川崎市条例評価

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川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

読み: かわさきししょくいんのしょにんきゅうちょうせいてあてのしきゅうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
医師等の確保という行政運営上の必要性はあるものの、支給期間の長さと懲戒時の免責規定が、行政効率と実力主義の観点から是正対象となるため。
川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第15号 (1971-10-15)
○川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第15号
川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に基づき、初任給調整手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象職)
第2条 条例第5条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。
2 条例第5条の2第1項第2号に規定する職は、大学教育職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(職員の範囲)
第3条 条例第5条の2第1項の規定により手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)とする。
(支給期間及び支給額)
第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、前条及び条例第5条の2第2項に規定する職員に支給する手当の額は、職員の区分及び採用の日又は条例第5条の2第2項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表の初任給調整手当額表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号)第19条に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、医師免許等取得の日から採用の日又は条例第5条の2第2項に規定する職員となった日までの期間を有する者に対する同表の適用については、当該期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(支給方法等)
第5条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が次の各号に掲げる理由に該当して給与を減額された場合であっても、手当は減額しない。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給された場合
(その他必要事項)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の額)
2 条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、第4条第1項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附 則(昭和46年12月24日人委規則第25号)
(施行期日等)
1 この改正規則は、昭和46年12月24日から施行し、同年10月15日から適用する。
(適用日の前日以前に、初任給調整手当を受けていた職員等に対する改正規則の適用)
2 この改正規則の適用の日の前日以前に、旧川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(昭和45年川崎市規則第105号。以下「旧規則」という。)別表に掲げられていた初任給調整手当を受けていた職員及び川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年川崎市条例第55号)第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第5条の2の規定に基づき初任給調整手当を受けることとなる職員に対するこの改正規則による改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、旧規則別表が昭和46年5月1日において改正後の規則別表と同一の別表に改正されたものとみなす。
附 則(昭和47年12月27日人委規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、昭和48年4月1日から同年9月30日までの間、改正後の規則別表の規定にかかわらず、附則別表の初任給調整手当額表を適用する。
附則別表
初任給調整手当額表

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

職務の等級

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

42,500

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

37,500

47,500

50,000

50,000

50,000

35,000

45,000

50,000

50,000

50,000

32,500

42,500

50,000

50,000

50,000

30,000

40,000

50,000

50,000

50,000

27,500

37,500

47,500

50,000

50,000

10

25,000

35,000

45,000

50,000

11

22,500

32,500

42,500

50,000

12

20,000

30,000

40,000

50,000

13

17,500

27,500

37,500

14

15,000

25,000

35,000

15

12,500

22,500

32,500

16

10,000

20,000

30,000

17

7,500

17,500

27,500

18

5,000

15,000

25,000

19

2,500

12,500

22,500

20

2,500

10,000

20,000

21

2,500

17,500

22

15,000

23

12,500

附 則(昭和49年12月20日人委規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日人委規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月9日人委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月8日人委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日人委規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月24日人委規則第18号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月31日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日人委規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月22日人委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日人委規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月24日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月23日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き医療職給料表(1)の適用を受けている職員で、改正後の規則の規定により手当の支給を受けるもののうち、施行日においてその者の受けることとなる手当の額が当該日に改正前の規則の規定を適用した場合に受けることとなる額に達しないときは、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成7年12月26日人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日人委規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日人委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月24日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日人委規則第22号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日人委規則第10号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日人委規則第22号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
初任給調整手当額表

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1年未満

208,900円

100,100円

1年以上2年未満

208,900

100,100

2年以上3年未満

208,900

100,100

3年以上4年未満

208,900

100,100

4年以上5年未満

208,900

100,100

5年以上6年未満

208,900

100,100

6年以上7年未満

208,900

100,100

7年以上8年未満

208,900

100,100

8年以上9年未満

208,900

100,100

9年以上10年未満

208,900

100,100

10年以上11年未満

208,900

100,100

11年以上12年未満

208,900

100,100

12年以上13年未満

208,900

100,100

13年以上14年未満

208,900

100,100

14年以上15年未満

208,900

100,100

15年以上16年未満

208,900

100,100

16年以上17年未満

205,600

98,500

17年以上18年未満

202,300

96,900

18年以上19年未満

199,000

95,300

19年以上20年未満

195,700

93,700

20年以上21年未満

192,400

92,100

21年以上22年未満

185,500

88,800

22年以上23年未満

178,400

85,100

23年以上24年未満

171,800

81,900

24年以上25年未満

164,800

78,200

25年以上26年未満

158,000

74,900

26年以上27年未満

147,300

70,000

27年以上28年未満

137,100

65,500

28年以上29年未満

126,700

61,100

29年以上30年未満

116,000

56,200

30年以上31年未満

104,900

51,500

31年以上32年未満

93,500

46,400

32年以上33年未満

82,500

41,900

33年以上34年未満

64,400

33,800

34年以上35年未満

47,500

26,500

備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は条例第5条の2第2項に規定する職員となった日以後の期間を示す。
2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。