市長の専決事項の指定について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方自治法第180条に基づき、議会の議決を要する事項の一部を市長に委任するものであり、行政効率の向上を目的とした基幹的な事務規定である。
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市長の専決事項の指定について
昭和39年3月28日議決 (1964-03-28)
○市長の専決事項の指定について
昭和39年3月28日議決
市長の専決事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次の事項については、これを市長において専決処分することができる。
1 目的物の価格が1件1,000,000円以下の事件に係る和解及び調停(第6項に規定する和解及び調停を除く。)に関すること。
2 交通事故等により自動車損害賠償保障法に定める保険金最高限度額以内において、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
3 故意又は重大な過失の場合を除き、過失により、職務上交通事故等を発生させた職員に対する求償権の放棄に関すること。
4 工事請負契約について、議決契約金額の1割以内の変更契約(契約変更額は、川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)第5条に定める額未満とする。)及び天候その他やむを得ない事由による完成期限の変更契約を締結すること。
5 町又は字の区域の設定、廃止又は変更、町又は字の名称の変更、住居表示の実施、土地区画整理事業等の実施等に伴い、公の施設、事務所等の位置又は所管区域の表示が変更された場合に必要となる条例の改正に関すること。
6 市営住宅又は特定公共賃貸住宅の使用料の支払又は明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
前 文(抄)(平成23年3月16日)
平成23年4月1日から適用する。