川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 職員の給与・労務管理の基礎となる基幹的な内部規定であるが、休暇区分の肥大化と手動介入の余地が大きく、行政効率の観点から改善の余地があるため。
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川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程
昭和46年3月6日水道局規程第10号 (1971-03-06)
○川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程
昭和46年3月6日水道局規程第10号
川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の出勤記録(職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)において管理する職員の出勤状況及び出退勤情報に関する記録をいう。以下同じ。)の整理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総括出勤記録管理者等)
第2条 総括出勤記録管理者は、庶務課長をもって充てる。
2 出勤記録管理者は、別表の左欄に掲げる箇所に置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 総括出勤記録管理者は、総括出勤記録管理代行者を、出勤記録管理者は、出勤記録管理代行者を置くことができる。
(総括出勤記録管理者等の職務)
第3条 総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める職務を行うものとする。
(1) 総括出勤記録管理者 職員の出勤状況を確認するとともに、職員情報システムにおいて行う局の内部組織における職員の出勤状況の月締め確定処理(当該月の職員の勤務日や休暇等の取得日の状況を確定することをいう。以下同じ。)及び局の月締め確定処理をすること。
(2) 出勤記録管理者
ア 出勤時限前に出退勤情報の読取装置を所定の場所に置き、職員が川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)による出退勤情報の登録(出退勤情報を出退勤情報の読取装置に読み込ませることをいう。以下同じ。)を行えるようにすること。
イ 出勤時限後に職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により出勤記録の表示を点検し、必要な処理を行うこと。
ウ 職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により毎月出勤記録を点検し、必要に応じて勤務状況を調査確認した上で、出勤状況の月締め確定処理を行うこと。
エ 休暇等に係る書類を整理し、及び保管すること。
オ アからエまでに定めるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が出勤記録の管理に関し必要と認めること。
2 総括出勤記録管理代行者は、総括出勤記録管理者の指示に、出勤記録管理代行者は、出勤記録管理者の指示に基づき、職務を代行するものとする。
(出勤記録の整理)
第4条 出勤記録管理者は、毎日出勤時限後に前条第1項第2号イの規定による出勤記録を点検し、出勤の表示又は次の区分ごとに定める表示のないものは、当該区分に従い相当の表示をしなければならない。
(1) 出勤又は退勤に属するもの
ア 正規の勤務時間の始め又は終わりに出張した場合 出張
イ ICカードの紛失、破損その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えないことの申出をした場合及び職員情報システムの都合により出退勤情報の登録が行えなかった場合 出
ウ 他の地方公共団体等に派遣された場合 派遣
エ 在宅勤務をした場合 在宅
(2) 職務専念の義務の免除に属するもの(前号、次号、第4号及び次項に規定するものを除く。)
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条の規定により職務専念の義務を免除された場合
ア 研修を受ける場合 研修
イ 妊産婦である女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 保健
ウ 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 通勤
エ アからウまでに掲げる理由以外の理由により職務専念の義務を免除された場合
(ア) 1日を単位として免除された場合 免
(イ) 半日を単位として免除された場合 半免
(ウ) その都度必要と認められる時間について免除された場合 時免
(3) 休日、休暇等に属するもの
川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成18年川崎市水道局規程第10号)により休日、休暇等とされる場合
ア 休日 休日
イ 年次休暇
(ア) 1日を単位としたもの 休暇
(イ) 半日を単位としたもの 半休
(ウ) 時間を単位としたもの 時休
ウ 公傷病による病気休暇 公傷
エ 通勤災害による病気休暇 通災
オ 私傷病による病気休暇 病休
カ 災害・事故等による出勤困難休暇 特休1
キ 災害による現住居の滅失又は損壊休暇 特休2
ク 災害時の退勤途上の事故発生防止休暇 特休3
ケ 官公署への出頭休暇 特休4
コ 選挙権等の権利行使休暇 特休5
サ 結婚休暇 婚休
シ 産前、産後の休暇 産休
ス 生理休暇 生休
セ 育児休暇 育休
ソ 祭日休暇 祭
タ 忌引休暇 忌引
チ 職員の配偶者の分べん看護の休暇
(ア) 1日を単位としたもの 看休
(イ) 半日を単位としたもの 半看休
(ウ) 時間を単位としたもの 時看休
ツ 骨髄又は末梢血幹細胞の提供のための休暇 特休13
テ ボランティア休暇
(ア) 1日を単位としたもの ボ休
