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川崎市職員共済組合貸付規則

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいかしつけきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部(川崎市職員共済組合事務局) (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
職員の福利厚生を目的とした貸付制度であるが、自動車購入や結婚といった私的な消費支出まで対象としており、民間サービスとの重複が著しい。行政組織が金融業務を内包し続けることは、管理コストの増大と市場原理の歪曲を招くため、抜本的な見直しが必要である。
川崎市職員共済組合貸付規則
昭和43年3月15日共済規則第2号 (1968-03-15)
○川崎市職員共済組合貸付規則
昭和43年3月15日共済規則第2号
川崎市職員共済組合貸付規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 貸付け(第3条~第14条)
第3章 償還(第15条~第21条)
第4章 雑則(第22条~第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条第1項第4号及び川崎市職員共済組合定款第34条の規定に基づき、川崎市職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員の臨時の支出に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付金の財源)
第2条 貸付金の財源は、組合の退職等年金預託金管理経理及び全国市町村職員共済組合連合会の退職等年金経理からの借入金をもって充てる。
第2章 貸付け
(貸付けの種類)
第3条 貸付けの種類は、普通貸付、住宅貸付、災害貸付及び特別貸付とする。
2 普通貸付は、次の各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするときに行なう。
(1) 組合員又はその被扶養者の出産
(2) 組合員の自動車購入(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに同法第2条第3項に規定する原動機付自転車のうち、自家用であるものを購入する場合に限る。)
3 住宅貸付は、組合員が自己の用に供するための住宅を新築し、増築し、改築し若しくは購入し又は住宅の敷地を購入するため臨時に資金を必要とするときに行なう。
4 災害貸付は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするとき行う。
(1) 災害新規貸付 組合員の住宅、住宅の敷地又は家財に係る水震火災その他の非常災害(次号において「災害」という。)及び盗難等による損害
(2) 災害再貸付 現に住宅貸付又は災害新規貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。)
5 特別貸付は、次の各号に掲げる事由により臨時に資金を必要とするとき行う。
(1) 医療貸付 組合員又はその被扶養者の医療
(2) 入学貸付 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。以下同じ。)の入学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関(以下「高等学校等」という。)に入学する場合に限る。)
(3) 修学貸付 組合員又はその被扶養者の修学(高等学校等において修業している場合に限る。)
(4) 結婚貸付 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻
(5) 葬祭貸付 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭
(借受資格)
第4条 組合員(任意継続組合員を除く。)は、組合員資格を取得した日(前条第3項に規定する住宅貸付にあっては、組合員期間(法に基づく他の組合の組合員又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合員になった場合における当該引き続く組合員期間を含む。以下同じ。)1年以上となった日)から貸付けを受けることができるものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、給与の差押えを受けている者その他貸付金の返済が困難と理事長が認めた者には貸付けをしない。
(貸付金の限度額)
第5条 貸付金の限度額は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、当該各号に定める金額とする。
(1) 普通貸付 給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるもの又はこれに相当するものとして次のアからエまでに掲げる組合員の区分に応じ、当該アからエまでに定めるものをいう。以下同じ。)の6月分に相当する金額(当該金額が2,000,000円を超えるときは、2,000,000円)
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職の職員(ウに掲げる者を除く。)である組合員 その支給を受ける給料につき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給料
イ 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(これらの職員のうちア及びウに掲げる者を除く。)である組合員 その支給を受ける給与のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給与
ウ 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第2条第1項第6号及び第7号に掲げる者 その支給を受ける報酬(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する報酬をいう。)
エ 第4条に規定する借受資格を有する者のうちアからウまでに掲げる者以外の者 その支給を受ける給与につき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給与
(2) 住宅貸付 貸付けの申込をする時における給料に、別表に掲げる組合員期間の区分に応じ、同表に掲げる月数を乗じて得た額(以下「住宅貸付額」という。)に相当する金額(当該金額が18,000,000円を超えるときは、18,000,000円)
(3) 災害貸付 次のア及びイに掲げる貸付けの種類に応じ、当該ア又はイに掲げる金額
ア 災害新規貸付 住宅貸付額に相当する金額(当該金額が18,000,000円を超えるときは、18,000,000円)
イ 災害再貸付 住宅貸付額の2倍に相当する金額(当該金額が19,000,000円を超えるときは、19,000,000円)
(4) 特別貸付 次のアからオまでに掲げる貸付けの種類に応じ、それぞれアからオまでに掲げる金額
ア 医療貸付 給料の6月分に相当する金額(当該金額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円)
イ 入学貸付 給料の6月分に相当する金額(当該金額が2,000,000円を超えるときは、2,000,000円)
ウ 修学貸付 当該貸付けの対象となる高等学校等において定められる修業年限の年数を限度として、当該修業年限の年数に相当する月数(修業年限の中途から貸し付ける場合にあっては貸付けの申出があった日の属する月の翌月から起算して残存する月数)1月につき15万円
エ 結婚貸付 給料の6月分に相当する金額(当該金額が2,000,000円を超えるときは2,000,000円)
オ 葬祭貸付 給料の6月分に相当する金額(当該金額が2,000,000円を超えるときは2,000,000円)
