川崎市条例評価

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川崎市交通安全対策会議条例

読み: かわさきしこうつうあんぜんたいさくかいぎじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 00:09:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
交通安全対策基本法第18条に基づき、指定地方公共団体に設置が義務付けられている会議体であるため、法定必須事務として分類する。ただし、組織構成の重厚さは行政効率の観点から精査が必要である。
川崎市交通安全対策会議条例
昭和46年4月1日条例第26号 (1971-04-01)
○川崎市交通安全対策会議条例
昭和46年4月1日条例第26号
川崎市交通安全対策会議条例
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、川崎市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第26条第1項の規定により川崎市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱するもの
(2) 神奈川県の職員のうちから市長が委嘱するもの
(3) 神奈川県警察の警察官のうちから市長が委嘱するもの
(4) 市職員のうちから市長が指名するもの
(5) 市教育長
(6) 市消防長
(7) 交通安全関係団体の役員又は職員のうちから市長が委嘱するもの
(8) 学識経験のある者のうちから市長が委嘱するもの
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて委嘱するもの
6 委員の定数は、25人以内とする。
7 第5項第1号から第3号まで及び第7号から第9号までの委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
8 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、その特別の事項が会議において審議されている間在任する。
4 特別委員は、非常勤とする。
(幹事)
第5条 会議に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、市民文化局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月2日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第68号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月15日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。