川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 教育委員会職員の勤務条件を定める基幹的な内部規定である。実務的ではあるが、職種別の細かな規定や長期化する例外措置が行政の肥大化・複雑化を招いている懸念がある。
所属 | 種別 | 1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者) | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
共通 | 時差勤務(職員の申請を考慮した第2条第1項の勤務時間と異なる勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員 | 38時間45分(所属長) | 時差勤務 (1) 7:30~16:15 (2) 8:00~16:45 (3) 9:00~17:45 (4) 9:30~18:15 (5) 10:00~18:45 | 12:00~13:00 (この表の種別の欄に掲げる職員については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の休憩時間として定められている時間) | 日曜日及び土曜日。ただし、この表の種別の欄に掲げる職員については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の週休日として定められている日 |
ランチタイムシフト勤務(職員の申請を考慮した第2条第1項の休憩時間と異なる休憩時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員 | 38時間45分(所属長) | 8:30~17:15 (この表の種別の欄に掲げる職員については、ランチタイムシフト勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の勤務時間として定められている時間) | 11:30~12:30又は 12:30~13:30 | 日曜日及び土曜日。ただし、この表の種別の欄に掲げる職員については、ランチタイムシフト勤務に係る勤務時間が割り振られる直前の勤務の週休日として定められている日 | |
学校給食センター | 学校給食センターに勤務する職員(一般事務職である職員を除く。) | 38時間45分(所長) | 1 7:45~16:30 | 勤務時間の途中において1時間 | 日曜日及び土曜日 |
2 8:30~17:15 | |||||
図書館(図書館分館にあっては、麻生図書館柿生分館に限る。) | 図書館(中原図書館及び麻生図書館柿生分館を除く。)に勤務する職員 | 38時間45分(館長) | 1 8:30~17:15 | 勤務時間の途中において1時間 | 4週間を通じ8日 |
2 10:30~19:15 | |||||
中原図書館に勤務する職員 | 38時間45分(館長) | 1 8:30~17:15 | 勤務時間の途中において1時間 | 4週間を通じ8日 | |
2 10:30~19:15 | |||||
3 12:30~21:15 | |||||
麻生図書館柿生分館に勤務する職員 | 38時間45分(館長) | 1 8:30~17:15 | 勤務時間の途中において1時間 | 4週間を通じ8日 | |
2 9:30~18:15 | |||||
日本民家園 | 日本民家園に勤務する職員 | 38時間45分(園長) | 8:45~17:30 | 勤務時間の途中において1時間 | 月曜日及び4週間を通じ4日 |
青少年科学館 | 青少年科学館に勤務する職員 | 38時間45分(館長) | 8:45~17:30 | 勤務時間の途中において1時間 | 月曜日及び4週間を通じ4日 |
所属 | 種別 | 1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者) | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
学校 | 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員 | 4週間を通じ1週間につき38時間45分(校長) | 3時間45分から11時間45分までの範囲内 | 勤務時間が6時間を超える場合は勤務時間の途中において45分、8時間を超える場合は勤務時間の途中において1時間とする。 | 4週間を通じ8日以上 |
小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する学校栄養職及び学校事務職である職員 | 38時間45分(校長) | 1 8:10~16:40 | 勤務時間の途中において45分 | 日曜日及び土曜日 | |
2 8:15~16:45 | |||||
3 8:20~16:50 | |||||
4 8:25~16:55 | |||||
5 8:30~17:00 | |||||
高等学校(全日制)に勤務する一般事務職である職員 | 38時間45分(校長) | 1 8:30~17:15 | 勤務時間の途中において1時間 | 日曜日及び土曜日 | |
高等学校(定時制)に勤務する一般事務職である職員 | 38時間45分(校長) | 1 12:15~21:00 | 勤務時間の途中において1時間 | 日曜日及び土曜日 | |
2 13:00~21:45 | |||||
3 13:05~21:50 | |||||
4 13:10~21:55 | |||||
5 13:15~22:00 | |||||
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する用務に従事する職員 | 38時間45分(校長) | 1 7:45~16:30 | 勤務時間の途中において1時間 | 日曜日及び土曜日 | |
2 8:00~16:45 | |||||
小学校に勤務する給食調理業務に従事する職員 | 38時間45分(校長) | 1 7:30~16:15 | 勤務時間の途中において1時間 | 日曜日及び土曜日 | |
2 7:40~16:25 | |||||
3 8:00~16:45 |
種別 | 1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者) | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員(学校に勤務する職員にあっては、一般事務職である職員及び用務に従事する職員に限る。) | 15時間30分、16時間15分、26時間、29時間又は31時間のいずれかの勤務時間のうち当該短時間勤務の職に応じた勤務時間 (所属長) | 1 週2日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。 | 勤務時間の途中において45分又は1時間(3時間30分以下の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、所属長が定める。 | 1 4週間を通じ20日を超えない範囲において、所属長が定める。 |
2 週3日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。 | 2 4週間を通じ16日を超えない範囲において、所属長が定める。 | |||
3 週4日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。 | 3 4週間を通じ12日を超えない範囲において、所属長が定める。 | |||
4 週5日勤務 業務の実情に応じて、所属長が定める。 | 4 4週間を通じ8日を超えない範囲において、所属長が定める。 | |||
高等学校に勤務する教育職員(校長を除く。) | 20時間、25時間又は31時間のいずれかの勤務時間のうち当該短時間勤務の職に応じた勤務時間 (校長) | 1 週3日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。 | 勤務時間の途中において45分(6時間未満の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、校長が定める。 | 1 4週間を通じ16日を超えない範囲において、校長が定める。 |
2 週4日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。 | 2 4週間を通じ12日を超えない範囲において、校長が定める。 | |||
3 週5日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。 | 3 4週間を通じ8日を超えない範囲において、校長が定める。 | |||
小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(校長及び栄養教諭を除く。)及び学校事務職である職員 | 20時間 (校長) | 1 週3日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。 | 勤務時間の途中において45分(6時間未満の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、校長が定める。 | 1 4週間を通じ16日を超えない範囲において、校長が定める。 |
2 週4日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。 | 2 4週間を通じ12日を超えない範囲において、校長が定める。 | |||
3 週5日勤務 業務の実情に応じて、校長が定める。 | 3 4週間を通じ8日を超えない範囲において、校長が定める。 | |||
小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する栄養教諭、学校栄養職である職員及び学校給食調理業務に従事する職員 | 52週を通じ1週間につき29時間 (校長) | 業務の実情に応じて、校長が定める。 | 勤務時間の途中において45分又は1時間(6時間未満の勤務時間を割り振られた日を除く。)とし、その時限は、校長が定める。 | 52週を通じ156日を超えない範囲において、校長が定める。 |
種別 | 1週間の勤務時間(勤務時間等を割り振る者) | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
事務局及び学校その他の教育機関に勤務する職員(学校に勤務する職員にあっては、一般事務職及び業務職である職員に限る。) | 4週間を通じ1週間につき19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のいずれかの勤務時間のうち当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の形態に応じた勤務時間 (所属長) | 当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る時間帯に応じた時間 | 勤務時間の途中において1時間(4時間55分以下の勤務時間を割り振られた日にあっては、0分又は1時間) | 当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の日以外の日 |
学校に勤務する教育職員、学校栄養職及び学校事務職である職員 | 4週間を通じ1週間につき19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のいずれかの勤務時間のうち当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の形態に応じた勤務時間 (校長) | 当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る時間帯に応じた時間 | 勤務時間の途中において45分(4時間55分以下の勤務時間を割り振られた日にあっては、0分又は45分) | 当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の日以外の日 |