川崎市工事用材料検査規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 工事用材料の品質担保は自治体のインフラ維持における基幹事務であり、実利的な観点から必要性が高い。理念先行の条文はなく、実務に徹した内容であるため、B分類とする。
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川崎市工事用材料検査規程
昭和43年6月1日訓令第6号 (1968-06-01)
○川崎市工事用材料検査規程
昭和43年6月1日訓令第6号
川崎市工事用材料検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、川崎市が購入する工事用材料の適正な給付の完了の確認を目的とする検査について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検査担当部局 環境局、まちづくり局、建設緑政局及び港湾局並びに区役所をいう。
(2) 検査担当部局長 検査担当部局の長をいう。
(3) 検査担当課長 検査担当部局において、検査を担当する課かいの長をいう。
(4) 検査員 検査担当部局の技術職員のうちから当該検査担当部局長の命ずる者をいう。
(担当検査員の指名)
第3条 検査担当課長は、その都度担当検査員を指名するものとする。
(検査の基準)
第4条 検査は、材料の品質、規格及び数量について契約書等関係書類に基づき、綿密かつ厳正に行なわなければならない。
(検査の時期)
第5条 検査は、当該契約に係る供給人からの届出に基づき、定められた期間内に行なわなければならない。
(検査の立会い)
第6条 検査を実施する場合は、供給人及び川崎市物品会計規則(昭和39年川崎市規則第32号。以下「物品会計規則」という。)に規定する物品出納員又は物品取扱員を立ち会わせるものとし、また検査担当課長が必要と認めたときは、当該材料に係る設計関係者等を立ち会わせることができる。
(破かい検査)
第7条 検査員は、検査にあたり必要と認めたときは、材料の一部を取りこわすことができる。
(抽出検査)
第8条 検査員は、種類及び規格を同じくする多量の物品であって、その全部についての検査が困難なものについては、検査担当課長の指示により抽出検査によることができる。
(検査後の措置)
第9条 検査員は、検査の結果合格した材料については、適宜の方法により一定の場所に集積させ、不合格の材料については、すみやかに搬出させ良品と交換させなければならない。
2 検査員は、前項の規定に基づき合格した材料については、すみやかに物品会計規則に規定する物品管理者に引き継ぐものとする。
(検査の結果報告)
第10条 検査員は、検査を終了したときは検査調書(第1号様式)を作成し、検査担当部局長にすみやかに報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に存する帳票は、当分の間使用することができる。
附 則(昭和43年11月18日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第20号)
この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に存する様式は、当分の間使用することができる。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

