川崎市条例評価

全1396本

川崎市名誉市民条例

読み: かわさきしめいよしみんじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 総務局庶務課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 00:10:22 (Model: gemini-3-flash-preview)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
-1 (対象外)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
名誉市民という象徴的・儀礼的な制度に関する規定であり、ルールに基づきG分類とする。しかし、審議会の設置という非効率な構造を含んでいるため、行政監査としては組織の簡素化を求める。
川崎市名誉市民条例
昭和46年8月1日条例第34号 (1971-08-01)
○川崎市名誉市民条例
昭和46年8月1日条例第34号
川崎市名誉市民条例
(名誉市民)
第1条 市民又は市に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進又は広く社会及び文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で市民の敬愛を受けるものに対し、川崎市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈り、顕彰する。
2 名誉市民の氏名及びその事績の概要は、市公報等により公表する。
(礼遇)
第4条 名誉市民には、市長の定めるところにより、名誉市民にふさわしい礼遇をすることができる。
(審議会)
第5条 名誉市民の選考について、市長の諮問機関として、川崎市名誉市民推薦審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織、運営等について必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。