○川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第15号
川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則
(目的)
(支給対象職)
2
条例第5条の2第1項第2号に規定する職は、大学教育職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(職員の範囲)
第3条 条例第5条の2第1項の規定により手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)とする。
(支給期間及び支給額)
第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、前条及び
条例第5条の2第2項に規定する職員に支給する手当の額は、職員の区分及び採用の日又は
条例第5条の2第2項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた
別表の初任給調整手当額表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に
川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号)第19条に規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、医師免許等取得の日から採用の日又は
条例第5条の2第2項に規定する職員となった日までの期間を有する者に対する同表の適用については、当該期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給方法等)
第5条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が次の各号に掲げる理由に該当して給与を減額された場合であっても、手当は減額しない。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給された場合
(その他必要事項)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(条例附則第33項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の額)
2
条例附則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、第4条第1項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
附 則(昭和46年12月24日人委規則第25号)
(施行期日等)
1 この改正規則は、昭和46年12月24日から施行し、同年10月15日から適用する。
(適用日の前日以前に、初任給調整手当を受けていた職員等に対する改正規則の適用)
2 この改正規則の適用の日の前日以前に、旧川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(昭和45年川崎市規則第105号。以下「旧規則」という。)別表に掲げられていた初任給調整手当を受けていた職員及び川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年川崎市条例第55号)第1条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例第5条の2の規定に基づき初任給調整手当を受けることとなる職員に対するこの改正規則による改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、旧規則別表が昭和46年5月1日において改正後の規則別表と同一の別表に改正されたものとみなす。
附 則(昭和47年12月27日人委規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、昭和48年4月1日から同年9月30日までの間、改正後の規則別表の規定にかかわらず、附則別表の初任給調整手当額表を適用する。
附則別表
初任給調整手当額表
号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
職務の等級 | 甲 | 乙 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | | | 50,000 | 50,000 | |
2 | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
3 | 42,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
4 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
5 | 37,500 | 47,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | | | |
6 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
7 | 32,500 | 42,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
8 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
9 | 27,500 | 37,500 | 47,500 | 50,000 | 50,000 |
10 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 50,000 | |
| | | | | |
11 | 22,500 | 32,500 | 42,500 | 50,000 | |
12 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
13 | 17,500 | 27,500 | 37,500 | | |
14 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | | |
15 | 12,500 | 22,500 | 32,500 | | |
| | | | | |
16 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | | |
17 | 7,500 | 17,500 | 27,500 | | |
18 | 5,000 | 15,000 | 25,000 | | |
19 | 2,500 | 12,500 | 22,500 | | |
20 | 2,500 | 10,000 | 20,000 | | |
| | | | | |
21 | 2,500 | | 17,500 | | |
22 | | | 15,000 | | |
23 | | | 12,500 | | |
附 則(昭和49年12月20日人委規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日人委規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月9日人委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月8日人委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日人委規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月24日人委規則第18号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月31日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日人委規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月22日人委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日人委規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月24日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月23日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き医療職給料表(1)の適用を受けている職員で、改正後の規則の規定により手当の支給を受けるもののうち、施行日においてその者の受けることとなる手当の額が当該日に改正前の規則の規定を適用した場合に受けることとなる額に達しないときは、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成7年12月26日人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日人委規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日人委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月24日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日人委規則第22号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日人委規則第10号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日人委規則第22号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
初任給調整手当額表
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 |
1年未満 | 208,900円 | 100,100円 |
1年以上2年未満 | 208,900 | 100,100 |
2年以上3年未満 | 208,900 | 100,100 |
3年以上4年未満 | 208,900 | 100,100 |
4年以上5年未満 | 208,900 | 100,100 |
5年以上6年未満 | 208,900 | 100,100 |
6年以上7年未満 | 208,900 | 100,100 |
7年以上8年未満 | 208,900 | 100,100 |
8年以上9年未満 | 208,900 | 100,100 |
9年以上10年未満 | 208,900 | 100,100 |
10年以上11年未満 | 208,900 | 100,100 |
11年以上12年未満 | 208,900 | 100,100 |
12年以上13年未満 | 208,900 | 100,100 |
13年以上14年未満 | 208,900 | 100,100 |
14年以上15年未満 | 208,900 | 100,100 |
15年以上16年未満 | 208,900 | 100,100 |
16年以上17年未満 | 205,600 | 98,500 |
17年以上18年未満 | 202,300 | 96,900 |
18年以上19年未満 | 199,000 | 95,300 |
19年以上20年未満 | 195,700 | 93,700 |
20年以上21年未満 | 192,400 | 92,100 |
21年以上22年未満 | 185,500 | 88,800 |
22年以上23年未満 | 178,400 | 85,100 |
23年以上24年未満 | 171,800 | 81,900 |
24年以上25年未満 | 164,800 | 78,200 |
25年以上26年未満 | 158,000 | 74,900 |
26年以上27年未満 | 147,300 | 70,000 |
27年以上28年未満 | 137,100 | 65,500 |
28年以上29年未満 | 126,700 | 61,100 |
29年以上30年未満 | 116,000 | 56,200 |
30年以上31年未満 | 104,900 | 51,500 |
31年以上32年未満 | 93,500 | 46,400 |
32年以上33年未満 | 82,500 | 41,900 |
33年以上34年未満 | 64,400 | 33,800 |
34年以上35年未満 | 47,500 | 26,500 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は
条例第5条の2第2項に規定する職員となった日以後の期間を示す。
2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。