地の崩壊防止に関すること。
(7) 宅地の防災に関すること。
(8) 宅地耐震化推進事業に関すること。
宅地審査課
(1) 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること。
(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等に関する工事等の規制に関すること。
(3) 開発行為等の違反摘発及び指導に関すること。
(建設緑政局)
第10条 建設緑政局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
(1) 道路、河川、公園、緑地等に係る危機管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
庶務課
(1) 局の人事並びに局の予算及び決算に関すること。
(2) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 局事業の調査に関すること。
(4) 局事業の広報に関すること。
(5) 局所属職員の研修に関すること。
(6) 局所属職員の労務管理及び安全衛生管理に関すること。
(7) 局車両等の整備計画及び運行管理に関すること。
(8) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(9) 局内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) 局主要事業の企画、調整及び進行管理に関すること。
(2) 局事業の統計及び資料収集に関すること。
(3) 幹線道路の調査及び計画に関すること。
(4) 道路の将来交通予測に関すること。
(5) 道路環境対策に関すること。
(6) 国直轄道路事業に係る調整に関すること。
(7) 土木工事の受託に係る調査及び調整に関すること。
(8) 河川の指定、計画決定及び事業決定に関すること。
(9) 公園、緑地等に係る施策の企画、調整及び計画に関すること(みどり・多摩川事業推進課の所管に属するものを除く。)。
技術監理課
(1) 土木工事の設計単価、歩掛、積算及び仕様書に関すること。
(2) 技術指導及び研修に関すること。
(3) 公共事業建設副産物の発生量の抑制、再利用及び適正処理に係る指導及び調整並びに調査研究に関すること。
(4) 公共事業の建設発生土処理業務に関すること。
(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく土木工事に係る届出、助言、勧告及び命令に関すること。
広域道路整備室
(1) 川崎縦貫道路及び羽田連絡道路の調査、協議及び手続に関すること。
(2) 広域道路の調査及び協議に関すること。
(3) 国直轄道路事業負担金及び首都高速道路事業に係る出資金に関すること。
緑政部
みどりの管理課
(1) 公園、緑地等に係る管理及び調整に関すること。
(2) 都市公園台帳に関すること。
(3) 公園、緑地等の財産管理の総括に関すること。
(4) 公園施設の設置及び管理許可に関すること(区役所道路公園センターの所管に属する業務を除く。)。
(5) 霊園事務所、夢見ヶ崎動物公園及び生田緑地整備事務所との連絡調整に関すること。
みどり・多摩川事業推進課
(1) 公園、緑地等に係る事業の総合調整及び総括に関すること。
(2) 公園、緑地等への民間活力の導入に係る調整等に関すること。
(3) 公園、緑地等に係る事業の国庫補助等の協議、手続及び連絡調整に関すること。
(4) 緑の基本計画の改定に関すること。
(5) 多摩川の市民利用の推進及び広域連携に関すること。
(6) 公募対象公園施設設置等予定者選定委員会に関すること。
(7) 公園緑地等整備計画推進委員会に関すること。
(8) 多摩川プラン推進会議に関すること。
みどりの保全整備課
(1) 公園、緑地等の整備計画に関すること(富士見・等々力再編整備室の所管に属するものを除く。)。
(2) 緑の保全に係る地区の指定等に関すること。
(3) 工事設計等の調整及び総括に関すること。
(4) 工事の設計及び監督に関すること(富士見・等々力再編整備室の所管に属するものを除く。)。
(5) 公園、緑地等の維持管理についての調整に関すること。
(6) 川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例に基づく開発事業等における緑化の手続に関すること。
(7) 都市計画法に基づく開発行為、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業等に伴う公園及び緑地に係る協議及び指導に関すること。
(8) 都市計画施設としての公園、緑地等における建築等の規制及び建築許可に関すること。
(9) 多摩川管理事務所及び関係機関との連絡調整に関すること。
グリーンコミュニティ推進室
(1) グリーンコミュニティの推進に係る事業の企画及び総合調整に関すること。
(2) 緑化の推進及び普及啓発並びに樹木等の保全に関すること。
(3) 公園、緑地等の協働・共創型事業の推進に係る企画及び調整に関すること。
(4) 公園、緑地等の利用活性化に関すること。
(5) 国際園芸博覧会への出展に係る企画及び総合調整並びに公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会との連携に関すること。
(6) 緑化センターに関すること。
(7) 公益財団法人川崎市公園緑地協会に関すること。
富士見・等々力再編整備室
(1) 富士見公園及び等々力緑地に係る整備計画及び調整に関すること。
(2) 富士見公園及び等々力緑地の整備に関すること。
(3) 富士見公園及び等々力緑地の管理運営の調整に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
緑化フェア推進室
(1) 全国都市緑化かわさきフェアの開催に係る企画及び総合調整に関すること。
道路河川管理部
路政課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 道路等の管理の調整に関すること。
(3) 車両制限令に関すること。
(4) 道路、河川、水路及び駅前広場の占用許可に関すること。
(5) 占用工事の道路管理者による復旧に関すること。
(6) 道路、河川及び水路の不法占用の防止及び不法占用物件の撤去に関すること。
(7) 道路、河川及び水路の占用工事の技術審査に関すること。
(8) 道路工事及び占用工事の調整に関すること。
(9) 駅自由通路等及び調整池の使用許可に関すること。
(10) 道路の監察に関すること。
(11) 屋外広告物に関すること。
(12) 屋外広告物審議会に関すること。
管理課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 道路の認定、廃止及び変更に関すること。
(3) 河川及び水路の付替え及び廃止に関すること。
(4) 開発行為及び土地区画整理事業に伴う道路の帰属及び協議に関すること。
(5) 道路、河川及び水路の境界確認及び権原整理に関すること。
(6) 市の境界に関すること。
(7) 道路、河川及び水路の台帳の調製及び保管に関すること。
(8) 道路統計に関すること。
(9) 地籍調査事業に関すること。
(10) 地籍調査事業の国庫補助等の協議及び手続に関すること。
用地調整課
(1) 用地の取得及び処分の協議及び調整に関すること。
(2) 損失補償基準に関すること。
(3) 土地収用に関すること。
(4) 公共用地取得に伴う委託業務の検査に関すること。
(5) 道路及び水路の寄附、交換及び売払い等財産整理に関すること。
道路河川整備部
道路整備課
(1) 道路事業、街路事業、橋りょう事業及び立体交差事業の調査、計画及び調整に関すること。
(2) 道路事業、街路事業、橋りょう事業及び立体交差事業の国庫補助等の協議及び手続に関すること。
(3) 道路の負担金に関すること。
(4) 道路事業、街路事業、橋りょう事業及び立体交差事業に係る国との連絡調整に関すること。
(5) 街路事業の実施に係る手続に関すること。
(6) 立体交差事業の設計及び工事の施行に関すること。
(7) 立体交差事業に係る関係機関との協議に関すること。
施設維持課
(1) 道路及び駅前広場の維持補修の総括に関すること。
(2) 道路及び駅前広場の維持補修の調査、計画及び調整に関すること(区役所道路公園センターに属する業務を除く。)。