2 前項第2号又は第3号アの規定により計算した金額が、次の各号に掲げる金額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付額とすることができる。
(1) 組合員期間3年未満の組合員 1,000,000円
(2) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 4,000,000円
(3) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 7,000,000円
(4) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 9,000,000円
(5) 組合員期間17年以上の組合員 11,000,000円
3 第1項第3号イの規定により計算した金額が、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、当該各号に定める金額を貸付金額とすることができる。
(1) 組合員期間3年未満の組合員 1,500,000円
(2) 組合員期間3年以上7年未満の組合員 4,500,000円
(3) 組合員期間7年以上12年未満の組合員 7,500,000円
(4) 組合員期間12年以上17年未満の組合員 9,500,000円
(5) 組合員期間17年以上の組合員 11,500,000円
4 要介護者に配慮した構造を有する住宅(以下「在宅介護対応住宅」という。)にあっては、第1項第2号若しくは第3号、第2項又は前項に規定する額に3,000,000円を限度とする額を加算した金額を貸付額とすることができる。
5 第3条第1項に掲げる貸付けを併せて行う場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を超えることができない。ただし、第3号及び第4号の場合において理事長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 普通貸付と普通貸付以外の貸付け(特別貸付を除く。)とを併せて行う場合 第1項第2号若しくは第3号、第2項又は第3項の規定する金額(前項に規定する額が加算された場合にあっては、当該金額に300万円を加算した金額)
(2) 普通貸付と特別貸付とを併せて行う場合 第1項第2号又は第2項に規定する金額
(3) 一の貸付事由による特別貸付とその他の貸付け(他の貸付事由による特別貸付を含む。)とを併せて行う場合(前号の場合を除く。) 一の貸付事由に係る第1項第4号の金額と第1号に規定する金額を合算した金額
(4) 住宅貸付又は災害新規貸付と災害再貸付とを併せて行う場合 第1項第3号イ又は第3項に規定する金額
(5) 災害新規貸付と住宅貸付とを併せておこなう場合 第1項第2号又は第2項に規定する金額
(貸付金額)
第6条 貸付金の額は、前条の規定による限度額の範囲内において、普通貸付又は特別貸付にあっては、10万円を最低額とし、5万円(修学貸付にあっては10万円)を単位として計算するものとし、住宅貸付又は災害貸付にあっては、20万円を最低額とし、10万円を単位として計算するものとする。
(貸付利率)
第7条 貸付金の利率は、次の各号に掲げる基準利率(法第77条第4項に規定する基準利率から法第113条第1項の規定により行われた令和5年度財政再計算の結果に基づき積立剰余を財源として加算している率を除いた率。以下同じ。)の区分に応じ、基準利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後3月以内の日で理事長が定める日。以下同じ。)から、当該各号に定める利率とし、貸付金の交付日の属する月の翌月1日から償還の終了する月までの期間について暦による月数に応じ計算する。
(1) 基準利率が1.0パーセント以下の場合 年1.26パーセント(災害貸付にあっては年0.93パーセント、第5条第4項に規定する在宅介護対応住宅の場合において加算された額(以下「在宅介護対応住宅貸付」という。)にあっては年1.00パーセント)
(2) 基準利率が1.0パーセントを超え1.5パーセント以下の場合 年1.76パーセント(災害貸付にあっては年1.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年1.50パーセント)
(3) 基準利率が1.5パーセントを超え2.0パーセント以下の場合 年2.26パーセント(災害貸付にあっては年1.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年2.00パーセント)
(4) 基準利率が2.0パーセントを超え2.5パーセント以下の場合 年2.76パーセント(災害貸付にあっては年2.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年2.50パーセント)
(5) 基準利率が2.5パーセントを超え3.0パーセント以下の場合 年3.26パーセント(災害貸付にあっては年2.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年3.00パーセント)
(6) 基準利率が3.0パーセントを超え3.5パーセント以下の場合 年3.76パーセント(災害貸付にあっては年3.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年3.50パーセント)
(7) 基準利率が3.5パーセントを超え4.0パーセント以下の場合 年4.26パーセント(災害貸付にあっては年3.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年4.00パーセント)
(8) 基準利率が4.0パーセントを超え4.5パーセント以下の場合 年4.76パーセント(災害貸付にあっては年4.43パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年4.50パーセント)
(9) 基準利率が4.5パーセントを超え5.0パーセント以下の場合 年5.26パーセント(災害貸付にあっては年4.93パーセント、在宅介護対応住宅貸付にあっては年5.00パーセント)
(10) 基準利率が5.0パーセントを超える場合 基準利率に0.26パーセントを加えた利率(災害貸付にあっては基準利率から0.07パーセントを減じた利率、在宅介護対応住宅貸付にあっては基準利率)
2 貸付金の利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
(貸付けの申込み)
第8条 借受人は、貸付金申込書に所定の事項を記入し、理事長が別に定める書類を添えて理事長に提出しなければならない。
第9条 削除
(貸付けの決定)
第10条 理事長は、貸付金申込書の提出を受けたときは、これを審査し、貸付資金の状況を考慮したうえ、貸付けの可否、金額等を決定し、借受人に通知する。
(貸付金の交付)
第11条 前条第1項による貸付け決定の通知を受けた借受人は、借用証書に理事長が別に定める書類を添えて、理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項による書類の提出を受けたときは、貸付金を交付するものとする。ただし、修学貸付にあっては、第5条第1項第4号ウに規定する1月当たりの金額に12(学年の中途から貸し付ける場合は、当該貸付けの申出があった日の属する月の翌月から当該学年の末日の属する月までの月数)を乗じた金額の範囲内で、一時に又は分割して交付するものとする。
3 理事長は、貸付けの決定を通知した日以後、普通貸付及び特別貸付にあっては1月、住宅貸付及び災害貸付にあっては2月を経過しても借受人が貸付金を借り受けないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。ただし、特別の事由のある場合は、この限りでない。
(住宅建築義務)
第12条 住宅の敷地を購入するため住宅貸付又は災害貸付を受けた者は、貸付けの日から5年以内に住宅の建築を完了しなければならない。ただし、理事長が特別の事由があると認めたときは、5年間を限度としてこれを延期することができる。
