○川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例施行規則
昭和46年3月31日規則第25号
川崎市総合リハビリテーションセンター及び障害者福祉施設条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 川崎市総合リハビリテーションセンター
第1節 総合リハビリテーション推進センター(第2条)
第2節 総合研修センタ―(第3条~第8条)
第3節 地域リハビリテーションセンター
第1款 地域支援室(第9条)
第2款 在宅支援室(第10条~第14条)
第3款 日中活動センター(第15条~第20条)
第4款 地域生活支援センター(第21条~第35条)
第3章 障害者福祉施設
第1節 柿生学園(第36条~第42条)
第2節 ふじみ園(第43条~第48条)
第3節 中央療育センター(第49条~第55条)
第4節 地域療育センター(第56条~第62条)
第5節 三田福祉ホーム(第63条~第70条)
第6節 陽光ホーム(第71条~第77条)
第7節 井田重度障害者等生活施設(第78条~第84条)
第8節 社会復帰訓練所(第85条~第90条)
第4章 雑則(第91条・第92条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 川崎市総合リハビリテーションセンター
第1節 総合リハビリテーション推進センター
(利用の申込み)
第2条 総合リハビリテーション推進センターを相談等のため利用しようとする者は、市長が別に定める書面をもってその旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
第2節 総合研修センター
(公告)
第3条 市長は、
条例第10条第1項の規定により総合研修センターの管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2)
条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下この節において「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4)
条例第10条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第4条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第10条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の総合研修センターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第5条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、
条例第10条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第8条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第3条の規定による公告を行う。
(通知)
(協定)
第7条 指定管理者は、市長と総合研修センターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用の制限に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(受講料の納入)
第8条 条例第16条第1項に規定する受講料は、指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。
第3節 地域リハビリテーションセンター
第1款 地域支援室
(利用の申込み)
第9条 南部地域支援室、中部地域支援室及び北部地域支援室(以下「地域支援室」という。)を相談、判定、指導等のため利用しようとする者は、市長が別に定める書面をもってその旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
第2款 在宅支援室
(公告)
第10条 市長は、
条例第25条第1項の規定により南部在宅支援室、中部在宅支援室又は北部在宅支援室(以下「在宅支援室」という。)の管理を行わせるため、法人等を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2)
条例第25条第1項に規定する指定管理者(以下この款において「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この款において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第25条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この款において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第11条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第25条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の在宅支援室の管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この款において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第12条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、
条例第25条第1項各号に掲げる要件(以下この款において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第24条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下この款において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第10条の規定による公告を行う。
(通知)
第13条 市長は、
条例第25条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第14条 指定管理者は、市長と在宅支援室の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用の制限に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
第3款 日中活動センター
(定員及び利用期間)
第15条 南部日中活動センター、中部日中活動センター及び北部日中活動センターの定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第16条 市長は、
条例第32条第1項の規定により南部日中活動センター、中部日中活動センター又は北部日中活動センター(以下「日中活動センター」という。)の管理を行わせるため、法人等を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この款において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第32条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この款において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第17条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第32条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の日中活動センターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この款において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第18条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、
条例第32条第1項各号に掲げる要件(以下この款において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第31条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下この款において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第16条の規定による公告を行う。
(通知)
第19条 市長は、
条例第32条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第20条 指定管理者は、市長と日中活動センターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
第4款 地域生活支援センター
(公告)
第21条 市長は、
条例第41条第1項の規定により中部地域生活支援センター又は北部地域生活支援センター(以下「支援センター」という。)の管理を行わせるため、法人等を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2)
条例第41条第1項に規定する指定管理者(以下この款において「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この款において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第41条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この款において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第22条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第41条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の支援センターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この款において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第23条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、
条例第41条第1項各号に掲げる要件(以下この款において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第40条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下この款において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第21条の規定による公告を行う。
(通知)
第24条 市長は、
条例第41条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第25条 指定管理者は、市長と支援センターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 利用の制限に関する事項
(5) 管理に要する費用に関する事項
(6) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 管理の業務の報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(10) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請)
第26条 条例第46条の規定により支援センターの施設(以下この款において「施設」という。)の利用許可を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の利用許可の申請期間は、施設の利用日の3月前から利用日の3日前までとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第27条 指定管理者は、申請者に対し前条第1項の利用許可をしたときは、利用に係る許可書を申請者に交付しなければならない。
(利用料金の減免申請等)
第28条 条例第49条の規定により、
条例第48条第1項の利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、原則として第26条第1項の規定による申請と同時に指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除の申請に対する決定をしたときは、当該決定に係る通知書を申請者に交付しなければならない。
