地価公示に係る事項を記載した書面等の閲覧に関する規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地価公示法第7条に基づく法定事務を規定するものであるが、閲覧場所の多さや閲覧簿への詳細記入など、現代のデジタル社会においては非効率かつ過剰な規制が散見されるため。
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地価公示に係る事項を記載した書面等の閲覧に関する規則
昭和45年4月28日規則第52号 (1970-04-28)
○地価公示に係る事項を記載した書面等の閲覧に関する規則
昭和45年4月28日規則第52号
地価公示に係る事項を記載した書面等の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項の公示に係る事項を記載した書面及び標準地の所在を表示する図面(以下「図書」という。)の閲覧については、この規則の定めるところによる。
(閲覧の場所)
第2条 閲覧の場所は、財政局資産管理部資産運用課、区役所まちづくり推進部地域振興課、区役所支所区民センター及び区役所出張所とする。
(休日)
第3条 閲覧所の休日は、川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(開所時間)
第4条 閲覧所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧所の臨時休日等)
第5条 市長は、図書の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は開所時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧の場所に掲示する。
(閲覧の料金)
第6条 図書の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申請)
第7条 図書を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に、住所、職業、氏名、年齢その他必要な事項を記入し、閲覧の申請をしなければならない。
(閲覧上の注意)
第8条 閲覧者は、指定された閲覧場所以外で図書を閲覧してはならない。
(閲覧の停止等)
第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し又は禁止することができる。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 図書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和48年4月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月12日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月29日規則第46号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第22号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。