○川崎市上下水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程
昭和46年8月30日水道局規程第29号
川崎市上下水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程
(趣旨)
(手当の種類等)
第2条 手当の種類、基準、金額及び適用範囲は、
別表に掲げるとおりとする。
(手当の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、職員が特別な勤務に従事した場合、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とするときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、臨時に手当を支給することができる。
2 前項の手当の額は、その都度管理者が定める。
(手当の支給等の認定)
第4条 所属長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに特殊勤務手当支給認定申請書(廃止届)を管理者に提出しなければならない。
(1) 手当を支給すべき事由が生じたとき。
(2) 業務内容の変更により、支給する手当の種類に異動を生じたとき。
(3) 手当を支給する事由がなくなったとき。
(手当の支給手続)
第5条 所属長は、職員が
別表に規定する特殊勤務に従事したときは、特殊勤務手当等実績簿(
別記様式)に従事業務の内容等を記録しなければならない。
2 所属長は、毎月その月の特殊勤務手当支給調書を作成し、翌月7日までに管理者に提出しなければならない。
(手当の支給日)
第6条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由がある場合は、その日後において支給することができる。
(職員情報システムによる処理)
第7条 この規程の規定により行うこととされている手当の支給に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該書類等に代えることができる。
(その他必要事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(規程の廃止)
2 川崎市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和32年水道部規程第8号)は廃止する。
附 則(昭和47年1月17日水道局規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は昭和46年10月1日から別表第1夜間手当の改正規定中、交替勤務制職員に適用する部分の規定は昭和46年5月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和48年1月16日水道局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、夜間手当の金額を改正する規定は昭和47年9月1日から、特勤手当の金額を改正する規定は、昭和47年7月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和49年1月14日水道局規程第2号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和48年8月1日から同年8月31日までの間、改正後の規程別表の規定にかかわらず、同表夜間手当の項中「500円」とあるのは「400円」と読み替えて適用する。
(手当の内払)
3 昭和48年8月1日からこの改正規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年8月28日水道局規程第20号)
(施行期日等)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月14日水道局規程第2号)
(施行期日等)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年1月29日水道局規程第1号)
この改正規程は、昭和52年2月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日水道局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月28日水道局規程第10号)
この改正規程は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日水道局規程第4号)
この改正規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日水道局規程第7号)
この改正規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月1日水道局規程第18号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、昭和56年7月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和60年3月30日水道局規程第5号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月26日水道局規程第12号)
この改正規程は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第10号)
この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日水道局規程第7号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月9日水道局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日水道局規程第12号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年7月24日水道局規程第11号)
この規程は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成10年4月30日水道局規程第13号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成12年6月28日水道局規程第17号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日から始まる夜勤に係る夜間手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(夜間手当に関する経過措置)
2 改正後の規程別表第1の規定にかかわらず、配水工事事務所の交替勤務制職員(応援勤務を除く。)には、この規程の施行の日から平成17年3月31日までの間、改正前の規程別表第1の規定による夜間手当甲額を支給する。この場合において、同表中「2,380円」とあるのは「600円」とする。
(特勤手当に関する経過措置)
3 改正後の規程別表第1特勤手当の項の規定の適用については、施行の日から平成17年3月31日までの間、同項中「1,000分の2.1」とあるのは、「1,000分の2.5」とする。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第20号)
改正
平成19年3月30日水道局規程第30号