(利用の中止又は変更の届)
第29条 第26条第1項の利用許可を受けた者(以下この款において「利用者」という。)が施設の利用を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに利用の中止又は変更を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の返還)
第30条 条例第50条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全額を返還する。
(2) 利用者が利用日の3日前までに利用の中止を届け出たとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。
(利用期間等の制限)
第31条 指定管理者は、施設の利用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一利用者が1月以内に施設を利用する期間又は回数を制限することができる。
(施設の模様替え等)
第32条 条例第54条ただし書の規定により施設を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者は、第26条第1項の規定による申請と同時に指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、施設の模様替え等に係る承認書を申請者に交付しなければならない。
3 第1項の承認を受けた者が施設を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第33条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用許可された施設以外の施設を利用しないこと。
(3) 壁、柱、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(7) 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(9) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(10) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第34条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことができない。
(利用後の点検)
第35条 利用者は、施設の利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
第3章 障害者福祉施設
第1節 柿生学園
(定員及び利用期間)
第36条 柿生学園の定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第37条 市長は、
条例第61条第1項の規定により柿生学園の管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第61条第2項の規定による事業計画書その他指定管理者が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第38条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第61条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の柿生学園の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第37条の規定による公告を行う。
(通知)
第40条 市長は、
条例第61条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第41条 指定管理者は、市長と柿生学園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用の制限)
第42条 指定管理者は、他の利用者に危害を及ぼすおそれがある者、伝染性疾病を有する者その他管理上特に支障がある者については、柿生学園の利用を拒むことができる。
第2節 ふじみ園
(定員及び利用期間)
第43条 ふじみ園の定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第44条 市長は、
条例第71条第1項の規定によりふじみ園の管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第71条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第45条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第71条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度のふじみ園の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第46条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、
条例第71条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第69条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第44条の規定による公告を行う。
(通知)
第47条 市長は、
条例第71条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第48条 指定管理者は、市長とふじみ園の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
第3節 中央療育センター
(定員及び利用期間)
第49条 中央療育センターの定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第50条 市長は、
条例第81条第1項の規定により中央療育センターの管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第81条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第51条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第81条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の中央療育センターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第52条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、
条例第81条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第79条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第50条の規定による公告を行う。
(通知)
第53条 市長は、
条例第81条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第54条 指定管理者は、市長と中央療育センターの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(準用)
第55条 第42条の規定は、中央療育センターについて準用する。
第4節 地域療育センター
(定員及び利用期間)
第56条 南部地域療育センター及び北部地域療育センターの定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第57条 市長は、
条例第91条第1項の規定により南部地域療育センター又は北部地域療育センター(以下「地域療育センター」という。)の管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第91条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第58条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第91条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の地域療育センターの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第59条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、
条例第91条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第88条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第57条の規定による公告を行う。
(通知)
第60条 市長は、
条例第91条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第61条 指定管理者は、市長と地域療育センターの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(準用)
第62条 第42条の規定は、南部地域療育センター及び北部地域療育センターについて準用する。
第5節 三田福祉ホーム
(定員及び入居期間等)
第63条 三田福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)の定員及び入居期間等については、次のとおりとする。
定員 | 入居期間 | 内容 |
10名 | 条例第101条第1項に規定する指定管理者(以下この節において「指定管理者」という。)が必要と認める期間 | 日常生活指導 |
(公告)
第64条 市長は、
条例第101条第1項の規定により福祉ホームの管理を行わせるため、法人等を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第101条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第65条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第101条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の福祉ホームの管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第66条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、
条例第101条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第99条に規定する業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第64条の規定による公告を行う。
(通知)
第67条 市長は、
条例第101条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第68条 指定管理者は、市長と福祉ホームの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 入居の制限に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(費用の負担)
第69条 条例第106条ただし書の規定により福祉ホームに入居した者(以下「入居者」という。)の負担する光熱水費等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 居室の電気の使用料金 実費
(2) 居室以外の電気、ガス及び水道の使用料金 実費の月額を入居者の定員で除して得た額
(3) 消耗品費 購入費の月額を入居者の定員で除して得た額
(準用)
第70条 第42条の規定は、福祉ホームについて準用する。
第6節 陽光ホーム
(定員及び利用期間)
第71条 陽光ホームの定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第72条 市長は、
条例第130条第1項の規定により陽光ホームの管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第130条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第73条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第130条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の陽光ホームの管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第74条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、
