川崎市請負工事監督規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本規程は、公共工事の適正な履行を確保するための実務的な手続を定めたものであり、行政の基幹的役割を担う。理念先行の条項はなく、具体的な監督業務の分担と責任を規定しているが、組織の多層化による非効率性の懸念があるため、効率化対象として分類した。
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川崎市請負工事監督規程
昭和43年6月1日訓令第4号 (1968-06-01)
○川崎市請負工事監督規程
昭和43年6月1日訓令第4号
川崎市請負工事監督規程
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 工事の監督(第12条~第20条)
第3章 書類等の整備及び手続(第21条~第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、川崎市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の適正な履行を確保するため監督について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事担当部局 財政局、環境局、まちづくり局、建設緑政局及び港湾局並びに区役所及び教育委員会事務局をいう。
(2) 工事担当部局長 工事担当部局の長をいう。
(3) 工事担当課長 工事担当部局において工事を担当する課かいの長及び工事を担当する担当課長をいう。
(4) 監督員 工事担当部局の技術職員のうちから当該工事担当部局長が命ずる総括監督員、主任監督員及び一般監督員をいう。
(監督員の任命基準)
第3条 総括監督員には、工事担当課長を任命するものとする。
2 主任監督員には、工事担当の係長(課長補佐及び係長に相当する職を含む。)を任命するものとする。
3 一般監督員には、工事担当の職員(前2項に規定する職員を除く。)を任命するものとする。
(監督員の業務)
第4条 総括監督員、主任監督員及び一般監督員は、それぞれ次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総括監督員の業務
ア 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)に規定する川崎市工事請負契約約款(以下「約款」という。)に基づく市長の権限とされる事項のうち監督する工事において必要と認められる事項の処理
イ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程等の調整で重要なものの処理
ウ 主任監督員及び一般監督員の指揮監督
エ 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるもので重要なものの処理
(2) 主任監督員の業務
ア 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工程等の調整で軽易なものの処理
イ 一般監督員の指揮監督
ウ 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるものの処理(重要なもの及び軽易なものを除く。)
エ その他総括監督員から指示された事項
(3) 一般監督員の業務
ア 約款及びこの規程において監督員が行うこととされるもので軽易なものの処理
イ その他主任監督員から指示された事項
(担当監督員の指定)
第5条 工事担当課長は、工事ごとに当該工事を監督する監督員を指定する。
2 前項の規定にかかわらず、技術的条件を勘案し、必要がないと認めるときは、総括監督員、総括監督員及び主任監督員又は一般監督員(主任監督員が指定されている場合に限る。)をそれぞれ指定しないことができるものとする。
3 前項の場合において、総括監督員を指定しないときの主任監督員は総括監督員の業務を、総括監督員及び主任監督員を指定しないときの一般監督員は総括監督員及び主任監督員の業務を、一般監督員を指定しないときの主任監督員は一般監督員の業務をそれぞれ併せて担当するものとする。
(監督業務の委託)
第6条 工事について、特に専門的知識及び特殊の技能を必要とするとき又はその他の理由により監督員によって監督を行なうことが困難であり、又は適正でないと認められるときは、工事担当部局長は、市長の承認を得て本市職員以外の者に監督を委託することができる。
2 工事担当部局長は、前項の規定により工事の監督を委託した者(以下「委託監督員」という。)をして監督を行なわせたときはその監督の結果について調書その他監督内容を明確にした書類等を作成させ、工事担当課長に提出させなければならない。
3 工事担当部局長は、必要と認めたときは第2条に規定する職員を立ち合わせることができる。
(担当監督員及び委託監督員の通知)
第7条 第5条第1項の規定により監督員を指定し、又は前条第1項の規定により監督を委託したときは、工事担当課長は、当該監督員又は委託監督員の氏名を書面により請負者に通知しなければならない。
(監督の基準)
第8条 監督は、契約書、図面、仕様書その他関係書類(以下図面、仕様書その他関係書類を「設計図書」という。)に基づき、立会い指示その他の方法によって厳正かつ公平に行われなければならない。
2 監督に必要な技術的基準は、別に定める。
(監督員の交替)
