川崎市こころの相談所条例施行規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 25 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 相談事業という効果測定が困難な事務を規定しており、かつ減免基準に過度な裁量が含まれているため、行政効率と公平性の観点から見直しが必要な裁量的サービスに該当する。
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川崎市こころの相談所条例施行規則
昭和43年6月28日規則第67号 (1968-06-28)
○川崎市こころの相談所条例施行規則
昭和43年6月28日規則第67号
川崎市こころの相談所条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市こころの相談所条例(昭和42年川崎市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 川崎市こころの相談所を利用しようとする者は、申込書を市長に提出しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第3条 条例第5条の規定により使用料及び手数料を減免する者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による本市居住の要保護者
(2) 市長が前号に準ずるものと認めた者
(3) その他特に市長が必要と認めた者
2 前項の使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行について、必要な事項は健康福祉局長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第95号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月9日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例施行規則(以下「旧規則」という。)第18条の規定により交付された中央療育棟等診察券又は旧規則第19条第2項の規定により交付された中央療育棟等入所承認書であって、当該承認書に係る入所期間の末日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものについては、第2条の規定による改正後の川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の規定により交付された診療所診察券又は新規則第22条第2項若しくは新規則第24条において準用する新規則第22条第2項の規定により交付された社会参加支援センター・生活訓練支援センター利用承認書とみなす。
3 旧規則第20条の規定により提出された誓約書であって、当該誓約書に係る入所期間の末日が施行日以後であるものについては、新規則第23条又は新規則第24条において準用する新規則第23条の規定により提出された誓約書とみなす。

