川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 重度障害者への手当支給という実務的・福祉的な事務を規定しており、行政の役割として妥当。書類省略規定など、行政効率化への配慮も認められる。
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川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例施行規則
昭和46年3月31日規則第26号 (1971-03-31)
○川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例施行規則
昭和46年3月31日規則第26号
川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例(昭和46年川崎市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 条例第5条第1項の規定による在宅重度重複障害者等手当(以下「手当」という。)の受給資格についての認定の申請(以下「認定の申請」という。)は、基準日から当該基準日の属する年の9月10日までの間に行わなければならない。ただし、同日までに認定の申請を行わなかったことについて市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における認定の申請は、その翌年の2月末日までに行わなければならない。
第4条 認定の申請は、川崎市在宅重度重複障害者等手当認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 川崎市在宅重度重複障害者等手当所得状況届(第2号様式)
(3) 受給資格者の基準日の属する年の前年の所得につき、次に掲げる書類
ア 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第2条第4号イに規定する所得の額(受給資格者が基準日の前日において20歳以上の者である場合にあっては、省令第15条第4号イに規定する所得の額)並びに扶養親族等並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
イ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(ア) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(イ) 当該控除対象扶養親族が受給資格者の生計を維持する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ウ 受給資格者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第11条各号に掲げる給付の支給を受けるときは、その事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書
エ 受給資格者が政令第8条第3項(受給資格者が基準日の前日において20歳以上の者である場合にあっては、政令第12条第4項)において読み替えて準用する政令第5条第2項各号に該当するときは、その事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
オ 受給資格者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する被災者に該当するときは、川崎市在宅重度重複障害者等手当被災状況書(第3号様式)
(4) 生計を同じくする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はその生計を維持する扶養義務者がある受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の基準日の属する年の前年の所得につき、次に掲げる書類
ア 省令第2条第5号イに規定する所得の額(受給資格者が基準日の前日において20歳以上の者である場合にあっては、省令第15条第5号イに規定する所得の額)並びに扶養親族等及び所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ 当該配偶者又は当該扶養義務者が政令第8条第4項(受給資格者が基準日の前日において20歳以上の者である場合にあっては、政令第12条第5項)において準用する政令第5条第2項各号に該当するときは、その事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ウ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第9条第1項に規定する被災者に該当するときは、川崎市在宅重度重複障害者等手当被災状況書
(5) 受給資格者が条例第2条第1号から第4号までに掲げる者のいずれかに該当する場合にあっては、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)その他当該受給資格者の障害の程度を証する書類の写し
(6) 受給資格者が条例第2条第5号に掲げる者に該当する場合にあっては、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けていることを証する書類の写し
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が条例第2条第5号に掲げる者に該当する場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 当該年度において、省令第5条の規定により同条に規定する書類を添えて障害児福祉手当所得状況届を提出しているとき。
(2) 当該年度において、省令第16条において読み替えて準用する省令第5条の規定により同条に規定する書類を添えて特別障害者手当所得状況届を提出しているとき。
3 第1項の規定にかかわらず、受給資格者(前項各号に該当する者を除く。)が神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)第5条第1項の規定による認定を受けている場合で、当該年度において同条例第12条第1項の規定により現況について届け出ているときは、第1項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4 市長は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、当該書類の添付の省略を認めることができる。
(代理申請)
第5条 条例第5条第2項の規定により配偶者等が受給資格者に代わって認定の申請をする場合において、配偶者等が2人以上あるときは、当該配偶者等は、当該認定の申請をする者を1人定めなければならない。
2 前項の場合において、当該認定の申請をする者を定めることができない事情があるときは、当該認定の申請をすることができる配偶者等の順位は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、市長は、その順位を変更することができる。
(1) 配偶者
(2) 親権者
(3) 前号に掲げる者以外の3親等内の扶養義務者
(4) 前2号に掲げる者以外の扶養義務者
(認定等の通知)
第6条 市長は、認定の申請があった場合において、手当の受給資格の認定をしたときは、川崎市在宅重度重複障害者等手当認定通知書(第4号様式)により当該受給資格者に通知するものとする。
2 市長は、認定の申請があった場合において、手当の受給資格がないと認めたときは、川崎市在宅重度重複障害者等手当認定申請却下通知書(第5号様式)により認定の申請をした者に通知するものとする。
(指定受取人)
第7条 認定の申請又は条例第10条第1項の規定による届出を行った後、手当を自ら受領している被認定者に手当を自ら受領することができない事情が生じたとき、又は条例第6条第3項の規定により被認定者に代わって手当を受領している者(以下「指定受取人」という。)の死亡その他やむを得ない事情により指定受取人を変更しようとするときは、新たに指定受取人になろうとする者は、川崎市在宅重度重複障害者等手当認定申請事項変更(受給事由消滅)届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 第5条の規定は、前項の規定により新たに指定受取人になろうとする者について準用する。この場合において、同条中「認定の申請」とあるのは「手当の受領」と、同条第1項中「第5条第2項」とあるのは「第6条第3項」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 指定受取人がいる被認定者が自ら手当を受領できるようになったときは、当該被認定者は、川崎市在宅重度重複障害者等手当認定申請事項変更(受給事由消滅)届出書を市長に提出しなければならない。
(現況の届出)
第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、川崎市在宅重度重複障害者等手当現況届(第7号様式)に第4条第1項各号に掲げる書類を添えて、基準日から当該基準日の属する年の9月10日までの間に行わなければならない。ただし、同日までに届出を行わなかったことについて市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における届出は、その翌年の2月末日までに行わなければならない。
3 第4条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による書類の添付について準用する。
(認定申請事項変更の届出)
第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、川崎市在宅重度重複障害者等手当認定申請事項変更(受給事由消滅)届出書によるものとする。
2 条例第10条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 手当の受給資格についての認定を辞退しようとするとき。
(2) 被認定者又は指定受取人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 手当の支払を受ける口座を変更したとき。
3 市長は、条例第10条第2項の規定による届出があった場合において、同項各号のいずれかに該当したことを確認するために必要があると認めるときは、当該届出をする者に対し、同項各号に該当した事実を証する書類の提示又は提出を求めることができる。
(受給資格喪失等の通知)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれ当該各号に掲げる書類により、その旨を被認定者に通知するものとする。
(1) 被認定者の手当を受けるべき事由が消滅したとき(死亡の場合を除く。)。 川崎市在宅重度重複障害者等手当受給資格喪失通知書(第8号様式)
(3) 条例第8条の規定により被認定者に手当を支給しないこととしたとき。 川崎市在宅重度重複障害者等手当支給停止通知書
(身分を示す証明書)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市心身障害児手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年川崎市条例第13号)附則第3項の規定により心身障害者手当の支給の決定を受けた者とみなされたものについては、改正後の第4条第1項に規定する川崎市心身障害者手当支給決定通知書の交付を省略するものとする。
附 則(昭和57年3月31日規則第32号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年10月2日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月22日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年9月29日規則第114号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年12月28日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年9月30日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年7月31日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年12月28日規則第85号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例施行規則(次項において「規則」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の在宅重度重複障害者等手当について適用し、平成30年度分までの在宅重度重複障害者等手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年9月28日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和3年度以後の年度分の在宅重度重複障害者等手当について適用し、令和2年度分までの在宅重度重複障害者等手当については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。


第2号様式