第9条 工事担当課長は、当該工事の監督員(委託監督員を含む。)を変更したときは、速やかに第5条に規定する通知をしなければならない。
2 監督員は、当該工事について他の監督員に変更したときは、速やかに第3章に定める書類等工事に関する事項を工事担当課長の立会いの上、引き継がなければならない。
(工事担当課長の指示)
第10条 工事担当課長は、監督員から監督状況の報告を受けた事項で、軽易なものについては、速やかにその措置を指示し又は必要と認めた場合は、自ら立ち会い、工事の履行を確保しなければならない。
2 前項の場合、特に重要と認める事項については、工事担当部局長に報告しなければならない。
(工事担当部局長の指示)
第11条 工事担当部局長は、工事担当課長から前条第2項の報告を受けた事項について速やかにその措置を指示しなければならない。ただし、必要と認めた場合は、自ら立ち会い、工事の履行を確保しなければならない。
第2章 工事の監督
(現場状況の把握等)
第12条 監督員は、工事についての関係法令等を熟知するように努めなければならない。
2 監督員は、請負者に対し、適切な指示が与えられるよう、工事現場等の状況を把握しなければならない。
(工事の確保)
第13条 監督員は、常に工事の進行を検討し、契約期限励行について請負者に指示しなければならない。
(使用人、労務者)
第14条 監督員は、請負者が使用する者等の質及び行動について必要があるときは、請負者に対し適切な指示を与えることができる。
(細部設計図及び原寸図)
第15条 監督員は、必要があるときは設計図書に基づき、細部設計図又は原寸図等を作成して請負者に交付し、又は請負者の作成した細部設計図を検査して承認を与えなければならない。
(材料等の検査)
第16条 監督員は、設計図書において、検査を受けて使用すべきものと指定した工事材料等については、規格、品質、数量等について厳正に検査しなければならない。
2 検査の結果合格した工事材料等については、仕分その他の標示方法により、検査未済及び不合格とに明確に区別し、不合格品については、遅滞なく現場より搬出させ、良品と交換させなければならない。
3 請負者から材料のうち調合を要するもの及び見本検査を求められたときは、直ちに当該調合の立会い及び検査に応じなければならない。
(立会い)
第17条 監督員は、設計図書において、立会いを受けて施工すべきものと指定した工事等の施工については、立ち会わなければならない。
(改造指示)
第18条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、厳重に注意し、速やかに改造を命じなければならない。
(設計図書の疑義)
第19条 監督員は、工事の施行に当たり設計図書と工事現場の状態が一致しないとき、設計図書に誤り若しくは脱漏があるとき若しくは地盤等について予期することのできない状態を発見したとき、又はこれらについて請負者から協議を受けたときは軽微なもので明らかに判定がつくものについてはその処置について指示を与え、その他のものについては工事担当課長の指示を受けなければならない。
(破壊等による検査)
第20条 監督員は、請負者が設計図書で指定した立会い及び検査を要求しないで工事を施工し、かつ、外部からの観察、施工管理の状況を示す資料等により当該施工の適否を確認することが困難な場合は、必要に応じて破壊等の方法により検査しなければならない。
第3章 書類等の整備及び手続
(書類等の整備)
第21条 監督員は、次に掲げる書類等を整備しておくものとする。
(1) 設計書及び図面
(2) 仕様書
(3) 現場説明書
(4) 工事内訳書
(5) 工程表
(6) 現場代理人・主任技術者等設置(変更)届
(7) 工事着手届
(8) 工事記録簿
(9) 指示書等
(10) 材料検査簿
(11) 工事完成届
(12) その他必要な書類
(工事の記録等)
第22条 監督員は、請負者から工事施工上必要な書類等を提出されたときは、確認しなければならない。
2 監督員は、監督上必要な事項を工事記録簿に記載しなければならない。
3 監督員は、請負者に対して重要な指示若しくは承諾を与え、又は疑義について協議若しくは確認を行うときは、それぞれ指示書、承諾書等の書面によらなければならない。
(材料検査簿)
第23条 監督員は、材料検査をしたときは、次の事項を材料検査簿に記録しなければならない。
(1) 検査年月日
(2) 材料名、規格等
(3) 所要数量、検査数量及び合格数量
(4) 検査の結果に基づく請負者に対する指示事項
(5) その他必要な事項
(下請負)
第24条 監督員は、契約上工事の下請負が認められたときは、請負者に対しその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
2 監督員は、下請負人が工事の施工につき著しく不適当と認めたときは、その事由を付し、工事担当課長に報告しなければならない。
(現場代理人等)
第25条 監督員は、現場代理人等が工事の施工管理につき著しく不適当と認め、その交替を求めるときは、工事担当課長の指示を受けなければならない。
(工期延期)
第26条 監督員は、請負者から工事完成期限延長の申請書の提出があったときは、事由を付し、遅滞なく工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(解体材等の処理)
第27条 監督員は、工事施工に伴う解体材又は発生材について請負者よりその調書を提出させ、契約書及び設計図書に基づき必要な措置を講じなければならない。
(工事の変更及び中止)