第13条 削除
(所有権の登記)
第14条 借受人は、住宅の新築、増築、改築若しくは購入又は住宅の敷地の購入が完了したときは、直ちに、それぞれ保存登記又は移転登記をしなければならない。ただし、貸付対象が国、地方公共団体、地方住宅供給公社法に基づく公社、若しくは独立行政法人都市再生機構又はこれらに準ずるものに係る不動産で、理事長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
第3章 償還
(償還期間及び金額)
第15条 借受人は、貸付金及びその利息を次の各号に掲げる貸付の種類及び区分に応じ、当該各号に定める月数以内において借受人が希望する回数で毎月元利均等により償還(以下「定期償還」という。)しなければならない。ただし、修学貸付の利息は、貸付けを受けた月の翌月から支払うものとする。
(1) 普通貸付 貸付けを受けた月の翌月から120月
(2) 住宅貸付及び災害貸付 貸付けを受けた月の翌月から360月
(3) 特別貸付のうち医療貸付、入学貸付、結婚貸付及び葬祭貸付 貸付けを受けた月の翌月から120月
(4) 特別貸付のうち修学貸付 当該貸付けの対象となった修学が終了した日又は高等学校等の修業年限を満了した日のいずれか早い日の属する月(借受人からの申出があった場合において、修業年限の満了前に償還を開始することについて、理事長が特に必要と認めた場合には、その認めた日の属する月)の翌月から150月
2 前項の規定にかかわらず、貸付金が300万円以上の住宅貸付及び災害貸付を受けた借受人は、貸付金の一部(貸付金の2分の1以内の額で、10万円を単位とする額)を貸付けを受けた月の翌月以後の最初の期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)の支給月から、定期償還で設定した回数の償還終了年を超えない範囲内で、借受人が希望する回数で償還することができる。
3 理事長は、特別に事情があると認めたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、それぞれに当該各号に定める期間を限度として元金の弁済を猶予することができる。
(1) 普通貸付及び住宅貸付 償還期間内において3月
(2) 災害貸付 償還期間外において1年
(3) 医療貸付 償還期間外において2年間を限度として当該貸付けの対象となった療養の期間
(4) 入学貸付 償還期間外において当該貸付金の対象となった高等学校等の修業年限
4 理事長は、借受人が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害により、理事長が指定する地域において、組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る災害貸付にあっては、前項第2号の規定にかかわらず、償還期間外において3年を限度として元金の弁済を猶予することができる。この場合において、当該猶予した期限に係る利息は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準利率の区分に応じ、基準利率が改定された日から、当該各号に定める利率とする。
(1) 基準利率が1.0パーセント以下の場合 年0.72パーセント
(2) 基準利率が1.0パーセントを超え1.5パーセント以下の場合 年1.22パーセント
(3) 基準利率が1.5パーセントを超え2.0パーセント以下の場合 年1.72パーセント
(4) 基準利率が2.0パーセントを超え2.5パーセント以下の場合 年2.22パーセント
(5) 基準利率が2.5パーセントを超え3.0パーセント以下の場合 年2.72パーセント
(6) 基準利率が3.0パーセントを超え3.5パーセント以下の場合 年3.22パーセント
(7) 基準利率が3.5パーセントを超え4.0パーセント以下の場合 年3.72パーセント
(8) 基準利率が4.0パーセントを超え4.5パーセント以下の場合 年4.22パーセント
(9) 基準利率が4.5パーセントを超え5.0パーセント以下の場合 年4.72パーセント
(10) 基準利率が5.0パーセントを超える場合 基準利率から0.28パーセントを減じた利率
5 第1項又は第2項の規定にかかわらず、借受人が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業(同法第19条に規定する部分休業を除く。以下この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第11条第1項の規定により介護休業をしている場合において、第1項又は第2項の規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、理事長は、当該借受人に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める方法によるものとする。
6 借受人は第1項から前項までの規定にかかわらず、理事長の承認を得て、未償還元利金の全部を償還(以下「繰上げ償還」という。)又は一部を償還(以下「臨時償還」という。)することができる。
7 第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、任期の定めのある職員である組合員は、貸付けに係る貸付金を、貸付けを受けた月の翌月から任期の終了する月までに当該貸付金に償還が終了する月までの月数に応じた利息に相当する額を加えた額を償還するものとし、毎月元利均等により償還するものとする。
(即時償還)
第16条 理事長は、借受人が次の各号のいずれか一に該当するに至ったときは、直ちに、貸付けを取り消し、当該借受人に対し、未償還元利金の償還(以下「即時償還」という。)を命じなければならない。
(1) 組合員の資格を失ったとき。
(2) 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
(3) その他この規則に違反したとき。
第17条 削除
(償還の手続き)
第18条 理事長は、第15条第1項、同条第2項、同条第4項後段又は同条第5項の規定による元利金の償還又は利息の支払いについては、借受人の給与支給機関から当該元利金又は利息を給与支給日及び期末手当等支給日に借受人の給料その他の給与から控除して払込みを受けるものとする。
2 借受人は、給料その他の給与の全部又は一部が支給されないため前項の控除ができない場合は、当該償還金を当月末日までに理事長に払い込むものとする。
(行為の制限)
第19条 借受人は、貸付金の償還が完了する以前に当該貸付けに係る不動産について次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸し付けること。
(2) 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。
(3) 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。
(4) その他貸付け条件に反すること。
第20条 削除
(事故等の届出)
第21条 借受人は、火災その他の災害等により貸付けに係る不動産に損害を生じたときは、すみやかに理事長に届け出なければならない。
第4章 雑則
(他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け)
第22条 理事長は、法に基づく他の組合又は国の組合からこの規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた者が組合員となった場合において、その者が当該貸付金を返済するため資金を必要とするときは、貸付けを行なうことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。
(派遣職員が職務に復帰した場合又は退職派遣者が職員として採用された場合の貸付け)
