川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 地方公務員法に基づく職務専念義務の例外を定めるものであるが、免除対象に公益団体への従事や教養目的の聴講が含まれており、行政の肥大化と非効率を招いているため。
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川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第8号 (1971-10-15)
○川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第8号
川崎市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員が市の機関の行う競争試験(選考を含む。)又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) 妊産婦である女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(人事委員会の定める回数に限る。)
(7) 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(人事委員会の定める時間の範囲内に限る。)
(8) 妊娠中の女性職員が、当該女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(人事委員会の定める時間の範囲内に限る。)
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査に措置要求者として出席する場合
(10) 法第49条の2第1項の規定に基づき、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審査に審査請求人として出席する場合
(11) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定に基づき、決定に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審査に審査請求人若しくは再審査請求人として出席する場合
(12) 川崎市職員の苦情相談に関する規則(平成17年川崎市人事委員会規則第2号)第5条の規定による調査に応ずる場合(当該調査に応ずることが当該職員の職務であると認められるときを除く。)
(13) その他特別の事由のある場合
2 前項に規定する場合のほか、職員があらかじめ任命権者の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、職員が法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合及び労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合とする。
第3条 任命権者が前条第1項第13号の規定により職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ人事委員会の意見を聴かなければならない。ただし、人事委員会が別に定める場合はこの限りでない。
附 則
この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年9月26日人委規則第14号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月18日人委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年11月22日人委規則第9号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日人委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日人委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。