川崎市職員の通勤手当に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 川崎市職員の給与に関する条例第7条の2の委任に基づき、通勤手当の支給要件・算出方法・届出・確認・返納等を定める技術的規則である。上位法(地方公務員法・給与条例)に直結する法定必須の事務であり、理念条項や啓発・会議体設置等の非効率要素は含まれない。公金支出の適正管理として必要性は高いが、条文の複雑さは改善余地がある。
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川崎市職員の通勤手当に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第16号 (1971-10-15)
○川崎市職員の通勤手当に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第16号
川崎市職員の通勤手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(通勤距離の測定)
第2条 条例第7条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が職務のためその者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
2 条例第7条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、次の各号に該当するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届(別記様式)により、速やかに任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合
(2) 前号に掲げる職員で、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合又は条例第7条の2第3項の適用を受けようとする場合
(3) 前号に規定する変更により条例第7条の2第1項の職員でなくなった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第7条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3で定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 条例第7条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第7条の2第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 定期券以外の乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通勤22回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 人事委員会の定める交通機関等 人事委員会の定める額
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(育児短時間勤務をしている職員及び短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条の2 条例第7条の2第2項第2号(川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条第1項(同条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
(1) 条例第7条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第7条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(自動車等使用者の特例)
第9条 条例第7条の2第3項に規定する自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で人事委員会規則で定めるものとは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表の障害の区分欄の区分に対応する同表の障害の級別欄に定める等級に該当する障害を有するものをいう。
(交通の用具)
第10条 条例第7条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するもの又はこれに準ずるものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
(3) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(支給日等)
第10条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の翌月の川崎市職員の給料等の支給に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第14号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、特別の事由がある場合は、その日後において支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第7条の2第4項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第7条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第7条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第11条の2 条例第7条の2第5項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第7条の2第5項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第7条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第10条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 条例第7条の2第5項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第11条の3 条例第7条の2第6項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(当該期間に係る最後の月の前月以前に上半期(4月から9月までの期間をいう。)又は下半期(10月から翌年3月までの期間をいう。)の最後の月が到来することとなる場合にあっては、当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち当該上半期又は下半期の最後の月までの期間を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間)
(2) 定期券以外の乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第7条第1項第3号の人事委員会の定める交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の初日以前に、次の各号のいずれかに掲げる事由が生ずることが当該期間に係る最初の月の前月の末日までにおいて明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 離職をすること。
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、公益的法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、教特法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、分限条例第1条の2第1号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他人事委員会の定める事由
第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第12条 条例第7条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(届出遅延の場合の取扱い)
第14条 第11条第2項後段に規定する通勤手当の額を増額して改定する場合(通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日の属する月の翌々月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の翌月)以降に改定する場合に限る。)の通勤手当の支給に関して必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(通勤手当の返還)
第15条 任命権者は、職員が偽り又は届出の遅延により不当に通勤手当を支給したときは、その不当に受給した通勤手当を返還させなければならない。
(職員情報システムによる処理)
第16条 この規則の規定により作成することとされている届出書については、当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で任命権者が認めるものをいう。)による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
(委任規定)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に川崎市職員の通勤手当に関する規則(昭和34年川崎市規則第8号)の規定に基づいて各任命権者の行なった決定その他の行為及び職員の行なった届出は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行なわれた各任命権者の決定その他の行為及び職員の届出とみなす。
附 則(昭和47年12月27日人委規則第18号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月20日人委規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日人委規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日人委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月16日人委規則第4号)
この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日人委規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月9日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月8日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日人委規則第18号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日人委規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月22日人委規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日人委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日人委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月24日人委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の川崎市職員の通勤手当に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日人委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日人委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日人委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別記様式の規定にかかわらず、川崎市職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成26年川崎市人事委員会規則第1号)附則第2項でなお従前の例による住居手当を支給するものとされた職員の通勤届については、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月15日人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の規則第11条の2第1項第3号に規定する派遣等となった場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附 則(令和4年1月12日人委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月11日人委規則第17号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみの運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | |
備考 この表の障害の級別欄に定める等級は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める等級をいう。

