川崎市条例評価

全1396本

川崎市教育委員会事務局事務分掌規則

読み: かわさきしきょういくいいんかいじむきょくじむぶんしょうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 01:15:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく組織規定ではあるが、分掌内容に「会議」「相談」「啓発」といった非効率な事務が多量に含まれており、行政刷新の観点から整理が必要である。
川崎市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和46年10月14日教委規則第19号 (1971-10-14)
○川崎市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和46年10月14日教委規則第19号
川崎市教育委員会事務局事務分掌規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき川崎市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及びその事務分掌を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 市立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。
(2) 職員 事務局及び学校を除く教育機関に勤務する職員をいう。ただし、高等学校に勤務する事務職員を含む。
(3) 教職員 学校に勤務する職員をいう。ただし、高等学校に勤務する事務職員を除く。
(内部組織)
第3条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。

総務部

庶務課

庶務係 経理係

学事課

教育政策室

教育環境整備推進室

職員部

教職員企画課

教職員人事課

給与厚生課

学校教育部

指導課

支援教育課

健康教育課

健康給食推進室

生涯学習部

生涯学習推進課

地域教育推進課

文化財課

(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
庶務課
(1) 公印及び文書の管理の総括に関すること。
(2) 儀式、表彰及び交際に関すること。
(3) 事務局内の連絡調整及び議会との連絡に関すること。
(4) 職員の任免、昇給、昇格、分限、懲戒、服務、人事記録その他の人事及び研修に関すること。
(5) 職員の定数配置及び人事評価に関すること。
(6) 事務局民間活用事業者選定評価委員会に関すること。
(7) 教育委員会の会議に関すること。
(8) 教育行政の相談に関すること。
(9) 予算及び決算に関すること。
(10) 財務事務の指導に関すること。
(11) 条例、規則、規程等の立案審査並びに教育関係法規の調査、研究及び解釈に関すること。
(12) 情報公開制度の総括に関すること。
(13) 児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)に係る学校事故の賠償に関すること。
(14) 争訟等(教職員に係るものを除く。)に関すること。
(15) 事務局内の他の課の所管に属しないこと。
学事課
(1) 児童等の就学に関すること。
(2) 児童等の就学奨励に関すること。
(3) 奨学金に関すること。
(4) 学校用物品の調達に関すること。
(5) 学校用物品の寄附受納に関すること。
(6) 学校財務事務の指導に関すること。
教育政策室
(1) 重要な教育施策の企画立案に関すること。
(2) 教育施策の総合調整及び進行管理に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 学校の適正規模及び適正配置に関すること。
(5) 通学区域の変更に関すること。
(6) 教育行政に係る調査及び基幹統計に関すること。
(7) 人権・多文化・共生教育に関すること。
(8) 教育改革の推進に関すること。
(9) 学校運営協議会に関すること。
(10) 働き方・仕事の進め方改革に関すること。
(11) 事務改善に関すること。
教育環境整備推進室
(1) 学校施設の国庫支出金、起債等に関すること。
(2) 学校施設の設置及び廃止に関すること。
(3) 通学区域の設定に関すること。
(4) 学校施設の新築及び増改築に関すること。
(5) 教育施設(川崎市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例(平成21年川崎市条例第47号)により、市長が管理し、及び執行する施設を除く。以下同じ。)の新たな事業手法の導入による新築及び増改築に関すること。
(6) 学校施設の用地の取得に関すること。
(7) 教育財産の管理の総括に関すること。
(8) 学校施設の保全及び管理に係る業務の委託に関すること。
(9) 学校施設の新築及び増改築に伴う物品の調達に関すること。
(10) 教育施設の目的外使用許可に関すること。
(11) 学校施設の寄附受納に関すること。
(12) 学校施設及び学校設備の営修繕に関すること。
(13) 教育施設整備に係る技術指導に関すること。
職員部
(1) 教職員の服務監察及び相談に関すること。
教職員企画課
(1) 教職員の人事施策に係る調整、調査及び企画立案に関すること。
(2) 教職員の定数に関すること。
(3) 学級編制に関すること。
(4) 教職員の給与等の国庫負担金等に関すること。
(5) 職員団体等に関すること。
(6) 職員及び教職員(以下「職員等」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
教職員人事課
(1) 教職員の任免、昇給、昇格、分限、懲戒、服務、人事記録その他の人事及び研修に関すること。
(2) 教職員の配置及び人事評価に関すること。
(3) 教職員に係る争訟に関すること。
(4) 教職員の選考に関すること。
(5) 教育職員免許に関すること。
(6) 教育実習等の連絡調整に関すること。
給与厚生課
(1) 職員等の給与の支給に関すること。
(2) 職員等の被服貸与に関すること。
(3) 一般財団法人川崎市立学校教職員互助会に関すること。
(4) 公立学校共済組合との連絡調整に関すること。
(5) 職員等の安全衛生管理及び公務災害補償に関すること。
(6) 職員等の福利厚生に関すること。
(7) 職員等の健康管理に関すること。
学校教育部
(1) 学校と地域の連携の強化及び推進に関すること。
(2) 学校運営の支援に関すること。
指導課
(1) 学校の教育に係る調査及び企画立案に関すること。
(2) 学校の運営に関すること(支援教育課の所管に属するものを除く。)。
(3) 学校の教育課程の編成に関すること。
(4) 学校の教科用図書その他の教材の取扱いに関すること(支援教育課の所管に属するものを除く。)。
(5) 教科用図書選定審議会に関すること。
(6) 学校等の学習指導及び児童等の指導に関すること。
(7) いじめ防止対策連絡協議会等に関すること。
(8) 学校に係る教育研究団体の教育活動の振興に関すること(支援教育課の所管に属するものを除く。)。
(9) 総合教育センターとの連絡調整に関すること。
支援教育課
(1) 支援教育(特別支援教育を含む。)に関すること。
(2) 不登校対策に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(3) 特別支援学校及び小中学校特別支援学級の運営に関すること。
(4) 特別支援学校及び小中学校特別支援学級の教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。
(5) 特別支援教育に係る教育研究団体の教育活動の振興に関すること。
健康教育課
(1) 保健教育及び安全教育に係る調査及び企画立案に関すること。
(2) 児童等の保健衛生に関すること。
(3) 学校の環境衛生に関すること。
(4) 児童等の通学等に係る安全対策に関すること。
(5) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師との連絡調整に関すること。
(6) 学校保健会に関すること。
(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センター所管の災害補償給付に関すること。
(8) 学校体育に関すること。
(9) 学校体育に係る教育研究団体の教育活動の振興に関すること。
健康給食推進室
(1) 学校給食に関すること。
(2) 学校給食を活用した食育の推進に関すること。
(3) 学校給食センターに関すること。
(4) 公益財団法人川崎市学校給食会に関すること。
生涯学習部
(1) 区の生涯学習及び社会教育に係る区役所との連絡調整に関すること(中原区及び高津区に限る。)。
生涯学習推進課
(1) 生涯学習の調査及び企画立案に関すること。
(2) 生涯学習の推進体制の整備に関すること。
(3) 生涯学習に係る職員の研修に関すること。
(4) 社会教育委員に関すること。
(5) 青少年教育及び成人教育に関すること。
(6) 社会教育関係団体(青少年団体、文化団体、スポーツ関係団体及びレクリエーション関係団体を除く。)に関すること。
(7) 公益財団法人川崎市生涯学習財団に関すること。
(8) 図書館に関すること。
(9) 教育文化会館及び市民館相互間の連絡調整に関すること。
(10) 大ホール等の優先申請利用調整会議に関すること。
(11) 青少年教育施設の総括に関すること。
(12) 有馬・野川生涯学習支援施設の総括に関すること。
