川崎市条例評価

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議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例

読み: ぎかいのぎけつにふすべきじゅうようなおおやけのしせつにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局または議会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:41:48 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法により条例で定めることが義務付けられている事項であり、公有財産の管理・処分に関する議会の議決権を確定させるための基幹的な規定であるため。
議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例
昭和39年3月30日条例第2号 (1964-03-30)
○議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例
昭和39年3月30日条例第2号
議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決を要する公の施設の長期かつ独占的利用又は廃止については、この条例の定めるところによる。
(議決を要する公の施設の利用)
第2条 次の各号に掲げる公の施設を5年を超えて独占的に利用させる場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。
(1) 公園
(2) 社会福祉事業施設
(3) 保健衛生施設
(4) 中央卸売市場及び地方卸売市場
(5) 廃棄物事業施設
(6) 下水道事業施設
(7) 港湾事業施設
(8) 水道事業施設
(9) 工業用水道事業施設
(10) 削除
(11) 自動車運送事業施設
(12) 学校及び社会教育施設
(13) 市民会館
(14) 労働会館
(特別多数の同意を要する公の施設の廃止又は利用)
第3条 次の各号に掲げる公の施設を廃止し、又は10年を超えて独占的に利用させる場合には、法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 廃棄物事業施設
(2) 下水道事業施設
(3) 港湾事業施設
(4) 水道事業施設
(5) 工業用水道事業施設
(6) 削除
(7) 自動車運送事業施設
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産及び営造物に関する条例(昭和24年川崎市条例第42号)は、廃止する。
附 則(昭和43年12月25日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和44年3月25日規則第18号で昭和44年4月1日から施行)
附 則(昭和61年10月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月27日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。