第22条の2 理事長は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。)第2条第1項の規定により派遣された職員である組合員(以下「派遣職員」という。)及び同法第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして同条(第3項を除く。)の規定を適用するものとされた者(以下「退職派遣者」という。)が、派遣期間中に金融機関等(その他貯金の受入又は資金の融通を業とするものを除く。)からこの規定に定める貸付金と同種の貸付けを受け、派遣職員が職務に復帰した場合又は退職派遣者が職員として採用された場合において、当該貸付金を返済するために資金を必要とするときは、貸付けを行うことができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。
(貸付保険)
第23条 借受人は、次の各号に掲げる貸付けの種類に応じ、組合を被保険者とする貸付保険(全国市町村職員共済組合連合会貸付債権共同保全事業に関する規則の規定に基づき全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)と損害保険会社との間で契約した保険をいう。)の適用を受けるものとする。この場合の保険料は、組合が負担する。
(1) 普通貸付及び特別貸付 官公庁等共済組合一般資金貸付保険
(2) 住宅貸付、災害住宅貸付及び災害再貸付 官公庁等共済組合住宅資金貸付保険
(団体信用生命保険)
第24条 借受人は、団体信用生命保険(全国市町村職員共済組合連合会団体信用生命保険事業に関する規則に基づき連合会が生命保険会社と契約した保険をいう。)の適用を受けることができる。
2 団体信用生命保険の適用を受けるための費用は、当該保険の保険料の全部又は一部を連合会の理事長が定めるところにより借受人が負担する。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、貸付けの実施に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第7条、別表2(2)の償還表及び附則第4項の規定は、昭和43年4月22日から施行する。
2 川崎市職員共済組合貸付規程(昭和29年共済規程第3号。以下「旧規程」という。)は廃止する。ただし、旧規程第6条、別表償還表及び川崎市職員共済組合貸付規程の一部を改正する規程(昭和42年共済規程第1号)附則第2項の規定は、昭和43年4月21日までその効力を有する。
3 この規則施行の際、旧規程により現に貸付けを受けている者については、この規則により貸し付けたものとみなす。
4 川崎市職員共済組合貸付規程の一部を改正する規程(昭和41年共済規程第1号)の改正前の規程の規則により450,000円の貸付けを受けている者の償還については附則別表償還表の定めるところによる。この場合において第15条第1項中「別表第2(2)」とあるのは「附則別表」と読み替えるものとする。
5 この規則施行の際、現に旧規程により貸付けを受けている者について別表第2(2)で定める償還表及び附則別表で定める償還表の切替えに関し、必要な事項は理事長が別に定める。
6 この規則による規定にかかわらず、当分の間、第3条第2項第2号の事由による普通貸付、住宅貸付及び災害貸付を休止する。ただし、規則第22条に規定する貸付けについてはこの限りではない。
7 第5条第1項第1号の規定にかかわらず、当分の間、第3条第2項第1号の事由による普通貸付の限度額は50万円とする。ただし、施行日前に普通貸付を受けた者が、施行日後に第3条第2項第1号の事由による普通貸付を受ける場合の限度額については、この規定及び第5条第1項第1号の規定による額とする。
附 則(昭和44年3月31日共済規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月25日共済規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日共済規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(住宅建築義務に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第12条の規定は、昭和45年4月1日以後に貸付けたものについて適用し、同日前に貸付けたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和45年5月29日共済規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年7月22日から施行する。
(償還表の切替え)
2 この規則施行の際、現に貸付けを受けている者について別表第2(1)で定める償還表の切替に関し、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則(昭和45年11月24日共済規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月17日共済規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年11月15日共済規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年12月21日から施行する。
(償還表の切替えに関する経過措置)
2 この規則施行の際、現に貸し付けを受けている者の昭和46年12月21日の償還については、なお従前の例によるものとし、別表第2(1)、別表第2(2)及び附則別表で定める償還表の切替えに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(昭和47年3月30日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に基づく貸付けについては、改正後の規則により貸付けを受けたものとみなす。
附 則(昭和48年3月26日共済規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月28日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に基づく貸付けについては、改正後の規則により貸付けを受けたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に住宅の敷地を購入するため貸付け(規則第5条第2項又は第3項の規定の適用を受けた貸付けを除く。)を受けて、当該不動産に組合を第1順位とする抵当権を設定している借受人が、当該抵当権を解除したい旨組合に申し出た場合は、これを解除することができる。この場合において抵当権の登記の抹消手続きに要する費用は、借受人の負担とする。
附 則(昭和50年3月24日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に基づく貸付けについては、改正後の規則により貸付けを受けたものとみなす。
附 則(昭和53年3月30日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和53年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年3月29日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和54年4月1日以後に貸付の申込みをした者について適用し、同日前に貸付の申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月28日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和55年4月1日以後に貸付の申込みをした者について適用し、同日前に貸付の申込みをした者については、なお、従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和56年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月30日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和57年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月25日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の川崎市職員共済組合貸付規則(以下「改正前の貸付規則」という。)による貸付については、理事長が別に定めるものを除き、この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則により貸付を受けたものとみなす。
