川崎市消防職員出勤記録整理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防組織の適正な労務管理を目的とした実務規定であり、システム利用による効率化が図られている。一方で、細分化された休暇区分が管理事務の負担となっている点は、行政効率の観点から精査が必要である。
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川崎市消防職員出勤記録整理規程
昭和45年4月20日消防局訓令第7号 (1970-04-20)
○川崎市消防職員出勤記録整理規程
昭和45年4月20日消防局訓令第7号
川崎市消防職員出勤記録整理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防職員の出勤記録(職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)において管理する職員の出勤状況及び出退勤情報に関する記録をいう。以下同じ。)の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者)
第2条 消防局(以下「局」という。)に総括出勤記録管理者を置き、総括出勤記録管理者は人事課長をもって充てる。
2 出勤記録管理者は、別表の左欄に掲げる箇所に置き、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 総括出勤記録管理者は、総括出勤記録管理代行者を、出勤記録管理者は、出勤記録管理代行者を置くことができる。
(総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者の職務)
第3条 総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 総括出勤記録管理者 局内における職員の出勤状況を確認するとともに、職員情報システムにおいて行う局内各所属における職員の出勤状況の月締め確定処理(当該月の職員の勤務日及び休暇等の取得日の状況を確定することをいう。以下同じ。)及び局の月締め確定処理をすること。
(2) 出勤記録管理者
ア 出勤時限前に出退勤情報の読取装置を所定の場所に置き、川崎市役所ICカード(以下「ICカード」という。)による出退勤情報の登録(出退勤情報を出退勤情報の読取装置に読み込ませることをいう。以下同じ。)を行えるようにすること。
イ 出勤時限後に職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により出勤記録を点検し、必要な処理を行うこと。
ウ 職員情報システムにおける電子計算機の映像面への表示により毎月出勤記録を点検し、必要に応じて勤務状況を調査確認した上で、出勤状況の月締め確定処理を行うこと。
エ 休暇等に係る書類を整理し、及び保管すること。
オ アからエまでに定めるもののほか、消防局長が出勤記録の管理に関し必要と認めること。
2 総括出勤記録管理代行者は、総括出勤記録管理者の指示に、出勤記録管理代行者は、出勤記録管理者の指示又は依頼に基づき、職務を代行するものとする。
(出勤記録の整理)
第4条 出勤記録管理者は、毎日出勤時限後に前条第1項第2号イの規定による出勤記録を点検し、出勤の表示又は次の区分ごとに定める表示のないものは、当該区分に従い相当の表示をしなければならない。
(1) 出勤又は退勤に属するもの
ア 正規の勤務時間の始め又は終わりに出張した場合 出張
イ ICカードの紛失、破損、その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えないことの申し出をした場合及び職員情報システムの都合により出退勤情報の登録が行えなかった場合 出
ウ 他の地方公共団体等に派遣された場合 派遣
エ 在宅勤務をした場合 在宅
(2) 職務専念の義務の免除に属するもの(前号、次号、第4号及び次項に規定するものを除く。)
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条の規定により職務専念の義務を免除された場合
ア 研修を受ける場合 研修
イ 妊産婦である女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 保健
ウ 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 通勤
エ アからウまでに掲げる理由以外の理由により職務専念の義務を免除された場合
(ア) 1日を単位として免除された場合 免
(イ) 半日を単位として免除された場合 半免
(ウ) その都度必要と認められる時間について免除された場合 時免
(3) 休日、休暇等に属するもの
ア 休日 休日
イ 年次休暇
(ア) 1日を単位としたもの 休暇
(イ) 半日を単位としたもの 半休
(ウ) 時間を単位としたもの 時休
ウ 公傷病による病気休暇 公傷
エ 通勤災害による病気休暇 通災
オ 私傷病による病気休暇 病休
カ 災害・事故等による出勤困難休暇 特休1
キ 災害による現住居の滅失又は損壊休暇 特休2
ク 災害時の退勤途上の事故発生防止休暇 特休3
ケ 官公署への出頭休暇 特休4
コ 選挙権等の権利行使休暇 特休5
サ 結婚休暇 婚休
シ 産前、産後の休暇 産休
ス 生理休暇 生休
セ 育児休暇 育休
ソ 祭日休暇 祭
タ 忌引休暇 忌引
チ 職員の配偶者の分べん看護の休暇
(ア) 1日を単位としたもの 看休
(イ) 半日を単位としたもの 半看休
(ウ) 時間を単位としたもの 時看休
ツ 骨髄液の提供のための休暇 特休13
テ ボランティア休暇
(ア) 1日を単位としたもの ボ休
(イ) 半日を単位としたもの 半ボ休
ト 夏季休暇
(ア) 1日を単位としたもの 夏休
(イ) 半日を単位としたもの 半夏休
ナ 子の看護等のための休暇等
(ア) 1日を単位としたもの 子休
(イ) 半日を単位としたもの 半子休
(ウ) 時間を単位としたもの 時子休
ニ 男性職員の育児参加のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 育参
(イ) 半日を単位としたもの 半育参
(ウ) 時間を単位としたもの 時育参
ヌ 短期介護のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 短介
(イ) 半日を単位としたもの 半短介
(ウ) 時間を単位としたもの 時短介
ネ 不妊治療のための休暇
(ア) 1日を単位としたもの 特休19
(イ) 半日を単位としたもの 半特19
(ウ) 時間を単位としたもの 時特19
ノ 介護休暇
(ア) 1日を単位としたもの 介休
(イ) 半日を単位としたもの 半介
(ウ) 時間を単位としたもの 時介
ハ 介護時間を承認された場合 介時間
ヒ 子育て部分休暇 子部休
フ 日曜日及び土曜日以外の週休日。ただし、特別の勤務に従事する職員にあっては、当該職員に割り振られた週休日 週休
ヘ 週休日の振替
(ア) 1日を単位としたもの 振替
(イ) 半日を単位としたもの 半振替
ホ 休日の代休日 代休
マ 代休時間
(ア) 1日を単位としたもの 代替休
(イ) 半日を単位としたもの 半代替
(ウ) 時間を単位としたもの 時代替
(4) 欠勤等に属するもの
ア 有給休暇を受ける事由がなく私事の故障により正規の勤務時間中に勤務できない場合
(ア) 1日を単位として勤務できない場合 欠勤
(イ) 時間を単位として勤務できない場合 時欠勤
イ 休職を命ぜられた場合 休職
ウ 自己啓発等休業を承認された場合 自休業
