川崎市条例評価

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川崎市選挙公報に関する条例

読み: かわさきしせんきょこうほうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 選挙管理委員会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 00:42:44 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
公職選挙法第172条の2に基づき、地方自治体が実施すべき法定の事務を規定したものである。民主的プロセスの透明性を確保する実務的な規定であり、理念先行の無駄な条例とは一線を画すが、配布コストの肥大化については精査が必要である。
川崎市選挙公報に関する条例
昭和46年12月24日条例第82号 (1971-12-24)
○川崎市選挙公報に関する条例
昭和46年12月24日条例第82号
川崎市選挙公報に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、川崎市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 川崎市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)は、川崎市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)については、議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行する。
2 選挙公報は、議員の選挙にあってはその選挙区ごとに、長の選挙にあっては選挙の行なわれる区域を通じて発行する。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは、その写真を含む。以下同じ。)を添え、市委員会が指定する期日までに、議員の選挙にあっては、当該区の選挙管理委員会を経由して市委員会に、長の選挙にあっては、市委員会に文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 市委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、市委員会がくじで定める。
3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布する。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。
(その他必要な事項)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続について必要な事項は、市委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の条例第3条並びに第4条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。