(イ) 半日を単位としたもの 半ボ休
ト 夏季休暇
(ア) 1日を単位としたもの 夏休
(イ) 半日を単位としたもの 半夏休
ナ 子の看護等のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 子休
(イ) 半日を単位としたもの 半子休
(ウ) 時間を単位としたもの 時子休
ニ 男性職員の育児参加のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 育参
(イ) 半日を単位としたもの 半育参
(ウ) 時間を単位としたもの 時育参
ヌ 短期介護のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 短介
(イ) 半日を単位としたもの 半短介
(ウ) 時間を単位としたもの 時短介
ネ 不妊治療のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 特休19
(イ) 半日を単位としたもの 半特19
(ウ) 時間を単位としたもの 半特19
ノ 介護休暇
(ア) 1日を単位としたもの 介休
(イ) 半日を単位としたもの 半介
(ウ) 時間を単位としたもの 時介
ハ 介護時間を承認された場合 介時間
ヒ 組合休暇
(ア) 1日を単位としたもの 組休
(イ) 時間を単位としたもの 時組休
フ 子育て部分休暇 子部休
ヘ 日曜日及び土曜日以外の週休日。ただし、特別の勤務に従事する職員にあっては、当該職員に割り振られた週休日 週休
ホ 週休日の振替
(ア) 1日を単位としたもの 振替
(イ) 半日を単位としたもの 半振替
マ 休日の代休日 代休
ミ 代休時間
(ア) 1日を単位としたもの 代替休
(イ) 半日を単位としたもの 半代替
(ウ) 時間を単位としたもの 時代替
(4) 欠勤等に属するもの
ア 有給休暇を受ける事由がなく私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない場合
(ア) 1日を単位として勤務できない場合 欠勤
(イ) 時間を単位として勤務できない場合 時欠勤
イ 休職を命ぜられた場合 休職
ウ 組合の役員として、専ら従事することを許可された場合 専従
エ 自己啓発等休業を承認された場合 自休業
オ 配偶者同行休業を承認された場合 配休業
カ 育児休業を承認された場合 育休業
キ 部分休業を承認された場合 部休業
ク 停職を命ぜられた場合 停職
ケ 無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき又は正当の理由がなくICカードによる出退勤情報の登録を怠り正規の手続をしない場合 不参
2 前項各号に規定する区分に従い表示することができないときは、管理者が別に定めるところによる。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る出勤記録については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて表示するものとする。
(出勤状況の月締め確定処理)
第5条 出勤記録管理者は、毎月の出勤状況について、翌月7日までに、職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により月締め確定処理を行わなければならない。
(年次休暇の取扱い)
第6条 年次休暇の残日数のあるうちは、欠勤として処理しない。
2 引き続く病気休暇又は休職により職員が勤務しない場合は、年次休暇としての処理を認めない。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。
(ICカードによる出退勤情報の登録)
第7条 川崎市上下水道局企業職員服務規程(平成10年川崎市水道局規程第15号)第10条第2項の規定による職員情報システムにおける出退勤情報の登録は、職員が自らICカードにより行わなければならない。
2 職員がICカードの紛失、破損その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えないときは、遅滞なくその旨を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(休暇の修正等)
第8条 職員は、川崎市上下水道局企業職員服務規程第11条第1項から第5項まで及び第22条第1項の規定により休暇等の承認を受けた後、承認権者の指示に基づき、当該休暇等を修正する場合は、速やかにその理由を付して管理者が別に定める手続をとり、承認を受けなければならない。
(不参の訂正)
第9条 職員は、次の各号に掲げる事由により出勤記録に不参の表示で処理された場合は、速やかにその理由を明らかにして不参の訂正を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(1) 緊急を要する用務のため登庁前に出張し、出張の申請手続を怠った場合
(2) 勤務の時間前に出勤し、又は勤務の時間後に退勤し、ICカードによる出退勤情報の登録を怠った場合
(3) 休暇、欠勤等の届出を怠ったが、正当な理由がある場合
(出張の申請)
第10条 職員は、登庁前の出張又は宿泊を要する出張を命ぜられたときは、事前に管理者が別に定める手続をとらなければならない。
(職員情報システムによる処理)
第11条 この規程の規定により行うこととされている出勤記録に関する事務について、職員情報システムを利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
(規程の廃止)
2 川崎市水道局企業職員出勤簿整理規程(昭和41年水道局規程第26号)は廃止する。
附 則(昭和47年12月20日水道局規程第27号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日水道局規程第32号)
この改正規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日水道局規程第8号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月31日水道局規程第12号)
