川崎市請負工事検査規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第234条の2に基づき、契約履行を確認するための必須事務を規定している。理念先行の条項がなく、デジタル化や成績評定といった合理的・実力主義的な要素が含まれているため、基幹的な実務規定と判断した。
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川崎市請負工事検査規程
昭和43年6月1日訓令第5号 (1968-06-01)
○川崎市請負工事検査規程
昭和43年6月1日訓令第5号
川崎市請負工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、川崎市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正かつ能率的な施行を確認するための検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による工事の検査に関する事務を行わせるため検査員を置き、財政局長が指定する技術職員のうちから市長が命ずる。
(担当検査員の指名)
第3条 財政局資産管理部検査課長(以下「検査課長」という。)は、工事ごとに担当検査員を指名するものとする。
(検査業務の委託)
第4条 検査について、特に専門的な知識及び特殊の技能を必要とするとき、又はその他の理由により第2条の職員によって検査を行うことが困難であり若しくは適正でないと認められるときは、財政局長は、市長の承認を得て本市以外の者(以下「委託検査員」という。)に検査を委託することができる。
2 財政局長は、委託検査員をして検査を行わせたときは、その検査の結果について、検査調書その他検査内容を明確にした書類等を作成させ、財政局資産管理部検査課に提出させなければならない。
3 財政局長は、必要と認めたときは、第2条に規定する職員を立ち会わせることができる。
(検査の基準)
第5条 検査は、契約書、図面、仕様書その他関係書類に基づき綿密かつ厳正に行わなければならない。
2 検査に必要な技術基準は、別に定める。
(検査の種類)
第6条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査
(2) 一部完成検査
(3) 既済部分検査
(4) 中間検査
2 完成検査は、工事が完成したときに行なう。
3 一部完成検査は、当該工事の一部が完成し、かつ、当該完成部分が可分のもので引渡しができるときに行なう。
4 既済部分検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分に対し、代価の一部を支払うときに行なう。
5 中間検査は、工事の施行過程において検査課長が必要と認めたときに行なう。
(検査の時期)
第7条 検査は、期間の定めのあるものについてはその期間内に行なうものとし、定めのないものについてはすみやかに行なわなければならない。
(検査実施の通知)
第8条 検査課長は、川崎市請負工事監督規程(昭和43年川崎市訓令第4号。以下「監督規程」という。)第2条第3号に規定する工事担当課長(以下「工事担当課長」という。)から検査依頼の通知を受けたときは、検査の期日及び時間、担当検査員の職及び氏名その他検査に必要な事項について工事担当課長に通知しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の通知があった場合、検査通知書により請負者に通知しなければならない。
(検査の立会い)
第9条 検査を実施する場合は、監督規程第36条に規定する職員の立会いの上で行わなければならない。
(検査の中止)
第10条 検査員は、適正な検査ができないと認められるときは、検査を中止し、直ちに検査課長に報告しなければならない。
(破かい等検査)
第11条 検査員は、検査にあたり必要と認めるときは、破かい等の方法により検査することができる。この場合のとりこわしによる部分は、期限を指定して請負者の負担により復旧させなければならない。
(手直し等の処置)
第12条 検査課長は、検査の結果、手直し、指摘事項その他意見があった場合は、直ちに工事担当課長に通知しなければならない。
2 工事担当課長は、前項の通知があった場合、直ちに手直し指摘事項通知書により請負者に通知しなければならない。
3 手直し完了後の検査については、第8条から前条まで及び前項の規定を準用する。
(検査の結果報告)
第13条 検査員は、検査を終了したときは、検査報告書を作成し、検査課長に報告しなければならない。
(工事成績評定書)
第14条 検査員は、完成検査終了後、直ちに厳正に工事成績の評定を行い工事成績評定書を作成し、検査課長に報告しなければならない。
(定期報告)
第15条 検査課長は、前条の報告を受けたときは、毎月15日までに前月中における工事成績評定書に基づき、工事成績集計表を作成し、財政局長に報告しなければならない。
(手続き等の省略)
第16条 特殊若しくは軽易な工事又は緊急を要する工事については、この規程の一部を省略することができる。
(総合財務会計システムによる処理)
第17条 この規程の規定により行うこととされている請負工事の検査に関する事務について、総合財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織で会計室が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、総合財務会計システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、総合財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(帳票の様式)
第18条 この規程に基づく帳票の様式は、別記のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に存する帳票は、当分の間使用することができる。
附 則(昭和43年11月18日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日訓令第7号)
この改正規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第20号)
この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日訓令第11号)
この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日訓令第3号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に存する帳票は、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日訓令第18号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 検査通知書 | 第8条 |
2 | 手直し指摘事項通知書 | 第12条 |
3 | 検査報告書 | 第13条 |
4 | 工事成績評定書 | 第14条 |
5 | 工事成績集計表 | 第15条 |






