川崎市条例評価

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川崎市青少年科学館使用規則

読み: かわさきしせいしょうねんかがくかんしようきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 01:15:14 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
本規則は、科学館の管理運営を規定する実務的なものであるが、指定管理者の選定プロセスにおける競争性の欠如と、受益者負担を著しく損なう広範な減免規定が含まれているため、行政効率の観点から見直しが必要である。
川崎市青少年科学館使用規則
昭和46年7月28日教委規則第11号 (1971-07-28)
○川崎市青少年科学館使用規則
昭和46年7月28日教委規則第11号
川崎市青少年科学館使用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市青少年科学館条例(昭和46年川崎市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、川崎市青少年科学館(以下「科学館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第5条第1項の規定により科学館の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第5条第2項の規定による事業計画書その他委員会が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、委員会が定める期間内にしなければならない。
2 条例第5条第2項に規定する事業計画書その他委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の科学館の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、賃借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第5条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 委員会は、前条第1項に規定する委員会が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 委員会は、条例第5条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、委員会と科学館の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理に要する費用に関する事項
(3) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 管理の業務の報告に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(6) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(7) その他委員会が必要と認める事項
(事務の委任)
第7条 条例に基づく次に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 条例第9条の規定により特別投影の観覧料を定めること及び特別入場券を発行し、その額を定めること。
(2) 条例第10条の規定により特別利用の許可、取消し等を行うこと。
(3) 条例第11条の規定により受講料の額を定めること。
(4) 条例第12条の規定により観覧料等を減免すること。
(5) 条例第13条の規定により観覧料等を還付すること。
(6) 条例第15条の規定により損害賠償の額を減免すること。
(観覧料の徴収)
第8条 条例第9条に規定する観覧料は、観覧券、共通利用券又は特別利用券により徴収するものとする。
(共通利用券)
第9条 条例別表第1第2項に規定する共通利用券は、プラネタリウムの一般投影及び特別投影の観覧のほか次に利用することができる。
(1) 川崎市岡本太郎美術館の常設展又は企画展の展示会場への入場
(2) 川崎市立日本民家園への入園
2 共通利用券は、前項に規定する施設への団体の観覧、入場及び入園並びに次条に定める特別入場券の購入には使用できないものとする。
(特別入場券)
第10条 教育長は、特に必要があると認めるときは、条例別表第1第3項の規定により次の特別入場券を発行することができる。
(1) 定期券
(2) 共通入館券
(3) 優待券
(4) 前売券
2 前項の特別入場券を発行する場合の額は、その都度教育長が定める。
(特別利用の申請等)
第11条 条例第10条の規定により特別利用をしようとする者は、特別利用に係る申請書をあらかじめ教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、特別利用を許可したときは、当該申請者に特別利用に係る許可書を交付するものとする。
3 教育長は、特別利用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付することができる。
(1) 条例第3条第1号に規定する科学館資料(以下「科学館資料」という。)の模写、模造、拓本又は撮影によって得たもの(以下「模写資料等」という。)を展示するとき、又は出版物等に掲載するときは、科学館の所蔵に係るものであることを、適宜な方法で表示すること。
(2) 無断で模写資料等の再複製、出版物等への掲載、上映、放送又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 科学館資料を撮影したときは当該撮影によって得た複製物を、また出版物等へ掲載したときは当該出版物等を科学館に提供すること。
(4) その他教育長が必要と認める事項
(特別利用の制限等)
第12条 教育長は、次の各号に掲げる科学館資料については、特別利用を許可しない。
(1) 特別利用によって科学館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるもの
(2) 寄託された科学館資料等で寄託者の同意を得ていないもの
(3) 著作権者がある科学館資料で著作権者の同意を得ていないもの
(4) その他教育長が特別利用することが不適当と認めるもの
2 特別利用は、教育長の指示に従って行われなければならない。
(観覧料等の減免等)
第13条 条例第12条の規定により教育長が観覧料等を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 観覧料
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校その他これらに準ずる教育施設が教育課程に基づく教育活動として観覧を行う場合(引率者を含む。) 全額
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が当該施設の活動として観覧を行う場合(引率者を含む。) 全額
ウ 川崎市の発行する福寿手帳の交付を受けている者が一般投影の観覧を行う場合 全額
エ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者が観覧を行う場合(介護者を含む。) 全額
オ その他教育長が特に必要があると認める場合 その都度教育長が定める額
(2) 特別利用料
ア 市又は国若しくは他の地方公共団体がその事務事業の用途に供することを目的とする場合 全額
イ 私立の博物館、美術館、図書館、学校、研究所等がその事務事業の用途に供することを目的とする場合 全額
ウ 専ら学術研究の用途に供することを目的とする場合 全額
エ その他教育長が特に理由があると認める場合 その都度教育長が定める額
2 前項に規定する減免を受けようとする者は、あらかじめ教育長に減免申請書を提出しなければならない。ただし、前項第1号ウの場合にあっては、川崎市の発行する福寿手帳の、同号エの場合にあっては、身体障害者手帳等の提示をもって、当該申請書の提出に代えることができる。
(観覧料等の還付)
第14条 条例第13条の規定により観覧料等を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事故により観覧又は特別利用ができない場合 全額
(2) 管理上の必要から観覧を禁止し、若しくは制限し、又は特別利用の許可を取り消す場合 全額
(3) その他教育長が特に理由があると認める場合 その都度教育長が定める額
(入館者の遵守事項)
第15条 科学館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 表示以外の陳列品に手を触れないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。
(3) その他教育長が指示する事項
(附属様式)
第16条 この規則の施行について必要な書類の様式は、教育長が定める。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年8月15日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項別表の規定にかかわらず、昭和46年8月15日から同年9月15日までの観覧者は、一般個人及び一般団体とする。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第17号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用許可を申請している者及び使用許可を受けている者の当該使用許可申請及び当該使用許可については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月27日教委規則第14号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日教委規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成12年6月26日教委規則第13号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月20日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月25日教委規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月29日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月26日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月28日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式