エ 配偶者同行休業を承認された場合 配休業
オ 育児休業を承認された場合 育休業
カ 部分休業を承認された場合 部休業
キ 停職を命ぜられた場合 停職
ク 無届若しくは勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないとき又は正当の理由がなくICカードによる出退勤情報の登録を怠り正規の手続をしない場合 不参
2 前項各号に規定する区分に従い表示することができないときは、消防局長が別に定めるところによる。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る出勤記録については、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて表示するものとする。
(出勤状況の月締確定処理等)
第5条 出勤記録管理者は、毎月の出勤状況について、翌月3日までに、職員情報システムにおける映像面への表示により月締め確定処理を行うとともに、川崎市消防職員服務規程(平成10年消防局訓令第5号。以下同じ。)第11条第5項に規定する医師の診断書又は書面について、消防局長に提出しなければならない。
(年次休暇の取扱い)
第6条 年次休暇の残数のあるうちは、欠勤としての処理を認めない。
2 年次休暇の切替えに際し、切替日前から引き続き病気休暇又は休職により勤務しない場合は、年次休暇としての処理を認めない。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。
(ICカードによる出退勤情報の登録)
第7条 川崎市職員服務規程第11条第2項の規定による職員情報システムにおける出退勤情報の登録は、自らICカードにより行わなければならない。ただし、ICカードの紛失、破損その他の理由によりICカードによる出退勤情報の登録が行えないときは、遅滞なくその旨を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(休暇の修正等)
第8条 職員は、川崎市消防職員服務規程第11条第1項から第4項まで及び第22条第1項の規定により休暇等の承認を受けた後、承認権者の指示に基づき、当該休暇等を修正する場合は、速やかにその理由を附して所要な手続をとり、承認を受けなければならない。
(不参の訂正)
第9条 職員は、次に掲げる事由により出勤記録に不参の表示で処理された場合は、速やかにその理由を附して不参の訂正を出勤記録管理者に申し出なければならない。
(1) 緊急を要する用務のため登庁前に出張し、出張手続を怠った場合
(2) 勤務の時間前に出勤し、又は勤務の時間後に退勤し、ICカードによる出退勤情報の登録を怠った場合
(3) 休暇、欠勤等の申請手続を怠ったが正当の理由がある場合
(職員情報システムによる処理)
第10条 この訓令の規定により行うこととされている出勤記録に関する事務について、職員情報システムを利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(その他必要事項)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年7月1日消防局訓令第6号)
この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第3号オの規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月2日消防局訓令第4号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和57年11月29日消防局訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年10月3日から適用する。
附 則(昭和60年6月17日消防局訓令第8号)
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日消防局訓令第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月24日消防局訓令第22号)
この改正規程は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年11月1日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月10日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成10年6月10日から施行する。
附 則(平成12年8月2日消防局訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附 則(平成14年3月15日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月30日消防局訓令第24号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日消防局訓令第22号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日消防局訓令第16号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日消防局訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日消防局訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日消防局訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日消防局訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日消防局訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月の出勤状況の月締め確定処理については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日消防局訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日消防局訓令第19号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日消防局訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日消防局訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日消防局訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防局訓令第8号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
設置個所 | 出勤記録管理者 | |
総務部 | 庶務課 | 課長 |
人事課 | 課長 | |
施設装備課 | 課長 | |
警防部 | 警防課 | 課長 |
救急課 | 課長 | |
指令課 | 課長 | |
航空隊 | 隊長 | |
予防部 | 予防課 | 課長 |
査察課 | 課長 | |
保安課 | 課長 | |
消防署 | 臨港消防署 | 署長 |
川崎消防署 | 署長 | |
幸消防署 | 署長 | |
中原消防署 | 署長 | |
高津消防署 | 署長 | |
宮前消防署 | 署長 | |
多摩消防署 | 署長 | |
麻生消防署 | 署長 | |