川崎市条例評価

全1396本

利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)

読み: りりつとうのひょうじのねんりだていこうにともなうかんけいきそくのせいびにかんするきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務部法制担当または財務部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 00:43:16 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
金銭債権の計算基準を統一する実務的な規定であり、事務の簡素化と公平性の確保に寄与する。理念的な要素がなく、行政の透明性と効率性を高める合理的な内容であるため、基幹的な実務規定として分類した。
利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
昭和46年3月31日規則第11号 (1971-03-31)
○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
昭和46年3月31日規則第11号
利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
(年当りの割合の基礎となる日数)
第11条 第1条、第2条及び第4条の規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、延滞料、遅滞料、損害金及び違約金の額の計算につき、これらの規則の規定に定める年当りの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。