(連帯保証債務の免除)
3 改正前の貸付規則の規定により貸付を受けた者の連帯保証人に係る連帯保証債務は施行日以後免除するものとする。
(抵当権の解除及び質権の消滅)
4 改正前の貸付規則の規定により設定された抵当権及び質権は施行日以後解除し又は消滅させるものとする。この場合において、理事長及び借受人は、すみやかに抵当権の登記の抹消及び質権消滅の手続きをとるものとする。なお、この手続きに要する費用は、借受人の負担とする。
附 則(昭和59年6月30日共済規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月28日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和60年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月29日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和61年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年10月14日共済規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和62年11月1日から施行する。ただし、住宅貸付及び災害貸付の貸付金の限度額に係る改正規定は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の規則第5条第1項第2号及び第3号の規定は、同日以後の申込みに係る貸付金から適用する。
2 改正後の規則附則第6項の規定は、昭和62年8月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則附則第6項の規定は、昭和62年8月1日(以下「適用日」という。)前の貸付けに係る適用日以後の償還期日における利息(据置期間中の利息も含む。)についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。
4 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は改正後の貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付に係る特例期間等の終了の日後の利息(据置期間中の利息も含む。)については、改正後の規則第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
5 適用日前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る適用日後の償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と適用日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第6項に規定する利率を適用して得た利息とを合算した金額とする。
6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める金額とする。
7 この規則施行の日(以下「施行日」という。)に償還の終了していない者についての、利息計算の基礎となる期間は、既に払い込まれた最後の定期償還の日の翌日(償還表に定める最初の定期償還の日が施行日以後のときは、当該貸付金の交付の日)から起算し、施行日の前日までの期間に1月未満の端数があるときは、その端数を施行日から起算した暦による1月に合算し、これを1月として計算する。
8 前各項に定めるもののほか、改正後の規則の規定は、施行日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(平成2年5月31日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月29日共済規則第1号)
この改正規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月27日共済規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成3年8月30日共済規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、現に住宅貸付又は災害貸付を受けている借受人は、前項の規定にかかわらず、その償還方法を改正後の規則第15条第2項に定める償還方法に変更することができる。この場合において、第15条第2項中「貸付金」とあるのは「貸付金の残高」と読み替えるものとする。ただし、償還方法の変更を希望する場合は、理事長が別に定める手続きによらなければならない。
附 則(平成4年5月27日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成5年1月14日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第6項の規定は、平成5年1月1日(以下「適用日」という。)以後に貸付けの申込みをした者について適用する。
3 改正後の規則附則第6項の規定は、適用日前に貸し付けた住宅貸付(適用日前に貸付けの申込みをした者に係る住宅貸付を含む。以下同じ。)に係る適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。
4 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
5 適用日前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る適用日以後の償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と適用日以後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第6項に規定する利率を適用して得た利息とを合算した金額とする。
6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後の償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める金額とする。
附 則(平成5年2月18日共済規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成5年3月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月28日共済規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第7項及び第8項の規定は、平成6年1月1日(以下「新適用日」という。)前に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付に係る新適用日の前日における未償還元金に係る新適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、新適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
