産業教育手当の支給に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本規則は職員の給与体系の一部を構成する実務的な規定であるが、特定の職種に対する手当支給という性質上、行政効率と公平性の観点から厳格な精査が必要である。実働に応じた支給制限を設けている点は評価できるが、手当自体の現代的意義が検証されていない。
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産業教育手当の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第17号 (1971-10-15)
○産業教育手当の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第17号
産業教育手当の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第16条の3の規定に基づき、産業教育手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 条例第16条の3第1項に規定する人事委員会が定める教員は、高等学校の工業又は工業実習についての教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項から第4項までの規定により高等学校の工業又は工業実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)で次の各号の一に該当するものを除くものとする。
(1) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数が、その者の授業及び実習を担当する時間数の2分の1に満たない者
(2) 実習を伴う工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と、当該授業及び実習の担当に附随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者
第3条 条例第16条の3第1項に規定する人事委員会が定める実習助手は、次の各号の一に該当する者で実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助けて行う実習の指導、これに直接必要な準備及び整理、実習の指導計画の作成並びに実習成績の評価の職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の2分の1以上であるものとする。
(1) 高等学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると川崎市教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(条例第16条の3第4項に規定する人事委員会規則で定める割合)
第4条 条例第16条の3第4項(川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条第1項(同条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める割合は、同項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあっては当該職員の1週間当たりの勤務時間を、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合と、短時間勤務職員にあっては当該短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合とする。
(支給方法)
第5条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第6条 産業教育手当は、職員が月の初日から末日までの間において引き続き16日以上次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 出張した場合
(2) 研修に参加した場合
(3) 勤務しなかった場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第5条各号の規定の一に該当する職員で施行日の前日において産業教育手当の支給に関する規則(昭和38年教育委員会規則第5号)の当該規定に相当する規定(以下「相当規定」という。)に該当していたものについての第5条の規定の適用にあたっては、昭和46年10月1日から施行日の前日までの間において相当規定に該当した日(施行日の前日に引き続かない日を除く。)は、第5条各号の規定の一に該当する日とみなす。
附 則(昭和48年3月31日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。