川崎市条例評価

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川崎市青少年科学館条例

読み: かわさきしせいしょうねんかがくかんじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 00:09:27 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり理念優位
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
社会教育法等に基づく裁量的施設だが、指定管理者制度による民間活用を図っている。一方で、入館料無料規定や啓発事業の定義が曖昧であり、行政効率の観点から精査が必要なため。
川崎市青少年科学館条例
昭和46年3月23日条例第24号 (1971-03-23)
○川崎市青少年科学館条例
昭和46年3月23日条例第24号
川崎市青少年科学館条例
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び博物館法(昭和26年法律第285号)の精神に基づき、川崎市青少年科学館の設置並びに管理及び運営について必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって青少年の科学知識の普及啓発及び科学教育の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 川崎市青少年科学館(以下「科学館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市青少年科学館

川崎市多摩区枡形7丁目1番2号

(事業)
第3条 科学館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行なう。
(1) 科学に関する実物、標本、模型、文献、図表、写真等(以下「科学館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) プラネタリウム及び視聴覚器材器具による天文知識及び科学知識の普及啓発を図ること。
(3) 科学に関する講習会、講演会、研究会等を開催すること。
(4) 青少年を対象とする科学技術の実験等を行なうこと。
(5) 科学館資料の作成及びその調査研究を行なうこと。
(6) 学校その他の教育機関又は諸文化施設と協力し、その活動を援助すること。
(7) 博物館その他の教育機関又は諸文化施設と連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、資料の相互貸借を行なうこと。
(職員)
第4条 科学館に館長その他必要な職員を置く。
(指定管理者)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に科学館の管理を行わせる。
(1) 科学館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、科学館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った科学館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、科学館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 科学館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 科学館の広報活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、科学館の管理に関する事務のうち、委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第8条 科学館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

開館時間

午前9時30分から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(入館料及び観覧料)
第9条 科学館の入館料は、無料とする。
2 プラネタリウムを観覧しようとする者は、別表第1に定める区分によりプラネタリウム観覧料を納めなければならない。
(特別利用)
第10条 科学館資料について熟覧、模写、模造、撮影又は原板使用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める区分に応じ同表に定める特別利用料を納付しなければならない。
3 前項の特別利用料は、許可と同時に納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 委員会は、第1項の許可を受けた者がその条件に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき、その他委員会が管理上支障があると認めるときは、当該許可を取り消し、又は特別利用を制限し、若しくは停止することができる。
(受講料)
第11条 委員会は、第3条第3号及び第4号に規定する事業を行うに当たっては、受講料を徴収することができる。
2 前項の受講料の額は、委員会がその都度定める。
(観覧料等の減免)
第12条 委員会は、特に必要があると認めるときは、第9条第2項に規定するプラネタリウム観覧料及び第10条第2項に規定する特別利用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の還付)
第13条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者は、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者
(2) 泥酔者その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(3) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(賠償等)
第15条 建物、展示品その他の器物等を滅失し、又は毀損させた者は、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和46年8月15日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第46号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る観覧料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第81号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第89号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第78号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月9日条例第47号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第41号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年4月27日規則第60号で平成24年4月28日から施行)
附 則(平成24年3月19日条例第27号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第4条の次に4条を加える改正規定(第5条(指定管理者に科学館の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)は公布の日から、第11条の改正規定(同条を第16条とする部分を除く。)は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第81号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に模写、模造又は原板使用に係る許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
1 普通観覧料
(1) 一般投影の観覧料

区分

個人

団体

高校生・大学生及び65歳以上の者

200円

1人につき 160円

一般

400円

1人につき 320円

備考
1 団体とは、20人以上をいう。
2 学齢に達しない者及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校その他これらに準ずる教育施設に在学する者は、無料とする。
3 高校生・大学生とは、法第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、大学及び高等専門学校、法第124条に規定する専修学校、法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学する者をいう。
4 一般とは、前2項に規定する者及び65歳以上の者以外の者をいう。
(2) 特別投影の観覧料
1人につき2,000円の範囲内で委員会がその都度定める。
2 共通利用券

種別

金額

100円券12枚つづり

1,000円

100円券25枚つづり

2,000円

備考 共通利用券は、次に掲げる施設の観覧等に利用することができる。ただし、当該各施設への団体(20人以上をいう。)の観覧等については、この限りでない。
(1) 科学館のプラネタリウムの一般投影又は特別投影の観覧
(2) 川崎市岡本太郎美術館条例(平成11年川崎市条例第25号)に規定する川崎市岡本太郎美術館の常設展又は企画展の展示会場への入場
(3) 川崎市立日本民家園条例(昭和42年川崎市条例第19号)に規定する川崎市立日本民家園への入園
3 特別入場券
委員会は、7,000円の範囲内で定期券その他の特別入場券を発行することができる。
別表第2(第10条関係)

区分

単位

特別利用料

熟覧

1点1日

200円

模写

1,010円

模造

1,010円

撮影

1点

300円

原板使用

1枚

2,030円