川崎市条例評価

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福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則

読み: ふくしそちによるかわさきしのりあいじどうしゃとくべつじょうしゃしょうこうふきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:01:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公害病認定患者等への移動支援という裁量的福祉サービスであり、法定必須事務ではない。既存の他外出支援制度との重複が認められ、行政効率化の観点から統合・整理の対象とすべきである。
福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則
昭和42年3月31日規則第19号 (1967-03-31)
○福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則
昭和42年3月31日規則第19号
福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の公害病認定患者等に対し、福祉措置として特別乗車証を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「特別乗車証」とは、川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和29年川崎市交通部規程第6号)第26条の規定により発行される特別乗車証をいう。
(交付対象者)
第3条 特別乗車証の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例(平成16年川崎市条例第10号)第2条第2号に規定する川崎市高齢者特別乗車証(以下「高齢者特別乗車証」という。)の発行を受けることができる者のうち川崎市高齢者外出支援乗車事業に関する条例施行規則(平成16年川崎市規則第32号)第7条各号のいずれかに該当する者及び川崎市障害者外出支援乗車事業に関する規則(平成24年川崎市規則第75号)第3条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、高齢者特別乗車証の発行を受けているものが、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に規定する特別項症から第4項症までの傷害程度のある戦傷病者(以下「要介護戦傷病者」という。)であるときは、その者の介護者
(2) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者及び川崎市公害健康被害補償条例施行規則(昭和49年川崎市規則第107号)第6条の規定により公害医療手帳の交付を受けている者
(3) 前号の規定により、特別乗車証の交付を受けている者が、6歳未満の小児であるときは、その者の介護者
2 前項各号の規定に該当する者は、別に定めのあるもののほか、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。
(交付申請の手続)
第4条 前条第1項第1号に該当する者が特別乗車証の交付を受けようとするときは、特別乗車証交付申請書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に住民票の写し又は居住の事実を証明する書類を添え、居住地を管轄する福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、要介護戦傷病者と世帯を異にするときは、同時に同号に該当する者であることを証明する書類を提出しなければならない。
2 前条第1項第2号に該当する者(以下「公害病認定患者」という。)が特別乗車証の交付を受けようとするときは、交付申請書に住民票の写し又は居住の事実を証明する書類を添え、保健所長を経由して市長に提出しなければならない。この場合において、公害病認定患者は、同時に公害健康被害の補償等に関する法律第4条第4項に規定する公害医療手帳又は川崎市公害健康被害補償条例施行規則第6条に規定する公害医療手帳を提示しなければならない。
3 前条第1項第3号に該当する者が特別乗車証の交付を受けようとするときは、交付申請書に住民票の写し又は居住の事実を証明する書類を添え、保健所長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、公害病認定患者である6歳未満の小児と世帯を異にするときは、同時に同号に該当する者であることを証明する書類を提出しなければならない。
(交付)
第5条 市長は、前条の規定により、交付申請書を受理した場合は、その申請書を審査し、当該申請が第3条の規定に該当する者であると認めるときは、特別乗車証を1枚交付する。
2 前項の場合において、第3条第1項各号の規定の2以上に同時に該当する場合は、そのいずれかに該当するものとして1枚交付する。
(通用期間及び通用区間)
第6条 前条の規定により交付された特別乗車証の通用期間及び通用区間は、次のとおりとする。
(1) 通用期間 4月1日から翌年3月31日まで
(2) 通用区間 川崎市乗合自動車の運転系統の全区間
(特別乗車証の再交付)
第7条 第5条の規定により交付した特別乗車証は、市長が特別な理由があると認める場合を除き、再発行しない。
(特別乗車証の返還等)
第8条 第5条の規定により特別乗車証の交付を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、直ちに当該特別乗車証を返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する資格を失ったとき。
(2) 特別乗車証の通用期間を経過したとき。
2 市長は、特別乗車証の交付を受けた者が、次の各号の一に該当した場合は、特別乗車証を回収し、以後の交付を停止することができる。
(1) 特別乗車証の記載事項を塗り消し又は改変して使用したとき。
(2) 記名式により交付した特別乗車証を記名人以外の者が使用したとき。
(3) 通用期間経過後の特別乗車証を使用したとき。
(4) その他特別乗車証を不正に使用したとき。
3 特別乗車証を紛失したときは、ただちにその旨を届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年6月1日規則第33号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年1月20日規則第4号)
この改正規則は、昭和43年1月20日から施行する。
附 則(昭和43年7月24日規則第70号)
この改正規則は、昭和43年8月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月29日規則第15号)
この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月21日規則第81号)
この改正規則は、昭和46年12月21日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第68号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第20号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日規則第79号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月8日規則第108号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第10号の改正規定中「公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第4条第4項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者」の部分は、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月8日規則第58号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月25日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年9月19日規則第75号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日規則第51号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月11日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年12月18日規則第105号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年12月19日から施行する。
附 則(平成10年3月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第31号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年12月12日規則第118号)
この規則は、平成20年12月15日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第6号の改正規定は平成24年4月1日から、同条第2項の改正規定は同年7月9日から施行する。
附 則(平成24年9月7日規則第75号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第2項の規定によりフリーパスの交付を受けることができる者は、前項の規定による改正後の福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則第3条の規定にかかわらず、同規則第2条に規定する特別乗車証の交付を受けることができない。
8 附則第6項の規定による改正前の福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成31年1月4日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年6月30日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。(後略)
別記様式