川崎市条例評価

全1396本

川崎市こころの相談所条例

読み: かわさきしこころのそうだんじょじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:00:36 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
相談・指導という成果不明確な業務を主目的としており、民間代替が容易な診療業務を併設しているため、行政肥大化の典型例として縮小統合の対象とする。
川崎市こころの相談所条例
昭和42年12月27日条例第39号 (1967-12-27)
○川崎市こころの相談所条例
昭和42年12月27日条例第39号
川崎市こころの相談所条例
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎市こころの相談所(以下「こころの相談所」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 こころの相談所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市こころの相談所

川崎市川崎区東田町8番地

(業務)
第3条 こころの相談所は、精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導並びに精神障害に関する診療を行う。
(使用料及び手数料)
第4条 診療を受ける者から次の使用料及び手数料をその都度徴収する。
(1) 診療 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表による。
(2) 診断書 1件 700円
(3) 証明書 1件 300円
(使用料及び手数料の減免)
第5条 本市内に居住する者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているもの及び市長が必要と認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第65号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年10月18日条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年12月22日規則第95号で昭和64年1月9日から施行)
附 則(平成2年10月11日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年10月11日規則第70号で平成2年10月29日から施行)
附 則(平成6年3月30日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に請求のあったもので同日以後交付するものに係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。