川崎市条例評価

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川崎市特別職報酬等審議会条例

読み: かわさきしとくべつしょくほうしゅうとうしんぎかいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:17:11 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方自治法に基づく附属機関の設置条例であるが、報酬決定プロセスの透明化という名目のもと、行政コストを増大させる会議体運営を規定している。特に定期的な諮問義務は、必要性の低い会議を誘発する恐れがあるため、効率化の余地が大きい。
川崎市特別職報酬等審議会条例
昭和43年3月30日条例第26号 (1968-03-30)
○川崎市特別職報酬等審議会条例
昭和43年3月30日条例第26号
川崎市特別職報酬等審議会条例
(設置)
第1条 議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について、次条の規定による市長の意見の求めに応じ審議するため、川崎市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(意見の聴取)
第2条 市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 前項に規定する場合のほか、市長は、報酬等の額が改定された日から2年を経過したときは、速やかに、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務企画局において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成20年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。(平成20年3月31日規則第14号でただし書の改正規定は、平成20年4月1日から施行)
附 則(平成20年9月19日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。