(3) 道路の災害復旧工事の調査及び調整に関すること。
(4) 道路事業及び橋りょう事業の調査、計画、設計及び調整に関すること(道路整備課の所管に属するものを除く。)。
(5) 道路事業及び橋りょう事業の国庫補助等の協議及び手続に関すること(道路整備課の所管に属するものを除く。)。
(6) 道路の交通安全施設等整備事業の調査、計画及び調整に関すること。
(7) 道路附属物及び河川管理施設の電気施設及び機械施設の新設及び維持管理に関すること(都市基盤整備事務所及び区役所道路公園センターに属する業務を除く。)。
(8) 私道舗装助成に関すること。
河川課
(1) 河川事業の調査、計画及び調整に関すること。
(2) 水路事業の総括に関すること。
(3) 水路事業の計画及び調整に関すること(区役所道路公園センターに属する業務を除く。)。
(4) 河川及び水路の災害復旧工事の調査及び調整に関すること。
(5) 水防に関すること。
(6) 河川事業の国庫補助等の協議及び手続に関すること。
(7) 雨水流出抑制に関すること。
(8) 流域治水施策に関すること。
(9) 河川に影響を及ぼす行為の制限に関すること。
(10) 河港施設の使用許可に関すること。
(11) 公有水面埋立免許に関すること。
公共用地課
(1) 公共事業の施行に伴う租税特別措置法に係る手続に関すること。
(2) 用地の取得及び処分の協議及び調整に関すること(用地調整課の所管に属するものを除く。)。
(3) 道路事業、河川事業、街路事業、公園緑地事業及びその他他の所管に属しない用地の取得に関すること。
(4) 用地取得促進路線の用地取得に関すること。
(5) 支障物件等の補償に関すること。
(6) 事業損失に関すること。
(7) 代替地の取得及び処分に関すること。
(8) 土地収用に関すること(用地調整課の所管に属するものを除く。)。
自転車利活用推進室
(1) 自転車活用の総合計画に関すること。
(2) 自転車通行環境の整備に関すること。
(3) 自転車等の放置防止対策の総合計画に関すること。
(4) 自転車等駐車対策協議会に関すること。
(5) 自転車等放置禁止区域の指定に関すること。
(6) 市営自転車等駐車場に関すること。
(7) 撤去自転車等の保管場所の設置及び維持管理に関すること。
(8) 放置自転車等の撤去に関すること。
(港湾局)
第11条 港湾局の事務分掌は、次のとおりとする。
港湾振興部
庶務課
(1) 局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 局事業の調査に関すること。
(3) 課の市税外収入に関すること。
(4) 局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(5) 局に属する工事の設計単価、歩掛、積算及び仕様書に関すること。
(6) 浮島の建設発生土等の受付及び埋立計画に係る調整に関すること。
(7) 技術指導及び研修に関すること。
(8) 局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(9) 局内他の課の主管に属しないこと。
誘致振興課
(1) 港湾の振興に係る企画に関すること。
(2) 定期航路及び貨物の誘致に関すること。
(3) 港湾における情報システム等に関すること。
(4) 港湾の統計及び資料収集に関すること。
(5) 海員及び港湾労働者の福利厚生に関すること。
(6) 公益社団法人川崎港振興協会に関すること。
港湾経営部
経営企画課
(1) 課の市税外収入に関すること。
(2) 港湾経営に係る調査研究に関すること。
(3) 港湾の総合開発計画に関すること。
(4) 港湾物流拠点推進事業に関すること。
(5) 港湾区域の設定及び港湾隣接地域の指定並びに臨港地区の設定及び海岸保全区域の指定に係る手続に関すること。
(6) 臨港地区内における行為の規制に関すること。
(7) 公有水面埋立地の確認並びに町区域の設定及び変更に関すること。
(8) 局所管の財産の管理及び処分に関すること。
(9) 港湾環境整備負担金に関すること。
(10) 京浜港連携協議会に関すること。
(11) 川崎港港湾審議会に関すること。
(12) 川崎臨港倉庫埠頭株式会社及びかわさきファズ株式会社に関すること。
整備計画課
(1) 港湾施設及び海岸保全施設の整備及び補修計画に関すること。
(2) 公有水面の埋立てに係る技術的事項に関する書類の作成に関すること。
(3) 港湾事業の国庫補助等の協議及び手続に関すること。
(4) 川崎港臨港地区の再開発事業に関すること。
(5) 川崎港緑化計画に関すること。
(臨海部国際戦略本部)
第12条 臨海部国際戦略本部の事務分掌は、次のとおりとする。
事業推進部
(1) 本部の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 本部内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 臨海部整備に係る調査、計画及び総合調整に関すること。
(4) 臨海部における土地利用の誘導に関すること。
(5) 本部民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(6) 本部内他の部の主管に属しないこと。
成長戦略推進部
(1) 国際戦略拠点の形成の推進に係る総合調整に関すること。
(2) 国際戦略総合特区の推進に係る総合調整に関すること。
(3) 国家戦略特区の推進に係る総合調整(健康・医療分野に限る。)に関すること。
(4) 臨海部の産業に係るカーボンニュートラルの推進に関すること。
(5) キングスカイフロントマネジメントセンターとの連絡調整に関すること。
基盤整備推進部
(1) 臨海部の都市基盤の整備の推進に関すること。
(2) 臨海部と羽田空港周辺との連携強化に係る調整に関すること。
(3) 都市再生特別措置法に基づく羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域に係る計画及び総合調整並びに浜川崎駅周辺地域に係る総合調整に関すること。
土地利用転換推進部
(1) 臨海部における新産業創出等に係る戦略拠点の形成の推進に関すること。
(2) 臨海部における大規模土地利用に係る計画及び総合調整に関すること。
(3) 都市再生特別措置法に基づく浜川崎駅周辺地域に係る計画に関すること。
(危機管理本部)
第13条 危機管理本部の事務分掌は、次のとおりとする。
危機管理部
(1) 本部の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 本部内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 危機に係る調査、計画及び総合調整に関すること(危機対策部の所管に属するものを除く。)。
(4) 国土強(じん)化に関する計画に関すること。
(5) 地域防災計画に関すること。
(6) 国民の保護に関する計画に関すること。
(7) 防災行政無線等に関すること。
(8) 危機に係る意識の啓発に関すること。
(9) 危機管理推進会議に関すること。
(10) 防災会議に関すること。
(11) 国民保護協議会に関すること。
(12) 本部民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(13) 危機対策部の主管に属しないこと。
危機対策部
(1) 危機に係る調査、計画及び総合調整(危機管理部の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2) 危機に係る対応に関すること。
(3) 危機対策に係る関係機関等との連携及び調整に関すること。
(4) 災害対策本部に関すること。
(5) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。
(6) 危機に係る訓練に関すること。
(職員)
第14条 局に局長、部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 臨海部国際戦略本部に本部長、危機管理本部に危機管理監を置く。
3 室(センターを含む。)に室長を置く。
4 総務企画局総務部庁舎管理課に守衛長及び車庫長を置く。
5 局に技監を置くことができる。
6 財政局に税務監を、健康福祉局及びこども未来局に医務監を置くことができる。
