川崎市条例評価

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川崎市財産条例

読み: かわさきしざいさんじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局財産管理課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:42:03 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方自治法に基づき財産管理の基本を規定しているが、減免や譲与の基準が「公益」という抽象的概念に依存しており、行政の裁量による非効率な支出や不公平な財産運用を許容する構造になっているため。
川崎市財産条例
昭和39年3月30日条例第9号 (1964-03-30)
○川崎市財産条例
昭和39年3月30日条例第9号
川崎市財産条例
(この条例の趣旨)
第1条 市有財産の取得、管理及び処分については、法令又は他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格80,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(使用料)
第3条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合の使用料は、年額、月額又は日額とし、その額は次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額を基準として市長が定める。
(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を勘案して評定する額
(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却額、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を勘案して評定する額
2 前項の規定にかかわらず、学校の施設の使用(教育委員会が別に定める学校の施設の使用に限る。)を許可する場合の使用料は使用時間の区分を単位とする額とし、その額は市の近傍同種の施設の使用料(行政財産の使用許可に係る使用料を除く。)又は利用に係る料金の額、使用の態様その他の事情を勘案して教育委員会が評定する額とする。
3 行政財産の使用許可に係る使用料の減免については第6条の規定を準用する。
4 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(普通財産の交換)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により、交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第5条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合はこれを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用に供するため普通財産を国又は当該公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者等に譲渡するとき。
2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、公共的団体においてもっぱら公益事業の用に供するため当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(普通財産の無償貸付け若しくは減額貸付け又は貸付料の減免)
第6条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用に供するとき。
(2) 前条第2項に掲げる団体において、同項に定める公益事業の用に供するとき。
(3) 事務又は事業の遂行上その他公益上特に必要があるとき。
2 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるときは、その貸付料を減免することができる。
(準用規定)
第7条 前条の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。
(物品の交換)
第8条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第4条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第9条 物品は次の各号の一に該当する場合は、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者等に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第10条 物品の公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(抄)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 川崎市財産条例(昭和24年川崎市条例第41号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に旧川崎市財産条例の規定に基づいて行なった普通財産の貸し付けについては、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(昭和40年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第62号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月14日条例第73号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。