川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 災害遺児への現金給付という自治体独自の福祉施策を規定しているが、手続き面で市民に物理的な書類提出を強いており、行政効率の観点から改善の余地が大きい。また、給付の妥当性や他制度との整合性について、定期的な見直しを促す規定がない。
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川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則
昭和44年3月31日規則第21号 (1969-03-31)
○川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則
昭和44年3月31日規則第21号
川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市災害遺児等福祉手当支給条例(昭和44年川崎市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(父又は母等)
(災害)
第3条 条例第2条第3項に規定する規則で定めるものは、落雷、不慮の墜落、爆発及び中毒その他市長が特に認めたものとする。
(申請手続)
(1) 条例第2条第3項に規定する災害であることを明らかにする書類(自動車安全運転センター事務所長、労働基準監督署長等の発行する証明書その他市長が適当と認めたもの)
(2) 検案書若しくは医師の死亡診断書又は身体障害者手帳の写し
(3) 戸籍謄本
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) その他市長が特に必要と認めた書類
(決定通知書等の交付)
2 支給をしないと決定したときは申請者にその旨を通知するものとする。
(手当の支払期日)
第6条 手当は、毎年3月、9月の2期にそれぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(届出)
2 受給者は、申請書の記載内容に変更を生じたときは、川崎市災害遺児等福祉手当変更届(第4号様式)により、速やかに届け出なければならない。
(手当額の改定)
第8条 市長は、前条第2項の規定による届出のうち児童数変更の届出を受けたときは、手当の額を改定し受給者に川崎市災害遺児等福祉手当額改定通知書(第5号様式)を交付する。この場合児童数が増となったときは、その届出のあった日の属する月から、減となったときは、減となった日の属する月の翌月から手当額を改定するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第33号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日規則第94号)
この改正規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第21号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日規則第96号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和64年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則、第3条の規定による改正前の川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則及び第4条の規定による改正前の川崎市霊堂条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。





