川崎市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 児童手当法第17条に基づき、公務員への手当支給事務を所属機関が行うための必須規定である。組織内での権限委任や専決権限を明確化しており、行政運営の効率化に寄与している。
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川崎市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月1日規則第10号 (1972-03-01)
○川崎市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年3月1日規則第10号
川崎市職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
(趣旨)
第1条 川崎市職員に対する児童手当及び子ども手当(以下「児童手当等」という。)の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号)並びに児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)第1条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)並びに平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「子ども手当法」という。)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「子ども手当特別措置法」という。)並びにこれらに基づく政令及び省令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 児童手当法第17条第1項の表の第2号並びに旧児童手当法第17条第1項の表の第2号並びに子ども手当法第16条第1項の表の第2号及び子ども手当特別措置法第16条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者(以下「受任者」という。)とする。
(支給状況報告書の提出)
第3条 受任者は、児童手当法第8条第4項並びに旧児童手当法第8条第4項並びに子ども手当法第7条第4項及び子ども手当特別措置法第7条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当等の支給の状況についての報告書を市長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第4条 市長は、認定及び支給事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、受任者に対して当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行ない、又は所属の職員に監査を行なわせるものとする。
(支払日)
第5条 児童手当法第8条第4項本文並びに旧児童手当法第8条第4項本文並びに子ども手当法第7条第4項本文及び子ども手当特別措置法第7条第4項本文に規定する児童手当等の支払は、当該支払期月の15日(当該日が、土曜日に当たるときは当該日の前日、日曜日に当たるときは当該日の前々日)に行うものとする。
2 児童手当法第8条第4項ただし書並びに旧児童手当法第8条第4項ただし書並びに子ども手当法第7条第4項ただし書及び子ども手当特別措置法第7条第4項ただし書に規定する児童手当等の支払は、各月の15日(当該日が、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(月曜日に当たる場合を除く。)に当たるときは当該日の前日、日曜日に当たるときは当該日の前々日、月曜日でかつ国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは当該日の翌日)に行うものとする。
(認定及び支給事務の専決)
第6条 児童手当法第17条第1項の規定によって読み替えられる同法第7条第1項並びに旧児童手当法第17条第1項の規定によって読み替えられる旧児童手当法第7条第1項並びに子ども手当法第16条第1項の規定によって読み替えられる子ども手当法第6条第1項及び子ども手当特別措置法第16条第1項の規定によって読み替えられる子ども手当特別措置法第6条第1項の規定に基づく児童手当等の受給資格及びその額についての認定(児童手当法第9条第1項並びに旧児童手当法第9条第1項並びに子ども手当法第8条第1項及び子ども手当特別措置法第8条第1項の規定に基づく認定を含む。)並びに支給事務については、別表第2の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者が専決処理することができる。
(児童手当等受給者台帳の作成及び保管)
第7条 前条の規定により認定及び支給事務について専決処理することのできる者(以下「専決者」という。)は、当該事務の処理にあたり、別表第2の左欄に掲げる職員について受給者ごとに児童手当受給者台帳又は子ども手当受給者台帳(以下「児童手当等受給者台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
2 受給者が異動のため、専決者を異にした場合、当該受給者の児童手当等受給者台帳を現に保管している専決者(以下「旧専決者」という。)は、その児童手当等受給者台帳の写し並びに当該受給者にかかる各請求書、届書及び添付書類(以下「各書類」という。)を、新たに児童手当等受給者台帳を作成し、保管すべき専決者(以下「新専決者」という。)に送付するものとする。この場合において、旧専決者は、新専決者に送付することとなる当該受給者の児童手当等受給者台帳の原本及び当該受給者にかかる各書類の写しを保管するものとする。
(児童手当等受給者台帳等の保存期間)
第8条 児童手当等受給者台帳及び各書類は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の各号に定める期間保存するものとする。
(1) 児童手当認定請求書、子ども手当認定請求書、児童手当等受給者台帳 5年
(2) 児童手当現況届、子ども手当現況届、未支払児童手当請求書、未支払子ども手当請求書、児童手当増額改定請求書、子ども手当増額改定請求書 2年
(3) 前2号以外の各書類 1年
(様式その他必要事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給の状況についての報告書、児童手当等受給者台帳及び各書類の様式その他必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(児童手当支給状況報告書の提出時期の特例)
2 昭和47年1月から同年3月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書は、第3条の規定にかかわらず、同年4月15日までに、市長に提出するものとする。
(支払日の特例)
3 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払は、第5条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日に行なうものとする。
附 則(昭和53年7月12日規則第64号)
この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則別表第2の教育委員会に係る部分の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月5日規則第71号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第56号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
上下水道局の職員 | 上下水道事業管理者 |
交通局の職員 | 交通局長 |
病院局の職員 | 病院事業管理者 |
消防局の職員 | 消防局長 |
教育委員会の所管に属する職員 | 教育長 |
別表第2(第6条、第7条関係)
市長の事務部局の職員 選挙管理委員会の事務部局の職員 監査委員の事務部局の職員 人事委員会の事務部局の職員 農業委員会の事務部局の職員 議会局の職員 | 総務企画局人事部総務事務センター室長 |
上下水道局の職員 | 上下水道局総務部労務課長 |
交通局の職員 | 交通局企画管理部庶務課担当課長(労務担当) |
病院局の職員 | 病院局総務部庶務課長 |
消防局の職員 | 消防局総務部人事課長 |
教育委員会の所管に属する職員 | 教育委員会事務局 職員部給与厚生課長 |