第28条 監督員は、工事を変更し、又は一時中止する必要があると認めたときは、直ちに事由を付して工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(契約履行の疑義)
第29条 監督員は、請負者が、工事に着手しないとき、又は契約の履行について疑義が生じたときは、直ちに事由を調査し、工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(緊急措置)
第30条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず請負者に臨機の措置を採らせる必要があるときは、工事担当課長の指示を受け、請負者に対し、その措置について指示しなければならない。ただし、事態急迫によりそのいとまのないときは、適宜な指示を行い、その経過を工事担当課長に報告しなければならない。
2 監督員は、請負者から災害防止等のため必要で特に急を要し、独断で採った措置について通知を受けたときは、意見を付し、工事担当課長に報告しなければならない。
(工事目的物等の損害)
第31条 監督員は、工事目的物の引渡し前に工事目的物若しくは工事材料に損害のあったとき若しくはその他工事施工に関し損害が生じたとき又は工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を付して工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)
第32条 監督員は、天災その他不可抗力によって工事の既済部分(工事現場に搬入した検査済工事材料を含む。)に関し、損害を生じたことについて請負者から通知を受けたときは、実情を詳細に調査して、工事担当課長に報告し、指示を受けなければならない。
(工事完成日の報告)
第33条 監督員は、工事が完成に近づいたときは、工事完成見込日を工事担当課長に報告しなければならない。
(完成等の進達)
第34条 監督員は、請負者から完成届(一部完成を含む。)又は既済部分検査願書を受理したときは、速やかに工事担当課長に報告し、検査依頼の手続をしなければならない。
(工事成績評定書)
第35条 監督員は、工事完成後直ちに厳正に工事成績評定書を作成し、工事担当課長に報告しなければならない。
2 前項の報告に基づき、工事担当課長は、工事成績評定書を財政局資産管理部検査課長に提出しなければならない。
(検査の立会い)
第36条 監督員は、川崎市請負工事検査規程(昭和43年川崎市訓令第5号)第2条に規定する検査員が検査を行う際は、立ち会わなければならない。
2 工事担当課長又は工事担当課長が指名した職員は、検査の円滑な遂行を図るため、原則として検査に立ち会わなければならない。
(手直しの処理)
第37条 監督員は、完成検査(一部完成を含む。)の結果、手直し等補修又は改造を要するものがあった場合は、その履行を監督し、完成後は、工事担当課長に報告しなければならない。
(完成報告)
第38条 監督員は、工事について完成検査(一部完成を含む。)に合格したときは、引渡書その他必要な図書を工事担当課長に提出しなければならない。
(手続等の省略)
第39条 特殊若しくは軽易な工事又は緊急を要する工事については、この規程の一部を省略することができる。
(帳票の様式)
第40条 この規程に基づく帳票の様式は、別記のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市工事監督及び検査規程(昭和25年川崎市訓令第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際、現に存する帳票は当分の間使用することができる。
附 則(昭和43年11月18日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月1日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日訓令第8号)
この改正規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日訓令第20号)
この規程は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日訓令第11号)
この改正規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月22日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に存する帳票は、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和52年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日訓令第17号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第10号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 監督員指定(変更)通知書 | 第7条 第9条 |
2 | 工事記録簿 | 第21条 第22条 |
3 | 材料検査簿 | 第21条 第23条 |
4 | 工期延期調書 | 第26条 |
5 | 工事成績評定書 | 第35条 |
6 | 手直し指摘事項完了報告書 | 第37条 |
7 | 工事完成報告書 | 第38条 |