地域教育推進課
(1) 地域の教育力の向上に関すること。
(2) 学校施設の有効活用に関すること。
(3) 川崎市子ども会議に関すること。
文化財課
(1) 文化財の調査、資料の収集、保存及び活用に関すること。
(2) 文化財審議会に関すること。
(3) 橘樹官衛遺跡群調査整備委員会に関すること。
(4) 文化財関係団体に関すること。
(5) 地名資料の収集及び活用に関すること。
(6) 日本民家園及び青少年科学館に関すること。
(7) 博物館の登録等に関すること。
(職員)
第5条 事務局に教育次長、部に部長、室に室長、課に課長、係に係長を置く。
2 事務局、部、室及び課に担当理事、担当部長、主任指導主事、担当課長、課長補佐、指導主事及び担当係長を置くことができる。
3 室及び課に主任を置くことができる。
(職務)
第6条 教育次長は、教育長を補佐し、教育長の命を受け、事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長、室長、課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当理事、担当部長、主任指導主事、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、あらかじめ定められた担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 第5条に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第8条 係の事務分掌については、教育長が定める。
(主管事務の決定)
第9条 主管の明らかでない事務は、次に定めるところにより決定する。
(1) 部間にあっては、教育次長
(2) 課間にあっては、部長
(3) 係間にあっては、課長
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の廃止)
2 川崎市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和36年川崎市教育委員会規則第12号)は、廃止する。
附 則(昭和46年11月23日教委規則第23号)
この改正規則は、昭和46年11月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第2号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月1日教委規則第23号)
この改正規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月12日教委規則第25号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年9月13日教委規則第32号)
この改正規則は、昭和47年9月15日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日教委規則第5号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日教委規則第13号)
この改正規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月27日教委規則第4号)
この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月19日教委規則第8号)
この改正規則は、昭和49年7月2日から施行する。ただし、第2条の2及び第3条の改正規定中、中原市民館準備事務室に係る部分については、公布の日から施行し、昭和49年6月15日から適用する。
附 則(昭和50年7月30日教委規則第7号)
この改正規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月24日教委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日教委規則第9号)
この改正規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月15日教委規則第20号)
改正
昭和52年7月29日教委規則第24号
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、川崎市少年自然の家に係る改正部分は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月29日教委規則第24号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日教委規則第8号)
この改正規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年8月30日教委規則第13号)
この改正規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月26日教委規則第10号)
この改正規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月25日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月25日教委規則第5号)
この改正規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月24日教委規則第11号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年7月16日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日教委規則第11号)
この改正規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月27日教委規則第14号)
この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日教委規則第5号抄)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日教委規則第11号)
この改正規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月7日教委規則第10号)
この規則は、昭和63年6月15日から施行する。
附 則(昭和63年10月27日教委規則第17号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日教委規則第4号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月24日教委規則第8号)
この改正規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成2年10月30日教委規則第20号)
この改正規則は、平成2年10月31日から施行する。
附 則(平成3年7月24日教委規則第3号)
この改正規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日教委規則第1号)
この改正規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月29日教委規則第9号)
この改正規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日教委規則第1号)
この改正規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日教委規則第4号)
この改正規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年7月28日教委規則第11号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日教委規則第12号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月20日教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日教委規則第22号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日教委規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月9日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日教委規則第18号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定については、なお効力を有する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。ただし、第1条中教育委員会事務の委任等に関する規則第2条の改正規定及び第3条第9項の改正規定中「市民・こども局こども本部長」を「こども未来局長」に改める部分並びに第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委規則第14号)
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成30年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教委規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。