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川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

読み: かわさきしきょういくいいんかいしょくいんのくんむじかんとうにかんするきてい (確度: 0.98)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部 (確度: 0.95)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
教育委員会職員の勤務条件を定める基幹的な内部規定である。実務的ではあるが、職種別の細かな規定や長期化する例外措置が行政の肥大化・複雑化を招いている懸念がある。
川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
昭和42年3月31日教委訓令第2号 (1967-03-31)
○川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
昭和42年3月31日教委訓令第2号
川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、教育委員会の任命に係る職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において、「教育職員」とは、職員のうち校長、副校長、教頭、総括教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手である職員をいう。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
勤務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
休憩時間 正午から午後1時まで
週休日 日曜日及び土曜日
2 前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は、別表第1に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学校に勤務する職員の勤務時間等は、別表第2に定めるとおりとする。
4 前3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の勤務時間等については、別表第3に定めるとおりとする。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員の勤務時間等については、別表第4に定めるとおりとする。
6 前各項の規定にかかわらず、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第7条の2第1項の規定により代休日を指定して休日に勤務を命ずる場合において業務の都合により必要と認めるときは、所属長は、前各項の規定により定められた当該休日における職員の勤務時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
7 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、第1項から第5項までに規定する職員の勤務時間及び休憩時間を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(その他の職員に関する勤務時間等)
第3条 前条に定めるもののほか、勤務内容等が別表第1から別表第4までに規定する職員と同等又はこれに相当する職員については、教育長が定める。
(委任)
第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 休憩時間が1時間とされる職員(学校に勤務する職員にあっては、一般事務職及び業務職である職員に限る。以下同じ。)の休憩時間は、次に掲げる場合であって、公務の運営に支障がないと認められるときは、当分の間、第2条第1項から第4項までの規定にかかわらず、45分とする。この場合において、所属長は、当該職員の勤務時間の始まる時刻を15分繰り下げ、又は終わる時刻を15分繰り上げる措置を講ずるものとする。
(1) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)のある職員が当該子の送迎のため、その住居以外の場所に赴く場合で、かつ、第2条第1項から第4項までの規定を適用すると当該送迎に支障があると認められる場合
(2) 川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第12条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員が当該者を介護する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に教育長が認める場合
3 職員が前項の規定の適用を受けようとする場合は、あらかじめ、所属長に申出をし、その承認を受けるものとする。
4 前項に規定する申出があった場合において、その内容を確認する必要があると認めるときは、所属長は、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 前3項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(昭和43年8月14日教委訓令第1号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月8日教委訓令第16号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日教委訓令第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月27日教委訓令第2号)
この改正規程は、昭和52年1月30日から施行する。
附 則(昭和52年6月15日教委訓令第5号)
この改正規程は、昭和52年8月20日から施行する。
附 則(昭和54年6月1日教委訓令第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月24日教委訓令第2号)
この改正規程は、昭和60年6月14日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、岡上文化センターに係る改正部分は、昭和62年4月10日から施行する。
(川崎市教育委員会守衛服務規程の廃止)
2 川崎市教育委員会守衛服務規程(昭和42年川崎市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附 則(昭和63年6月7日教委訓令第1号)
この規程は、昭和63年6月15日から施行する。
附 則(昭和63年6月29日教委訓令第2号)
この改正規程は、昭和63年7月9日から施行する。
附 則(平成元年4月28日教委訓令第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月27日教委訓令第3号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委訓令第4号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月30日教委訓令第7号)
この改正規程は、平成2年10月31日から施行する。
附 則(平成3年7月24日教委訓令第1号)
この改正規程は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日教委訓令第1号)
この規程は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委訓令第3号)
この改正規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日教委訓令第2号)
この改正規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日教委訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月28日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、教育文化会館、市民館、図書館、青少年創作センター、体育館及びスポーツセンターの部に係る部分は、平成15年6月29日から施行する。
附 則(平成18年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日教委訓令第6号)
この訓令は、平成20年3月2日から施行する。
附 則(平成20年3月21日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月2日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委訓令第9号)
この訓令は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(令和2年2月21日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月24日教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

所属

種別

1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間

休憩時間

週休日

共通

時差勤務(職員の申請を考慮した第2条第1項の勤務時間と異なる勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員

38時間45分(所属長)

時差勤務

(1) 7:30~16:15

(2) 8:00~16:45

(3) 9:00~17:45

(4) 9:30~18:15

(5) 10:00~18:45

12:00~13:00

(この表の種別の欄に掲げる職員については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の休憩時間として定められている時間)

日曜日及び土曜日。ただし、この表の種別の欄に掲げる職員については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の週休日として定められている日

ランチタイムシフト勤務(職員の申請を考慮した第2条第1項の休憩時間と異なる休憩時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員

38時間45分(所属長)

8:30~17:15

(この表の種別の欄に掲げる職員については、ランチタイムシフト勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の勤務時間として定められている時間)

11:30~12:30又は

12:30~13:30

日曜日及び土曜日。ただし、この表の種別の欄に掲げる職員については、ランチタイムシフト勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の週休日として定められている日

学校給食センター

学校給食センターに勤務する職員(一般事務職である職員を除く。)

38時間45分(所長)

1 7:45~16:30

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

2 8:30~17:15

図書館(図書館分館にあっては、麻生図書館柿生分館に限る。)

図書館(中原図書館及び麻生図書館柿生分館を除く。)に勤務する職員

38時間45分(館長)

