○川崎市基金条例
昭和46年3月23日条例第2号
川崎市基金条例
(趣旨)
第1条 本市が設置する基金については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「積立基金」とは、特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいい、「運用基金」とは、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。
(種類及び目的)
第3条 基金の種類及び設置の目的は、次の各号の表に掲げるとおりとする。
(1) 積立基金
基金の種類 | 設置の目的 |
市営住宅等敷金基金 | 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の敷金の返還に充てる。 |
奨学事業基金 | 奨学事業の資金に充てる。 |
財政調整基金 | 財政の健全な運営に資するための資金に充てる。 |
勤労者福祉共済事業基金 | 勤労者福祉共済事業の資金に充てる。 |
民間社会福祉事業従事者福利厚生等事業基金 | 民間社会福祉事業従事者の福利厚生事業及び研修事業の資金に充てる。 |
公害健康被害補償事業基金 | 公害健康被害者の健康回復促進事業の資金に充てる。 |
港湾整備事業基金 | 港湾整備事業の資金に充てる。 |
減債基金 | 市債の償還の資金に充てる。 |
文化振興基金 | 文化振興事業の資金に充てる。 |
緑化基金 | 都市緑化推進事業の資金に充てる。 |
市営住宅等修繕基金 | 市営住宅及び特定公共賃貸住宅の修繕の資金に充てる。 |
心身障害者福祉事業基金 | 心身障害者の総合福祉事業の資金に充てる。 |
災害遺児等援護事業基金 | 災害遺児等援護事業の資金に充てる。 |
国際交流基金 | 国際交流事業の資金に充てる。 |
地域環境保全基金 | 地域環境保全に関する知識の普及その他地域環境保全活動の推進を図る事業の資金に充てる。 |
長寿社会福祉振興基金 | 地域福祉事業の資金に充てる。 |
都市整備事業基金 | 都市計画事業及び都市施設の整備事業の資金に充てる。 |
資源再生化基金 | 資源再生化事業の資金に充てる。 |
鉄道整備事業基金 | 鉄道及び軌道整備事業並びに新駅設置及び駅改良の資金に充てる。 |
競輪施設等整備事業基金 | 競輪施設等の整備事業の資金に充てる。 |
介護保険給付費準備基金 | 介護保険事業の保険給付等の資金に充てる。 |
競輪事業運営基金 | 競輪事業の円滑な運営のための資金に充てる。 |
等々力陸上競技場整備基金 | 等々力陸上競技場整備の資金に充てる。 |
大規模災害被災者等支援基金 | 大規模災害の被災者等の支援事業の資金に充てる。 |
川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム事業基金 | 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム事業の資金に充てる。 |
動物愛護基金 | 動物愛護事業の資金に充てる。 |
子ども・若者応援基金 | 頑張る子ども・若者を応援する事業の資金に充てる。 |
国民健康保険財政調整基金 | 国民健康保険事業の財政の健全な運営に資するための資金に充てる。 |
スポーツ振興基金 | スポーツ振興事業の資金に充てる。 |
災害救助基金 | 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく費用の支弁の財源に充てる。 |
墓地整備事業基金 | 墓地整備事業の資金に充てる。 |
学校給食運営基金 | 学校給食の安定的な運営に資するための資金に充てる。 |
(2) 運用基金
基金の種類 | 設置の目的 |
土地開発基金 | 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する資金に充てる。 |
2 前項に規定する設置の目的のほか、金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合は、基金を相殺による借入金の償還その他の債務の履行の資金に充てることができる。
(運用基金の額)
第4条 土地開発基金の額は、270,000,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又は基金の一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立て又は処分をしたときは、基金の額は積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(積立て及び処分)
第5条 次条に定めるもののほか、積立基金の積立て及び処分の額は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
(歳計剰余金の財政調整基金への編入)
第6条 各会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで財政調整基金に編入するものとする。この場合において、当該基金に編入する額は、市長が定める。
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第8条 積立基金及び運用基金から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してその基金に編入し、又はその基金の目的とする事業に充てることができる。
(繰替運用)
第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市基金条例(昭和39年川崎市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、次の左欄に掲げる旧条例による基金は、当該右欄に掲げるこの条例(以下「新条例」という。)による基金とみなす。
旧条例の基金 | 新条例の基金 |
市営住宅敷金積立基金 | 市営住宅敷金基金 |
奨学事業基金 | 奨学事業基金 |
財政調整基金 | 財政調整基金 |
職員厚生事業基金 | 職員厚生事業基金 |
公益質屋貸付基金 | 公益質屋貸付基金 |
土地開発基金 | 土地開発基金 |
4 旧条例による減債基金は、新条例による財政調整基金に編入するものとする。
附 則(昭和46年12月24日条例第63号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年2月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月30日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和49年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月8日条例第53号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和49年12月24日規則第140号で昭和49年12月25日から施行)
附 則(昭和49年10月8日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第60号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号に係る改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月6日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月2日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月21日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月18日条例第39号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成元年10月5日条例第27号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年2月27日規則第10号で平成2年3月1日から施行)
附 則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の表の改正規定中地域環境保全基金に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(川崎市基金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際、現に改正前の川崎市基金条例により設置されている公益質屋貸付基金の取扱いについては、質契約に係る貸付金の返済等がなされ、公益質屋貸付基金の処分手続が完了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の表の改正規定中都市整備事業基金に係る部分は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第50号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第3条第1号の表の改正規定(介護保険給付費準備基金に係る部分に限る。)は平成12年4月1日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の条例の規定による国民年金印紙購入基金の取扱いについては、平成14年3月以前の月分の国民年金の保険料の納付に関する事務が終了し、国民年金印紙購入基金の処分手続が完了するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は公布の日から、附則第6項から第8項までの規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第78号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月20日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月18日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の表の改正規定(スポーツ振興基金に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。