この改正規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第14号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日水道局規程第17号)
この規程は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日水道局規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員出勤簿整理規程第5条及び第7条の規定にかかわらず、1週間を超える期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間が定められている交替勤務制職員の平成5年3月20日を含む当該期間に係る出勤簿の整理については、なお従前の例による。
附 則(平成5年5月31日水道局規程第19号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日水道局規程第9号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日水道局規程第5号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日水道局規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月28日水道局規程第17号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第19号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月30日水道局規程第30号)
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第20号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日水道局規程第27号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第16号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日水道局規程第35号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員出勤簿整理規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する年次休暇等訂正願(以下「訂正願」という。)について適用し、施行日前に提出する訂正願については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第34号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日上下水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日上下水道局規程第20号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日上下水道局規程第25号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市上下水道局企業職員出勤記録整理規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第32号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日上下水道局規程第35号)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日上下水道局規程第15号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日上下水道局規程第22号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第20号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日上下水道局規程第15号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表
設置場所 | 出勤記録管理者となる職 |
経営戦略・危機管理室 | 庶務を担当する担当課長 |
庶務課 | 課長 |
労務課 | 課長 |
情報管理課 | 課長 |
財務課 | 課長 |
管財課 | 課長 |
サービス推進課 | 課長 |
営業課 | 課長 |
給水装置課 | 課長 |
南部サービスセンター | 所長 |
中部サービスセンター | 所長 |
北部サービスセンター | 所長 |
水道管理課 | 課長 |
水道計画課 | 課長 |
水道管路課 | 課長 |
工業用水課 | 課長 |
施設整備課 | 課長 |
水道整備課 | 課長 |
第2配水工事事務所 | 所長 |
第3配水工事事務所 | 所長 |
水管理センター(水運用センターを除く。) | 庶務を担当する担当課長 |
水運用センター | 所長 |
浄水課 | 課長 |
生田浄水場 | 場長 |
下水道管理課 | 課長 |
下水道計画課 | 課長 |
下水道管路課 | 課長 |
管路保全課 | 課長 |
施設課 | 課長 |
下水道施設再構築担当 | 担当課長 |
西部下水道管理事務所 | 所長 |
北部下水道管理事務所 | 所長 |
南部下水道事務所 | 庶務を担当する担当課長 |
中部下水道事務所 | 庶務を担当する担当課長 |
施設保全課 | 課長 |
下水道水質課 | 課長 |
入江崎水処理センター | 所長 |
加瀬水処理センター | 所長 |
等々力水処理センター | 所長 |
麻生水処理センター | 所長 |
入江崎総合スラッジセンター | 所長 |