7 局、部及び課、本部並びに室(センターを含む。)に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、主任及び職長を置くことができる。
(職務)
第15条 局長、部長、課長及び係長、本部長、危機管理監並びに室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 守衛長は、上司の命を受け、守衛に関する業務を掌理し、当該職員を指揮監督する。
3 車庫長は、上司の命を受け、乗用自動車運転に関する業務を掌理し、当該職員を指揮監督する。
4 技監は、上司の命を受け、局に属する事業に係る技術的事項を掌理する。
5 税務監は、上司の命を受け、税務及び債権対策の推進に係る事項を掌理する。
6 医務監は、上司の命を受け、保健衛生に係る事項を掌理する。
7 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
8 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
9 職長は、上司の命を受けて、担当業務を処理する。
(職務の代理)
第16条 第14条に規定する職員(技監、税務監、医務監及び主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第17条 係の事務分掌については、局長、本部長及び危機管理監が、総務企画局長と協議の上定める。
(担当事務)
第18条 担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、局長、本部長及び危機管理監が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長(センターの室長を含む。)又は担当課長(課(センターを含む。)に所属する担当課長を除く。)が定める。
3 課(センターを含む。)又は課に相当する内部組織の職員(第14条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長(センターの室長を含む。)又は担当課長(課(センターを含む。)に所属する担当課長を除く。)が定める。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(関係規則等の廃止)
2 川崎市事務分掌規則(昭和35年川崎市規則第7号)は、廃止する。
3 溝口駅周辺再開発事務室の事務取扱場所(昭和46年川崎市告示第124号)は、廃止する。
附 則(昭和47年4月28日規則第107号)
この改正規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月31日規則第110号)
この改正規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月30日規則第119号)
この改正規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月31日規則第135号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月5日規則第139号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年8月7日から施行する。
附 則(昭和47年11月30日規則第163号)
この改正規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月23日規則第168号)
この改正規則は、昭和47年12月23日から施行する。
附 則(昭和47年12月28日規則第173号)
この改正規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月13日規則第3号)
この改正規則は、昭和48年1月13日から施行する。
附 則(昭和48年2月28日規則第9号)
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第39号)
この改正規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月31日規則第50号)
この改正規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年2月14日規則第9号)
この規則は、昭和49年2月15日から施行する。
附 則(昭和49年2月28日規則第14号)
この改正規則は、昭和49年3月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日規則第47号)
この改正規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月11日規則第70号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日規則第75号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月31日規則第85号)
この改正規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月31日規則第91号)
この改正規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月21日規則第94号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月8日規則第106号)
この規則は、昭和49年10月9日から施行する。
附 則(昭和49年10月31日規則第120号)
この改正規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日規則第129号)
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日規則第137号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日規則第143号)
この改正規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月30日規則第40号)
この改正規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月17日規則第45号)
この改正規則は、昭和50年5月20日から施行する。
附 則(昭和50年5月30日規則第49号)
この改正規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月30日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年7月31日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月29日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月30日規則第74号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月25日規則第77号)
この改正規則は、昭和50年10月27日から施行する。
附 則(昭和50年10月31日規則第84号)
この改正規則は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月19日規則第90号)
この改正規則は、昭和50年12月20日から施行する。
附 則(昭和51年1月27日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第38号)
この改正規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月31日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年11月6日規則第105号)
この改正規則は、昭和51年11月7日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月31日規則第56号)
この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月30日規則第69号)
この改正規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日規則第79号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月27日規則第98号)
