川崎市条例評価

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川崎市学校給食員の給料の切替え等に関する規則

読み: かわさきしがっこうきゅうしょくいんのきゅうりょうのきりかえとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 00:43:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
1971年の給与表改定に伴う経過措置を定めた規則。事務的な切替え規定ではあるが、昇格基準に属人的な「出生からの期間」を算入するなど、能力主義を歪める年功序列的要素が強く残っているため、行政刷新の観点から低評価とする。
川崎市学校給食員の給料の切替え等に関する規則
昭和46年3月31日規則第13号 (1971-03-31)
○川崎市学校給食員の給料の切替え等に関する規則
昭和46年3月31日規則第13号
川崎市学校給食員の給料の切替え等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年川崎市条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定に基づき、同項に規定する職員の職務の等級及び給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の等級及び号給の切替え等)
第2条 改正条例附則第4項の規定により昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)以降行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級及び号給は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第6項本文の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替前の号給を受けていた期間の特例)
第3条 前条第2項に規定する経過期間は、次の各号に定める職員については、当該各号に定める期間とする。
(1) 切替前の号給にかかる昇給について、切替日の前日までの間において川崎市職員の初任給及び昇給に関する規則(昭和32年川崎市規則第25号。以下「初任給規則」という。)第7条の2の規定に該当することとなる職員、切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合におけるその者の切替以降の最初の昇給の日から12月をさかのぼった日(以下「切替前の号給を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
(2) 初任給規則第8条の2の規定に基づき切替日の前日までの間においてその者の切替前の号給にかかる昇給期間を短縮された職員、切替えがないものとした場合の切替前の号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(切替日における昇格)
第4条 第2条第1項の規定により切替日における職務の等級を3等級に決定された職員のうち、その者の次項に定める経験年数が同日において12年以上である者については、同日において行政職給料表(2)2等級に昇格させることができる。この場合において、初任給規則第5条の2の適用については第2条第1項の規定により決定されたその者の切替日における号給を同日の前日に受けていたものと、初任給規則第5条の4の規定の適用については第2条第2項及び第3条に規定する経過期間を昇格した日の前日における号給を受けていた期間とみなす。
2 前項に定める経験年数は、職員の出生の日から改正条例第3条の規定による改正前の条例別表第7(学校給食員給料表)の適用を受けることとなった日(以下「職員となった日」という。)の前日までの期間(その期間が38年をこえるときは、38年とする。)から16年を減じた期間の5割に相当する期間(1月に満たない端数は切り捨てる。)と職員となった日から切替日の前日までの期間を合算した場合に得られる年数とする。
(その他必要事項)
第5条 前条までに定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この規則施行の日において、この規則の規定に基づきその属する職務の等級を2等級に決定される職員に対する川崎市職員の等級別の標準的職務の内容を定める規則(昭和32年川崎市規則第24号)別表の附表の行政職給料表(2)の適用職員の表中学校給食員に係る在職年数の規定の適用については、同表中「7年」とあるのを次の各号に定める者については当該各号に定める年数に読み替えるものとする。
(1) 2等級17号給に決定された者 3年
(2) 2等級16号給に決定された者 4年
(3) 2等級15号給に決定された者 5年
(4) 2等級14号給に決定された者 6年
別表
職務の等級及び号給の切替表

切替日の前日における給料表及び号給

切替日における給料表並びに職務の等級及び号給

学校給食員給料表

行政職給料表(2)

3等級

2等級

号給

号給

号給

10

11

10

12

11

13

12

14

13

15

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