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川崎市人事委員会事務局の組織等に関する規則

読み: かわさきしじんじいいんかいじむきょくのそしきとうにかんするきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員法第12条第8項に基づき、人事委員会の事務を処理するために必須の組織規定である。採用試験や給与勧告など、行政の能力主義と中立性を支える実務を所管しており、行政刷新の観点からも維持すべき基幹的な規則と判断する。
川崎市人事委員会事務局の組織等に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第2号 (1971-10-15)
○川崎市人事委員会事務局の組織等に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第2号
川崎市人事委員会事務局の組織等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、川崎市人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
調査課
任用課
(事務分掌)
第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。
調査課
(1) 事務局の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 事務局内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 委員会の議事に関すること。
(4) 勤務条件に関する措置要求に関すること。
(5) 不利益処分についての審査請求に関すること。
(6) 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の処理に関すること。
(7) 人事委員会の人事行政の運営の状況及び業務の状況の報告に関すること。
(8) 川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関すること。
(9) 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関すること。
(10) 退職管理に係る任命権者からの報告等に関すること。
(11) 職員団体の登録に関すること。
(12) 管理職員等の範囲に関すること。
(13) 人事委員会規則、規程等の制定改廃に関すること。
(14) 人事に関する統計報告の作成に関すること。
(15) 人事記録の管理に関すること。
(16) 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度の調査、研究及び立案に関すること。
(17) 給与支払の監理に関すること。
(18) 給与に関する報告及び勧告に関すること。
(19) 民間給与及び生計費の調査に関すること。
(20) 労働基準監督機関の職権行使に関すること。
(21) その他事務局内他の課の主管に属しないこと。
任用課
(1) 任用制度の調査、研究及び立案に関すること。
(2) 採用の競争試験及び選考に関すること。
(3) 昇任の競争試験及び選考に関すること。
(4) その他任用に関すること。
2 事務局長は、特別又は緊急の必要あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に分掌事務を変更し、又は分掌外の事務を命ずることができる。
(職名)
第4条 職員の職名は、事務職員とする。
(職)
第5条 事務局に事務局長、課に課長を置く。
2 事務局に担当部長、課に担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第6条 事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 第5条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第8条 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長の担当事務は、事務局長が定める。
2 主任の担当事務は、課長が定める。
3 課の職員(第5条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長が定める。
(その他)
第9条 事務局の処務及び職員の服務等に関しては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例による。
附 則
この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年12月23日人委規則第15号)
この改正規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日人委規則第2号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月28日人委規則第8号)
この改正規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日人委規則第16号)
この改正規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日人委規則第9号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日人委規則第2号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日人委規則第12号)
この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日人委規則第1号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日人委規則第11号)
この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日人委規則第1号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項調査課の項第20号を同項第21号とする改正規定、同項第9号から第19号までを1号ずつ繰り下げる改正規定及び同項第8号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。