条例第130条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第128条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第72条の規定による公告を行う。
(通知)
第75条 市長は、
条例第130条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第76条 指定管理者は、市長と陽光ホームの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(準用)
第77条 第42条の規定は、陽光ホームについて準用する。
第7節 井田重度障害者等生活施設
(定員及び利用期間)
第78条 井田重度障害者等生活施設の定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第79条 市長は、
条例第149条第1項の規定により井田重度障害者等生活施設の管理を行わせるため、法人等を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第149条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第80条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第149条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の井田重度障害者等生活施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第81条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、
条例第149条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第147条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第79条の規定による公告を行う。
(通知)
第82条 市長は、
条例第149条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第83条 指定管理者は、市長と井田重度障害者等生活施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(準用)
第84条 第42条の規定は、井田重度障害者等生活施設について準用する。
第8節 社会復帰訓練所
(定員及び利用期間)
第85条 社会復帰訓練所(以下「訓練所」という。)の定員及び利用期間については、次のとおりとする。
(公告)
第86条 市長は、
条例第158条第1項の規定により訓練所の管理を行わせるため、法人を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下この節において「指定予定期間」という。)
(4)
条例第158条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下この節において「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第87条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2
条例第158条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の訓練所の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下この節において「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第88条 市長は、事業計画書等の提出をした法人が2以上あるときは、
条例第158条第1項各号に掲げる要件(以下この節において「指定要件」という。)を満たし、かつ、
条例第156条各号に掲げる業務を行う上で最も適切と認める者を指定管理者の予定者(以下この節において「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第86条の規定による公告を行う。
(通知)
第89条 市長は、
条例第158条第1項の指定をしたときは、指定された法人に対し、指定管理者指定書により通知する。
(協定)
第90条 指定管理者は、市長と訓練所の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 利用の制限に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
第4章 雑則
(休日)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、総合推進センターの休日を変更することができる。
(委任)
第92条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第11条から第23条までの規定の施行日は、
条例附則第1項ただし書の規定により市長が定めた日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市心身障害センター
条例施行規則(昭和45年川崎市規則第48号)は、廃止する。
附 則(昭和47年3月31日規則第74号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市肢体不自由児通園訓練施設条例施行規則(昭和43年川崎市規則第41号)は、廃止する。
附 則(昭和47年4月26日規則第103号)
この改正規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市精神薄弱児通園施設条例施行規則(昭和38年川崎市規則第12号)は、廃止する。
附 則(昭和48年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月31日規則第59号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和52年5月23日規則第49号)
この改正規則は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年10月1日から施行する。
(川崎市身体障害者更生補導所管理規則の廃止)
2 川崎市身体障害者更生補導所管理規則(昭和34年規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この改正規則施行の際、現に末長学園、第2しいのき学園、かしのき学園、あすなろ学園及びくすのき学園に措置されている者並びに川崎市身体障害者更生補導所に措置されている者で川崎市心身障害総合センター条例の一部を改正する条例(昭和54年川崎市条例第23号)附則第3項の規定により明望園に措置された者に係る入所期間については、改正後の規則第11条、第13条及び第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月19日規則第12号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第20号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第31号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月26日規則第46号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和60年5月1日以後の入所者に係る使用料及び診療若しくは施設の利用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和61年3月31日規則第27号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月30日規則第41号)
この改正規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第32号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正の上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月9日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月18日規則第36号)
この規則は、平成8年4月22日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例施行規則(以下「旧規則」という。)第18条の規定により交付された中央療育棟等診察券又は旧規則第19条第2項の規定により交付された中央療育棟等入所承認書であって、当該承認書に係る入所期間の末日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについては、第2条の規定による改正後の川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の規定により交付された診療所診察券又は新規則第22条第2項若しくは新規則第24条において準用する新規則第22条第2項の規定により交付された社会参加支援センター・生活訓練支援センター利用承認書とみなす。
3 旧規則第20条の規定により提出された誓約書であって、当該誓約書に係る入所期間の末日が施行日以後であるものについては、新規則第23条又は新規則第24条において準用する新規則第23条の規定により提出された誓約書とみなす。
附 則(平成15年3月31日規則第51号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第112号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4条の2の改正規定(「市長」を「指定管理者」に改める部分を除く。)、第2章第2節中同条を第4条の7とする改正規定、第4条の次に5条を加える改正規定、第5条の4を第5条の9とする改正規定、第5条の3第1項の改正規定、同条を第5条の8とし、第5条の2を第5条の7とし、第5条の次に5条を加える改正規定、第6条の改正規定(括弧書に係る部分を除く。)、第8条の改正規定、第12条の改正規定、第14条の改正規定、第15条の2の改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、第16条の2の改正規定、第16条の3の改正規定、第2章第8節中同条の次に5条を加える改正規定、第16条の4の次に5条を加える改正規定、第16条の5の改正規定(「市長」を「指定管理者」に改める部分を除く。)、第16条の7の改正規定、第16条の8の改正規定、第23条の2、第24条及び第24条の6の改正規定並びに第1号様式の3を第1号様式の4とし、第1号様式の2を第1号様式の3とし、第1号様式を第1号様式の2とし、附則の次に第1号様式として1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第118号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月9日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第47号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月4日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年6月26日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川崎市南部地域療育センターに係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の廃止)
2 川崎市南部地域療育センターに係る指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成24年川崎市規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成26年3月31日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月4日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月14日規則第53号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記様式