3 新特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第7項若しくは第8項に規定する理事長の定める日(以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた住宅貸付に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)までの間に到来する償還期日における利息については、附則第6項に規定する貸付利率を適用し、また、特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
4 新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に貸し付けた住宅貸付に係る特例期間等の終了の日における未償還元金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
5 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
6 新適用日前に貸し付けた住宅貸付又は災害貸付の貸付金に係る新適用日から新特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と新適用日以後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第7項又は第8項に規定する利率をそれぞれ適用して得た利息の額とをそれぞれ合算した金額とする。
7 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日(特例期間等の終了の日と新特例期間等の終了の日とが同一の月に属する場合を除く。)における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と新特例期間等の終了の日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第6項に規定する利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
8 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付の貸付金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と新特例期間等の終了の日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則第7条第1項に規定する利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
9 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた住宅貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と特例期間等の終了の日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則第7条第1項に規定する利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
附 則(平成7年3月31日共済規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成7年4月1日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年7月12日共済規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第7項、第8項及び第9項の規定は、平成6年1月1日(普通貸付及び特別貸付にあっては、平成7年7月1日。以下「新適用日」という。)前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付、災害貸付及び特別貸付に係る新適用日の前日における未償還元金に係る新適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、新適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
3 新特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第7項又は第8項若しくは第9項において準用する同規則附則第7項に規定する理事長の定める日(以下「新特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付又は住宅貸付若しくは災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項及び第9項において準用する同規則附則第6項に規定する理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)までの間に到来する償還期日における利息については、それぞれ附則第6項及び第9項において準用する同規則附則第6項に規定する貸付利率を適用し、また、特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
4 新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に貸し付けた住宅貸付及び災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額に係る特例期間等の終了の日における未償還元金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
5 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付(在宅介護対応住宅として加算された額を除く。)に係る新特例期間等の終了の日における未償還元金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
6 新適用日前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付、災害貸付又は特別貸付の貸付金に係る新適用日から新特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と新適用日以後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第7項又は第8項に規定する利率をそれぞれ適用して得た利息額とをそれぞれ合算した金額とする。
7 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付又は住宅貸付若しくは災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額の貸付金に係る新特例期間等の終了の日の翌日から特例期間等の終了の日までの間に到来する償還期日(特例期間等の終了の日と新特例期間等の終了の日とが同一の月に属する場合を除く。)における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と新特例期間等の終了の日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第6項及び第9項において準用する同規則附則第6項に規定する利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
8 新特例期間等の終了の日以前に貸し付けた災害貸付(在宅介護対応住宅として加算された額を除く。)の貸付金に係る新特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と新特例期間等の終了の日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則第7条第1項に規定する利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
