川崎市条例評価

全1396本

川崎市開発審査会条例

読み: かわさきしかいはつしんさかいじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 00:42:01 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
都市計画法第78条に基づき、指定都市等に設置が義務付けられている「開発審査会」の組織・運営を定める条例である。行政処分に対する救済制度を支える実務的な規定であり、行政の肥大化や無駄な理念の押し付けは見当たらない。
川崎市開発審査会条例
昭和46年12月24日条例第75号 (1971-12-24)
○川崎市開発審査会条例
昭和46年12月24日条例第75号
川崎市開発審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第78条第8項の規定に基づき、川崎市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他法によりその権限に属させられた事務を行なう。
(組織)
第3条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政についてすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉のために公正な判断をすることができる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第7条 審査会において必要があると認めるときは、その会議に、関係者又は専門的事項について学識経験を有する者その他参考人の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(幹事)
第8条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、まちづくり局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月16日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日条例第26号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。