この改正規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月31日規則第52号)
この改正規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月31日規則第66号)
この改正規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年1月29日規則第1号)
この改正規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月30日規則第37号)
この改正規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日規則第62号)
この改正規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月26日規則第90号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月28日規則第40号)
この改正規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月8日規則第44号)
この規則は、昭和56年5月10日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第77号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年1月14日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第1条のうち第1条及び第4条の改正規定中情報公開準備室に関する部分並びに第2条のうち別表第1民生局保育部保育第2課の項の改正規定中川崎市下作延保育園に関する部分は、昭和57年6月1日から施行する。
(川崎市宮前区役所開設準備室及び麻生区役所開設準備室設置規則等の廃止)
2 川崎市宮前区役所開設準備室及び麻生区役所開設準備室設置規則(昭和56年川崎市規則第74号)は廃止する。
3 川崎市宮前保健所開設準備室及び麻生保健所開設準備室設置規則(昭和56年川崎市規則第75号)は廃止する。
4 川崎市宮前福祉事務所開設準備室及び麻生福祉事務所開設準備室設置規則(昭和56年川崎市規則第76号)は廃止する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月16日規則第120号)
この改正規則は、昭和57年11月7日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日規則第5号)
この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月30日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月31日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年9月29日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月29日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第36号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月27日規則第40号)
この改正規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年8月31日規則第65号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第83号)
この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第18号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日規則第65号)
この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月24日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日規則第58号)
この改正規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日規則第81号)
この改正規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第61号)
この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日規則第84号)
この改正規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。ただし、第1条中第11条に係る改正規定……(中略)……は、昭和64年1月1日から……(中略)……施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月27日規則第36号)
この改正規則は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年9月20日規則第56号)
この改正規則は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日規則第81号)
この改正規則は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月26日規則第40号抄)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年6月27日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月26日規則第84号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成3年3月20日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月15日規則第39号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月25日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第70号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年1月22日規則第3号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附 則(平成4年3月18日規則第12号)
この規則は、平成4年3月26日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月19日規則第71号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月26日規則第77号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成5年9月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月27日規則第88号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成5年11月19日規則第101号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年11月21日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月24日規則第33号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第47号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同月12日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月27日規則第74号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日規則第45号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年7月31日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年9月22日規則第62号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年9月27日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第82号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月10日規則第48号)