9 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた普通貸付、住宅貸付若しくは特別貸付又は住宅貸付若しくは災害貸付において在宅介護対応住宅として加算された額の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と特例期間等の終了の日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第7条第1項に規定する利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
附 則(平成7年8月30日共済規則第5号)
改正
平成13年5月1日共済規則第1号
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(利息等に関する経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項及び第7項の規定は、平成7年9月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75パーセント以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
4 適用日前に貸し付けた貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と適用日以後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第6項に規定する利率を適用して得た利息を合算した額とする。
5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、改定日等の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と改定日等以後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、当該貸付金に係る償還表に定める償還額のうちの元金部分の額と特例期間等の終了の日後における当該貸付金に係る未償還元金に対する貸付規則第7条第1項に規定する利率を適用して得た利息の額とを合算した金額とする。
附 則(平成8年3月29日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成8年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(平成8年9月3日共済規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この改正規則の施行日(以下「施行日」という。)前に貸し付けた貸付の貸付金に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
3 施行日から貸付規則附則第6項に定める特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、貸付規則附則第6項に定める改定日等の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
4 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付の貸付金に係る、特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(平成10年2月13日共済規則第1号)
改正
平成13年5月1日共済規則第1号
(施行期日)
1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。
(利息等に関する経過措置)
2 川崎市職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成10年3月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
4 適用日前に貸し付けた貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(平成11年2月12日共済規則第1号)
改正
平成13年5月1日共済規則第1号
(施行期日)
1 この規則は、平成11年3月1日から施行する。
(利息等に関する経過措置)
2 川崎市職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成11年3月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75%以下の間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
4 適用日前に貸し付けた貸付の貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた貸付の貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付の貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(平成11年9月27日共済規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年8月1日共済規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年5月1日共済規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月26日共済規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日共済規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月28日共済規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第24条の規定は平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則第15条及び第18条の規定は、理事長が別に定めるものを除き、平成15年5月1日以後に支払われる貸付金について適用し、同日前に貸付を受けた者の償還については、理事長が別に定めるものを除き、なお従前の例による。
附 則(平成15年4月28日共済規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則の規定は、施行日以後に貸し付ける貸付金について適用し、同日前に貸し付けた貸付金は、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月28日共済規則第1号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年1月20日共済規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月29日共済規則第1号)
改正
平成19年8月15日共済規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月10日から適用する。
(利息等に関する経過措置)
2 平成17年度から平成20年度までの各年度における第7条第1項及び第15条第4項の規定の適用については、第7条第1項中「年3.46パーセント」とあるのは「年3.46パーセント(平成17年度にあっては年2.26パーセント、平成18年度にあっては年2.56パーセント、平成19年度にあっては年2.86パーセント、平成20年度にあっては年3.26パーセント)」と、「年2.88パーセント」とあるのは「年2.88パーセント(平成17年度にあっては年1.88パーセント、平成18年度にあっては年2.13パーセント、平成19年度にあっては年2.38パーセント、平成20年度にあっては年2.72パーセント)」と、「年3.2パーセント」とあるのは「年3.2パーセント(平成17年度にあっては年2.0パーセント、平成18年度にあっては年2.3パーセント、平成19年度にあっては年2.6パーセント、平成20年度にあっては年3.0パーセント)」と、第15条第4項中「年1.88パーセント」とあるのは「年1.88パーセント(平成17年度から平成20年度までにあっては年1.72パーセント)」とする。
