川崎市会計室規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 82 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法第171条第5項に基づき会計管理者の補助組織を設置する規則であり、法定必須の内部組織規定である。理念条項・啓発・相談事業・会議体設置等の無駄な要素は一切含まれず、事務分掌と職制を淡々と定める実務的規定。上位法の要請を忠実に具体化しており、存在意義は明確。
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川崎市会計室規則
昭和46年10月15日規則第72号 (1971-10-15)
○川崎市会計室規則
昭和46年10月15日規則第72号
川崎市会計室規則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。
(内部組織)
第2条 室に次の課及び係を置く。
審査課 | 審査第1係 審査第2係 審査第3係 |
出納課 | 出納係 会計企画係 |
(事務分掌)
第3条 室の課の事務分掌は、次のとおりとする。
審査課
(1) 室の人事、予算及び決算に関すること。
(2) 室内の連絡調整及び事務改善に関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(4) 支出命令の審査に関すること。
(5) 資金前渡及び概算払の精算状況の審査に関すること。
(6) 会計事務に係る研修、指導及び検査に関すること。
(7) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(8) 室内他の課の主管に属しないこと。
出納課
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 歳入簿、歳出簿等の記録管理に関すること。
(4) 資金の計画運用に関すること。
(5) 会計事務に係る企画、調査研究及び調整に関すること。
(6) 総合財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織で室が所管するものをいう。)の運用管理に関すること。
(7) 物品の出納保管に関すること。
(8) 不用物品の再用並びに不用品の廃棄及び売却処分に関すること。
(9) 財産の記録管理に関すること。
(10) 決算の調製に関すること。
(職員)
第4条 室に室長、課に課長、係に係長を置く。
2 課に担当課長、課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 室長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(担当事務)
第6条 担当課長、課長補佐及び担当係長(あらかじめ担当事務を指定された者を除く。)の担当事務は、会計室長が総務企画局長と協議の上定める。
2 主任の担当事務は、課長が定める。
3 課の職員(第4条に定める職員を除く。)の配置及び担当事務は、課長が定める。
(準用)
第7条 前各条に定めるもののほか事務の分掌等について必要な事項は、川崎市事務分掌規則(昭和47年川崎市規則第19号)を準用する。
附 則
この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第22号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第115号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第25号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月30日規則第47号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第55号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第49号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。