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日から平成20年3月31日までの間において、課長及びこれに相当する職(副主幹を除く。)以上の職にある者を除いた職員については、改正前の川崎市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1に規定する特勤手当を支給する。この場合において、同表特勤手当の項金額の欄中「調整手当の月額の合計額の1,000分の2.1」とあるのは、この規程の施行の日から平成19年3月31日までの間は「地域手当の月額の合計額の1,000分の1.4」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は「地域手当の月額の合計額の1,000分の0.7」とする。
3 改正後の規程別表の規定の適用については、同表中「
」とあるのは、この規程の施行の日から平成19年3月31日までの間は、「
交替勤務手当 | 月額 | 給料月額の100分の3に相当する額 |
」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は、「
交替勤務手当 | 月額 | 給料の月額の100分の2に相当する額 |
」とする。
4 前2項に規定する手当の当該経過措置期間中の支給方法等については、改正前の規程第5条並びに別表第2及び別表第3の規定を準用する。この場合において、改正前の規程第5条第1項第2号中「又は介護休暇」とあるのは「、介護休暇又は組合休暇」と読み替えるものとする。
附 則(平成18年6月28日水道局規程第36号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第30号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第18号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第14号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第31号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第20号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日上下水道局規程第18号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月14日上下水道局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年6月1日から施行する。
(滞納整理手当に関する経過措置)
2 改正後の川崎市上下水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定にかかわらず、改正後の別表滞納整理手当の項中「300円」とあるのは、この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間は「600円」と、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は「400円」とする。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第19号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日上下水道局規程第35号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に開始し、施行後に終了した業務については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に開始し、施行後に終了した業務については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
種類 | 基準 | 金額 | 適用範囲 |
危険作業手当(水道事業及び工業用水道事業) | 従事した日1日につき | 甲額 300円 | 職員(下水道部の職員を除く。)が次の作業に従事したとき(同日中に従事した作業が災害応急作業等派遣手当の支給の対象となるときを除く。)。 1 交通を遮断することなく行う道路上の作業 2 配水塔内、沈でん池等の清掃作業 3 高熱物を取り扱う作業、高圧電気設備点検その他これに類する作業 4 マンホール内その他狭あいな場所での点検、調査等の作業 5 高所の足場が不安定な場所での点検、調査等の作業 |
乙額 280円 | 職員(下水道部の職員を除く。)が次の作業に従事したとき(同日中に従事した作業が危険作業手当(水道事業及び工業用水道事業)甲額及び災害応急作業等派遣手当の支給の対象となるときを除く。)。 1 浄水薬品注入設備の点検(目視のみによる場合を除く。)、洗浄等の作業 2 水道水質課又は浄水課の毒物若しくは劇物を使用した試験若しくは検査又は病原性微生物検査の作業 |
交替勤務手当 | 夜勤1回につき | 950円 | 水道整備課、第2配水工事事務所、第3配水工事事務所、水運用センター及び浄水課の交替制勤務職員 |
滞納整理手当 | 従事した日1日につき | 300円 | 営業課又はサービスセンターの職員が水道料金又は下水道使用料の滞納整理等のため出張して行う滞納者等との折衝の業務に従事したとき。 |
夜間特殊業務手当 | 勤務1回につき | 650円 | 水処理センター(麻生水処理センターを除く。)の職員が正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる設備の保守、管理等にかかわる緊急の対応の業務に従事したとき。 |
用地等折衝業務手当 | 従事した日1日につき | 140円 | 職員が土地の取得、処分、収用若しくは使用、支障物等の取得、移転若しくは除去又はこれらに伴う損失補償等のため出張して行う住民等との折衝の業務に従事したとき。 |
汚泥処理業務等手当 | 従事した日1日につき | 甲額 750円 | 入江崎総合スラッジセンター設備係の職員が汚泥等に接触してその処理を行う業務に従事したとき。 |
乙額 500円 | 下水道水質課の職員(工場廃水指導の業務に従事する職員を除く。)又は水処理センター、入江崎総合スラッジセンター管理係、下水道管理事務所若しくは下水道事務所管理課の職員が汚泥等に接触してその処理を行う業務又は毒物若しくは劇物を使用した理化学試験若しくは検査の業務に従事したとき。 |
危険作業手当(下水道事業) | 従事した日1日につき | 甲額 300円 | 下水道部の職員が地上又は水面上10メートル以上の足場が不安定な箇所において行う業務に従事したとき。 |
乙額 140円 | 下水道水質課の職員が毒物又は劇物を使用した試験又は検査の業務に従事したとき(同日中に従事した業務が汚泥処理業務等手当乙額の支給の対象となるときを除く。)。 |
災害応急作業等派遣手当 | 従事した日1日につき | 910円(ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項に規定する警戒区域その他これに類する区域等において当該業務に従事したときは、1,820円) | 災害対策基本法第2条第1号に掲げる災害が発生した国内の本市の区域以外の地域(以下「災害発生地域」という。)に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための作業の業務(本市と当該災害発生地域との間及び当該災害発生地域における車両等の運転の業務を含む。)に従事したとき(当該災害発生地域を管轄する他の地方公共団体から当該業務に対する給与その他の給付の支給を受けるときを除く。)。 |
別記様式