○川崎市教育文化会館条例
昭和42年3月23日条例第18号
川崎市教育文化会館条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、川崎市教育文化会館の設置並びに管理及び運営について必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって市民の教育及び文化の振興並びに福祉の増進に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 川崎市教育文化会館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
川崎市教育文化会館 | 川崎市川崎区富士見2丁目1番3号 |
2 前項の川崎市教育文化会館に次のとおり分館を設置する。
名称 | 位置 |
川崎市教育文化会館大師分館 | 川崎市川崎区大師駅前1丁目1番5号 |
川崎市教育文化会館田島分館 | 川崎市川崎区追分町16番1号 |
(事業)
第3条 川崎市教育文化会館(以下「会館」という。)は、第1条の目的を達するためおおむね次の事業を行う。
(1) 文学、音楽、演劇、美術等の鑑賞会、講演会、展覧会等を開催すること。
(2) 市民の芸術文化活動その他市民の集会等のため、会館の施設及び設備を利用に供すること。
(3) 定期講座、講習会、研究会等を開設し、及び実施すること。
(4) 市民の文化活動の助長及び奨励を行うこと。
(5) 視聴覚器材器具の貸出しを行うこと。
(6) 教育、学術及び文化に関する諸施設又は団体と協力し、刊行物及び情報の交換等を行うこと。
(職員)
第4条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 会館の施設、設備を使用しようとする者は、教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(視聴覚器材器具の貸出し)
第6条 会館の視聴覚器材器具の貸出しを受けようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者は、入館を断わり、又は退館させることができる。
(1) 泥酔者その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者
(4) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害し、若しくはそのおそれのある者
(5) その他会館の管理上支障がある者
(使用許可の制限)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、会館の施設、設備の使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他委員会が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 委員会は、第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する事態が発生し、若しくはそのおそれがあるとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 前各号のほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設、設備の変更禁止)
第10条 使用者は、会館の施設、設備の使用にあたっては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第11条 使用者は、その施設の使用について
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 設備の使用料については、委員会が別に定める。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸出料)
第12条 会館の視聴覚器材器具の貸出しは、無料とする。
(受講料、入場料)
第13条 委員会は、第3条第1号及び第3号に掲げる事業を行うに当たっては、受講料又は入場料を徴収することができる。
2 前項の受講料又は入場料の額は、委員会が別にその都度定める。
(使用料の減免)
第14条 委員会は、第11条に定める使用料について、特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第16条 使用者は、会館の施設、設備を使用する権利を第三者に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第17条 使用者は、善良な管理者の注意をもって会館の施設、設備を使用しなければならない。
(原状回復)
第18条 使用者が、その施設、設備の使用を終了し、又は使用許可を取り消され、使用を制限され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその施設、設備を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第19条 第9条第5号に該当する場合を除き、使用許可の取消し又は使用の制限若しくは停止によって、使用者に生じた損害については、市は、その責を負わない。
(賠償)
第20条 使用者は、会館の施設、設備に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和48年7月3日条例第31号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定による使用料の額が改正前の条例の規定による使用料の額より低額となるものについては、改正後の条例の規定による使用料を適用する。
附 則(昭和55年10月9日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月19日条例第23号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中イベントホールに係る部分は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日条例第34号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年10月1日規則第89号で平成4年10月20日から施行)
附 則(平成7年6月29日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年10月31日規則第81号で平成7年11月1日から施行)
附 則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年9月30日規則第90号で平成11年11月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川崎市市民館条例、川崎市教育文化会館条例、川崎市青少年の家条例又は川崎市少年自然の家条例の規定に基づき委嘱され、又は委任された市民館運営審議会、川崎市教育文化会館運営審議会、川崎市青少年の家運営協議会又は川崎市少年自然の家運営協議会の委員で、この条例の施行の際現に在任する者は、その任期が満了するまでの間、この条例による改正後の川崎市市民館条例、川崎市教育文化会館条例、川崎市青少年の家条例又は川崎市少年自然の家条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された市民館運営審議会、川崎市教育文化会館運営審議会、川崎市青少年の家運営協議会又は川崎市少年自然の家運営協議会の委員とみなす。
附 則(平成12年12月21日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年10月19日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月15日条例第52号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月28日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(川崎市教育文化会館条例の廃止に伴う経過措置)
4 前項の規定による廃止前の川崎市教育文化会館条例第5条の許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
種別 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 1時~5時 | 6時~ | 9時~ |
9時30分 | 9時30分 |
イベントホール | 区画しない場合 | 5,370円 | 6,360円 | 8,400円 | 20,130円 |
区画する場合 | Aホール | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
Bホール | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
Cホール | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
会議室 | 大会議室 | 3,240円 | 4,810円 | 8,170円 | 16,220円 |
第1会議室 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
第2会議室 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
第3会議室 | 1,000円 | 1,230円 | 1,680円 | 3,910円 |
第4会議室 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
第5会議室 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
第6会議室 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
第7会議室 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
談話室 | 2,570円 | 3,580円 | 4,810円 | 10,960円 |
教養室 | 第1学習室 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
第2学習室 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
第3学習室 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
第4学習室 | 1,000円 | 1,230円 | 1,680円 | 3,910円 |
第5学習室 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
第6学習室 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
実習室 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
美術工芸室 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
茶華道教室 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
視聴覚教室 | 3,130円 | 4,140円 | 5,260円 | 12,530円 |
料理教室 | 2,120円 | 2,680円 | 3,470円 | 8,270円 |
種別 | 9時~12時 | 1時~5時 | 5時30分~ | 9時~9時 |
9時 |
分館 | 第1学習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
第2学習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
実習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
和室 | 670円 | 780円 | 1,120円 | 2,570円 |
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用するときは、規定使用料の2割相当額を増徴する。
2 使用許可の時間を超えて使用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の使用時間区分における使用料の2割相当額を増徴する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 イベントホールの使用について入場料を徴収する場合は、次表の入場料金の区分に従い、規定使用料に増徴の割合を乗じて得た額を徴収する。
入場料金 | 増徴の割合 |
1,000円未満 | 5割 |
1,000円以上3,000円未満 | 10割 |
3,000円以上 | 20割 |