川崎市生活資金貸付条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 生活困窮者への貸付事務を規定する実務的な規則であるが、減免規定や再貸付など、財政規律を緩める懸念がある条項が含まれている。他制度との重複の観点から、行政効率の精査が必要な対象である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市生活資金貸付条例施行規則
昭和43年3月30日規則第39号 (1968-03-30)
○川崎市生活資金貸付条例施行規則
昭和43年3月30日規則第39号
川崎市生活資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市生活資金貸付条例(昭和43年川崎市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入れ申込手続)
第2条 生活資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、川崎市生活資金借入申込書(第1号様式。以下「借入申込書」という。)に借入申込者の住民票の写しを添え居住地を管轄する福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。
(調査及び決定)
第3条 市長は、前条に規定する借入申込書を受け付けたときは、川崎市生活資金貸付調査書(第2号様式)により必要な調査を行い生活資金の貸付けを決定する。
(貸付決定通知書の交付)
第4条 市長は、前条の規定により貸付けを決定したときは、貸付金の額、償還方法等について必要な事項を記した川崎市生活資金貸付決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)を当該借入申込者に交付する。
(貸付金の交付)
第5条 決定通知書の交付を受けた者は、川崎市生活資金借用証書(第4号様式)に決定通知書を添えて居住地を管轄する福祉事務所長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(貸付金の償還)
第6条 借受人は、据置期間満了後償還金を川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところにより毎月所定の期限までに川崎市指定金融機関等に納付しなければならない。
(償還方法の変更等)
第7条 借受人は、条例第7条の規定による償還方法の変更又は未償還分の減免を受けようとするときは、川崎市生活資金償還(変更、減免)申請書(第5号様式、以下「減免申請書」という。)を居住地を管轄する福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要な調査を行うものとする。
2 市長は、償還方法の変更を決定したときはその旨を川崎市生活資金償還変更決定通知書(第6号様式)により、未償還分の減免を決定したときはその旨を川崎市生活資金償還減免決定通知書(第7号様式)により当該申請者あて通知するものとする。
3 第1項前段及び前項の規定は、条例第6条ただし書の規定による繰上償還について準用する。
(限度額内の再貸付け)
(その他必要事項)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第90号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日規則第82号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第49号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第94号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
様式(省略)