川崎市条例評価

全1396本

川崎市生活資金貸付条例

読み: かわさきしせいかつしきんかしつけじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-17 23:16:57 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
生活困窮者への貸付は、本来都道府県レベルの社会福祉協議会が担うべき事務であり、市が独自に、かつ現代では実効性の薄い少額(3万円)で実施し続ける合理的根拠が乏しいため。
川崎市生活資金貸付条例
昭和43年3月30日条例第10号 (1968-03-30)
○川崎市生活資金貸付条例
昭和43年3月30日条例第10号
川崎市生活資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、市内の低所得世帯が不測の出費によって生計維持が困難となったとき、これを援助するための資金(以下「生活資金」という。)を貸し付け、もって生活安定に寄与することを目的とする。
(借受人の資格)
第2条 生活資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えていなければならない。
(1) 本市に居住しているもの
(2) 世帯の生計を維持する中心となるもの
(3) 貸付金の償還が確実と認められるもの
(4) 他から融資を受けることができないもの
(借入れの申込み)
第3条 生活資金の貸し付けを受けようとする者は、市長に借入れの申込みをしなければならない。
(貸付けの限度額)
第4条 貸付金額は、1世帯30,000円以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、50,000円まで増額することができる。
(利息)
第5条 貸付金は、無利息とする。
(貸付金の償還方法)
第6条 貸付金の償還は、貸付日の属する月の翌月から2月すえ置き、貸付金額が30,000円以内の場合は以後15月、30,000円を超える場合は以後25月の均等償還とする。ただし、繰り上げて償還することができる。
(償還方法の変更及び減免)
第7条 災害その他特別の事由により貸付金の償還が困難となった場合において、市長が事情やむを得ないものと認めるときは、償還方法の変更又は未償還分を減免することができる。
(貸付金の全部又は一部返還)
第8条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 申込みの内容に偽りの事項があったとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 正当な理由がなく貸付金の償還を怠ったとき。
(4) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(届出の義務)
第9条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 仮差押え若しくは仮処分の執行、強制執行、競売の申立て等を受け、又は破産手続開始の申立てをし、若しくは受けたとき。
2 借受人が死亡し、又は失そうしたときは、その者の親族(成年者に限る。)は、直ちに、市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第22号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第62号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。