附 則(平成19年3月26日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成19年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付けの申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年8月15日共済規則第2号抄)
改正
平成22年4月1日職員共済組合規則第1号
(施行期日)
1 この改正規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日共済規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の貸付規則附則第6項の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた貸付に係る適用日の前日における未償還元金にかかる適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
4 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.1パーセントを下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
5 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、償還日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
6 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
7 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(平成23年9月20日共済規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月8日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、施行日以後に支払われる貸付金について適用し、施行日前に支払われた貸付金については、なお従前の例による。ただし、第23条及び第24条に規定する保険について、この規則の施行日前に適用を受けていた者は、引き続きこの規則に基づく保険の適用を受けるものとする。この場合において、保険適用開始日は、平成26年12月1日とする。
附 則(平成27年3月30日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、施行日以後に支払われる貸付金について適用し、施行日前に支払われた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年2月1日共済規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の川崎市職員共済組合貸付規則(以下「貸付規則」という。)附則第6項の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)前に貸し付けた貸付に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.2パーセントを下回っている間が終了した日の属する月の末日又は貸付規則附則第6項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に貸し付けた貸付に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第7条第1項に規定する貸付利率を適用する。
4 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
5 適用日から特例期間等の終了の日の間において貸付規則附則第6項各号に掲げる区分に応じた貸付金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は貸付規則附則第6項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に貸し付けた当該貸付金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に貸し付け、改定日等の前日における当該貸付金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
6 特例期間等の終了の日以前に貸し付けた貸付金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に貸し付け、特例期間等の終了の日における当該貸付金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(平成29年12月28日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川崎市職員共済組合貸付規則第7条第1項及び第15条第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸し付けた貸付に係る施行日の前日における未償還元金に係る施行日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。
3 適用日前に貸し付けた貸付金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還元金(第16条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に貸し付け、適用日の前日における当該貸付金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(令和2年3月24日共済規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和2年4月1日以後に貸付けの申込みをした者について適用し、同日前に貸付の申込みをした者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日共済規則第1号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月11日共済規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項から第4項までの規定のいずれかにより採用された職員について第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「法に基づく他の組合の組合員又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員から引き続き組合員となった場合における当該引き続く組合員期間を含む」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項から第4項までの規定のいずれかにより採用された日の属する月以後の組合員期間に限る」とする。第5条第1項第1号本文中「給与で」を「ものとして」に、「掲げる給与」を「定めるもの」に改め、同号ウ中「第2条第5号」を「第2条第1項第6号及び第7号」に、「給与につき、地方公務員法第25条第3項第1号に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるものに相当する給与」を「報酬(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する報酬をいう。)」に改める。
別表(第5条関係)

組合員期間

月数

組合員期間1年以上6年未満

7月

組合員期間6年以上11年未満

15月

組合員期間11年以上16年未満

22月

組合員期間16年以上20年未満

28月

組合員期間20年以上25年未満

43月

組合員期間25年以上30年未満

60月

組合員期間30年以上

69月