職員団体の登録に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公務員法第53条の規定を円滑に実施するための事務手続きを定めたものであり、自治体運営における労使関係の透明性を確保するために必須の規定である。理念先行の条項はなく、実務に徹している。
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職員団体の登録に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第13号 (1971-10-15)
○職員団体の登録に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第13号
職員団体の登録に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年川崎市条例第27号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
(職員団体登録簿)
第3条 職員団体の登録に関し、人事委員会に職員団体登録簿(第3号様式)をおき、規約及び前条の申請書記載事項を登録する。
(登録の通知)
2 人事委員会が前項による通知をする場合は、当該通知書に第2条の規定による申請書の副本を添付しなければならない。
3 人事委員会が登録をしない旨の通知をする場合は、その理由を付するものとする。
(登録事項の変更)
3 前2条の規定は、第1項の届出により変更された事項の登録について準用する。
(解散の届出)
2 前項の届出を受理したときは、人事委員会は、職員団体登録簿にその旨登載するものとする。
(法人となる旨の申出)
第7条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(第6号様式)によるものとする。
2 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとみなす。
(受理証明書の交付)
第8条 人事委員会は、前条により職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(第7号様式)を当該職員団体に交付するものとする。
(登録の効力停止等の通知)
2 人事委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。
3 人事委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第9号様式)によるものとする。
第10条 削除
(登録の取消しの通知)
2 第9条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。
(告示)
第12条 人事委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき又は職員団体の登録を取り消した場合には、これを告示するものとする。
附 則
この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(平成6年9月30日人委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次
様式番号 | 様式名 | 関係条文 |
1 | 職員団体登録申請書 | 2条1項 |
2 | 証明書 | 2条2項 |
3 | 職員団体登録簿 | 3条 |
4 | 登録に関する通知書 | 4条1項 |
5 | 職員団体解散届 | 6条1項 |
6 | 法人となる旨の申出書 | 7条1項 |
7 | 受理証明書 | 8条 |
8 | 登録の効力停止通知書 | 9条1項 |
9 | 登録の効力停止解除通知書 | 9条3項 |
10 | 登録取消通知書 | 11条1項 |