1 8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

2 10:30~19:15

中原図書館に勤務する職員

38時間45分(館長)

1 8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

2 10:30~19:15

3 12:30~21:15

麻生図書館柿生分館に勤務する職員

38時間45分(館長)

1 8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

4週間を通じ8日

2 9:30~18:15

日本民家園

日本民家園に勤務する職員

38時間45分(園長)

8:45~17:30

勤務時間の途中において1時間

月曜日及び4週間を通じ4日

青少年科学館

青少年科学館に勤務する職員

38時間45分(館長)

8:45~17:30

勤務時間の途中において1時間

月曜日及び4週間を通じ4日

備考
1 この表中1週間の勤務時間の欄における勤務時間等を割り振る者は、4週間を平均して1週間の勤務時間が同欄の時間数を超えない範囲で、勤務時間、休憩時間又は週休日の割振り等を行うものとする。
2 この表中勤務時間及び休憩時間の欄における時間の表記は、24時制によるものである。
別表第2(第2条関係)

所属

種別

1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間

休憩時間

週休日

学校

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員

4週間を通じ1週間につき38時間45分(校長)

3時間45分から11時間45分までの範囲内

勤務時間が6時間を超える場合は勤務時間の途中において45分、8時間を超える場合は勤務時間の途中において1時間とする。

4週間を通じ8日以上

小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する学校栄養職及び学校事務職である職員

38時間45分(校長)

1 8:10~16:40

勤務時間の途中において45分

日曜日及び土曜日

2 8:15~16:45

3 8:20~16:50

4 8:25~16:55

5 8:30~17:00

高等学校(全日制)に勤務する一般事務職である職員

38時間45分(校長)

1 8:30~17:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

高等学校(定時制)に勤務する一般事務職である職員

38時間45分(校長)

1 12:15~21:00

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

2 13:00~21:45

3 13:05~21:50

4 13:10~21:55

5 13:15~22:00

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する用務に従事する職員

38時間45分(校長)

1 7:45~16:30

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

2 8:00~16:45

小学校に勤務する給食調理業務に従事する職員

38時間45分(校長)

1 7:30~16:15

勤務時間の途中において1時間

日曜日及び土曜日

2 7:40~16:25

3 8:00~16:45

備考
1 この表中1週間の勤務時間の欄における勤務時間等を割り振る者は、勤務時間、休憩時間又は週休日の割振りを行うものとする。
2 この表中勤務時間の欄における時間の表記は、24時間制によるものである。
別表第3(第2条関係)

種別

1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間

休憩時間

週休日

事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員(学校に勤務する職員にあっては、一般事務職である職員及び用務に従事する職員に限る。)

15時間30分、16時間15分、26時間、29時間又は31時間のいずれかの勤務時間のうち当該短時間勤務の職に応じた勤務時間

(所属長)

1 週2日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。

勤務時間の途中において45分又は1時間(3時間30分以下の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、所属長が定める。

1 4週間を通じ20日を超えない範囲において、所属長が定める。

2 週3日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。

2 4週間を通じ16日を超えない範囲において、所属長が定める。

3 週4日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。

3 4週間を通じ12日を超えない範囲において、所属長が定める。

4 週5日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。

4 4週間を通じ8日を超えない範囲において、所属長が定める。

高等学校に勤務する教育職員(校長を除く。)

20時間、25時間又は31時間のいずれかの勤務時間のうち当該短時間勤務の職に応じた勤務時間

(校長)

1 週3日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。

勤務時間の途中において45分(6時間未満の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、校長が定める。

1 4週間を通じ16日を超えない範囲において、校長が定める。

2 週4日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。

2 4週間を通じ12日を超えない範囲において、校長が定める。

3 週5日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。

3 4週間を通じ8日を超えない範囲において、校長が定める。

小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(校長及び栄養教諭を除く。)及び学校事務職である職員

20時間

(校長)

1 週3日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。

勤務時間の途中において45分(6時間未満の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、校長が定める。

1 4週間を通じ16日を超えない範囲において、校長が定める。

2 週4日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。

2 4週間を通じ12日を超えない範囲において、校長が定める。

3 週5日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。

3 4週間を通じ8日を超えない範囲において、校長が定める。

小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する栄養教諭、学校栄養職である職員及び学校給食調理業務に従事する職員

52週を通じ1週間につき29時間

(校長)

業務の実情に応じて、校長が定める。

勤務時間の途中において45分又は1時間(6時間未満の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、校長が定める。

52週を通じ156日を超えない範囲において、校長が定める。

別表第4(第2条関係)

種別

1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者)

勤務時間

休憩時間

週休日

事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員(学校に勤務する職員にあっては、一般事務職及び業務職である職員に限る。)

4週間を通じ1週間につき19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のいずれかの勤務時間のうち当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の形態に応じた勤務時間

(所属長)

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る時間帯に応じた時間

勤務時間の途中において1時間(4時間55分以下の勤務時間を割り振られた日にあっては、0分又は1時間)

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の日以外の日

学校に勤務する教育職員、学校栄養職及び学校事務職である職員

4週間を通じ1週間につき19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のいずれかの勤務時間のうち当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の形態に応じた勤務時間

(校長)

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る時間帯に応じた時間

勤務時間の途中において45分(4時間55分以下の勤務時間を割り振られた日にあっては、0分又は45分)

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の日以外の日