建築協定をすることができる区域の指定
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 建築基準法第69条に基づき、条例で定める区域を指定する法定事務である。全域指定により行政コストを最小化しつつ、住民の私的自治の機会を最大化しているため、維持が妥当である。
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建築協定をすることができる区域の指定
昭和46年8月1日告示第80号 (1971-08-01)
○建築協定をすることができる区域の指定
昭和46年8月1日告示第80号
建築協定をすることができる区域の指定
川崎市建築協定条例(昭和46年川崎市条例第32号)の規定により建築協定をすることができる区域は、川崎市全域とする。