この規則は、平成8年6月15日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日規則第92号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第50号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成11年8月26日規則第78号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第85号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第6条の表の改正規定(産業振興部の部商業観光課の項の改正規定に限る。) 平成12年6月1日
(2) 第1条中第7条の表の改正規定(生活環境部の部廃棄物指導課の項の改正規定に限る。) 平成12年7月1日
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第80号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年2月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第21号抄)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月13日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月15日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第98号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月31日規則第89号抄)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成16年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月28日規則第79号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月21日規則第93号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月26日規則第91号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定(川崎市事務分掌規則第8条の表地域福祉部の部地域福祉課の項の改正規定に限る。)は、同年9月1日から施行する。
附 則(平成18年10月27日規則第126号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第84号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月17日規則第88号)
この規則は、平成19年10月31日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第61号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年7月16日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月23日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第3条の規定による改正後の川崎市スポーツ推進委員規則第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成23年8月24日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月2日規則第68号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第77号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年4月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月14日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第4号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月24日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第78号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第87号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月29日規則第96号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第99号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月10日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第72号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第86号)
この規則は、平成26年12月24日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第88号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第69号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第74号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第83号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月13日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月11日規則第68号)
この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日規則第26号)
この規則は、令和元年9月17日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月15日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第57号)
この規則は、令和3年6月29日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月7日規則第43号)
この規則は、令和4年6月8日から施行する。
附 則(令和4年12月28日規則第74号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月23日規則第58号)
この規則は、令和5年8月24日から施行する。
附 則(令和5年10月12日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第89号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第90号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年2月5日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。