川崎市条例評価

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定時制教育手当の支給に関する規則

読み: ていじせいきょういくてあてのしきゅうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 01:33:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
上位条例に基づく給与執行のための実務的規定であり、行政運営上必要な範囲内である。ただし、手当の支給要件における「技術優秀」の判断基準が教育委員会の裁量に委ねられており、客観的な能力評価に基づいているか精査が必要なため、効率化対象とした。
定時制教育手当の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第18号 (1971-10-15)
○定時制教育手当の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第18号
定時制教育手当の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、定時制教育手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実習助手の範囲)
第2条 条例第16条の2第1項に規定する人事委員会が定める実習助手は、実習助手のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると川崎市教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(条例第16条の2第3項に規定する人事委員会規則で定める割合)
第2条の2 条例第16条の2第3項川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条第1項同条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める割合は、同項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあっては当該職員の1週間当たりの勤務時間を、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合と、短時間勤務職員にあっては当該短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合とする。
(支給方法)
第3条 定時制教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第4条 定時制教育手当は、職員が月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は、支給しない。
(1) 出張した場合
(2) 研修に参加した場合
(3) 勤務しなかった場合
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第4条各号の規定の一に該当する職員で施行日の前日において定時制教育手当支給に関する規則(昭和38年教育委員会規則第6号)の当該規定に相当する規定(以下「相当規定」という。)に該当していたものについての第4条の規定の適用にあたっては、昭和46年10月1日から施行日の前日までの間において相当規定に該当した日(施行日の前日に引き続かない日を除く。)は、第4条各号の規定の一に該当する日とみなす。
附 則(昭和48年3月31日人委規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月29日人委規則第11号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。