○川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程
昭和38年12月14日水道局規程第17号
川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程
(趣旨)
(支給対象者)
第2条 条例第10条及び
第11条の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受けるべき職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(8) 自己啓発等休業職員(法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(9) 配偶者同行休業職員(法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。以下同じ。)
2 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次に掲げる職員以外の職員は、期末手当及び勤勉手当の支給を受けるべき職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに次に掲げる職員となった職員
ア
条例の適用を受ける職員(非常勤職員(
条例第2条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。以下同じ。)
ウ 本市の特別職の職員のうち期末手当の支給の対象となる者
(3) 退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体又はこれらに準ずるものであって管理者が別に定めるもの(以下「国等」という。)の職員となった者(管理者が特に認める者に限る。)
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により退職し、引き続いて
公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となった者(管理者が特に認める者を除く。)
第2条の2 基準日前1箇月以内において
条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当の額及び支給割合)
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3
給料等支給規程第2条第1項に規定する上下水道企業職給料表(1)又は上下水道企業職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。以下同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階を考慮して管理者が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額(
条例第9条の2第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち第12条第1項で定める職員にあっては、その額に管理職手当の月額を超えない範囲内で同条第2項で定める額を加算した額)を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。
4 管理者が必要と認める場合は、予算の範囲内において、第1項に定める支給額を増加することができる。
(勤勉手当の額)
第4条 条例第11条に規定する勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その者の勤務期間及び勤務成績に応じ次条に定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において支給する勤勉手当の額の総額は、基準日にそれぞれ在職する職員及び第2条第2項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の50)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
3 前条第3項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の支給割合)
第4条の2 前条第1項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の基準日以前6箇月以内の期間に
給料等支給規程の適用を受ける職員として勤務した期間(以下「勤勉手当に係る勤務期間」という。)による割合(同条において「期間率」という。)に第4条の4又は第4条の5に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第4条の3 期間率は、職員の勤勉手当に係る勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。ただし、勤務期間のない場合は、零とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
(勤勉手当の成績率)
第4条の4 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の118.5以上100分の210以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の118.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5以下
2 前項第1号から第3号までに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が別に定める。
第4条の5 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が別に定める。
第4条の6 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(在職期間及び職務期間等)
第5条 条例第10条に規定する在職期間は、基準日以前6箇月以内の期間に
給料等支給規程の適用を受ける職員として在職した期間(以下「期末手当に係る在職期間」という。)とする。
2 期末手当に係る在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間の2分の1の期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間の2分の1の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から
育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(6)
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、第4号に規定する育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間の2分の1の期間及び前号に掲げる期間に相当する期間
(7) 休職者として在職した期間(次に掲げる期間を除く。第4項第7号において同じ。)の2分の1の期間
ア 給与等支給規程第25条の規定の適用を受ける休職者であった期間
ウ 派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による休職者であった期間
3
条例第11条に規定する勤務期間は、勤勉手当に係る勤務期間とする。
4 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、次に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間を除算する。ただし、第8号若しくは第13号(第8号に係る部分に限る。)に掲げる期間又はこれらの期間を合算した期間のみ除算されることとなる場合において、それらの期間が30日未満である場合は、当該期間を除算しないものとする。
(1) 第2条第1項第3号及び第4号に掲げる者として在職した期間
(2) 自己啓発等休業職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業職員として在職した期間
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第2項第4号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6)
条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間(組合休暇により給与を減額された期間を除き、
職免条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより給与を減額された場合にあっては、管理者が別に定める期間に限る。)
(7) 休職者として在職した期間
(8) 病気休暇(公務、通勤又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間
(10)
勤務時間規程第17条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11)
勤務時間規程第19条の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13)
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による職員の派遣の期間のうち、第4号に規定する育児休業をしている職員として在職した期間並びに第5号及び第6号並びに前5号に掲げる期間に相当する期間
第6条 基準日以前6箇月以内の期間に次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。この場合において、当該各号に掲げる期間の算定については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(2) 管理者が特に必要と認める人事交流その他管理者の要請により、国等の職員から引き続き本市の職員となった者の国等における職員として在職した期間
(3) 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の特定法人における役職員として在職した期間(管理者が特に認めるものを除く。)
第6条の2 基準日以前6箇月以内の期間に次の各号に掲げる法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として在職した期間(1週当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員として在職した期間に限る。)は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。
(1)
条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(期末手当に係る在職期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、
条例第15条第3項において準用する
条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間を、勤勉手当に係る勤務期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、
条例第15条第3項において準用する
条例第11条の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る会計年度任用職員として在職した期間を除く。)
2 前項の期間の算定については、第5条第2項及び第4項の規定を準用する。
(期間の計算)
第7条 期間の計算については、次に定めるところによる。ただし、育児短時間勤務職員等として在職した期間における第5条第4項第6号及び第8号に掲げる期間、同項第9号に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第10号に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第11号に規定する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間、同項第12号に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間並びに同項ただし書及び第9号から第12号までに規定する30日を計算する場合にあっては、この限りでない。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算に当たり、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。この場合において、これらの期間中、週休日、休日、休日の代休日及び割り振られた勤務時間の全部について代休時間を指定された日は含めて計算するものとする。
(3) 前号の期間の計算に当たり、半日を日に換算する場合は2回をもって1日とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
第8条 削除
第9条 削除
(手当基礎額等)
第10条 第3条第2項に規定する期末手当基礎額、第4条第1項に規定する扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに同条第2項に規定する勤勉手当基礎額(以下「手当基礎額等」という。)は、現にその者が基準日に支給を受けるべき手当基礎額等とし、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員の手当基礎額等については、退職し、又は死亡した際の昇格又は昇給に係るものは含まないものとする。
2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定めるところによる。
(1) 基準日付をもって昇格、降格等により給料等に異動を生じた場合は、新手当基礎額等
(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合は、新手当基礎額等
(7) 基準日現在において公益的法人等派遣職員である場合は、
給料等支給規程第25条の3の規定の適用を受けないものとした場合に受けるべき手当基礎額等
(9) 基準日現在において懲戒処分により給与が減額されている場合は、減額をしない手当基礎額等
(手当基礎額につき加算を受ける職員及び加算額)
第11条 第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職務の段階を考慮して管理者が定める職員の区分は、
別表の職員欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。
2 第3条第3項に規定する管理者が定める割合は、支給区分Ⅰにあっては100分の20、支給区分Ⅱにあっては100分の15、支給区分Ⅲにあっては100分の10、支給区分Ⅳにあっては100分の7.5、支給区分Ⅴにあっては100分の6、支給区分Ⅵにあっては100分の5とする。
第12条 第3条第3項に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員は、
給料等支給規程第17条の2第1項に規定する職にある職員のうち、基準日において次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(3) 派遣職員
2 前項に規定する職員の加算額は、
給料等支給規程第17条の2第2項に規定する管理職手当の月額を超えない範囲内でその者が基準日に支給を受けるべき管理職手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、管理職手当の月額を算出率で除して得た額)に相当する額とする。この場合において、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、当該退職し、又は死亡した日において昇格又は昇給が行われた者に係る加算額については、当該昇格又は昇給がないものとした場合に得られる加算額とする。
(支給日)
第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に定める日とする。ただし、当該日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日に支給する。
(1) 基準日が6月1日の場合 6月30日
(2) 基準日が12月1日の場合 12月10日
2 前項に規定する日に支給することができない特別の事情がある場合は、同項の規定にかかわらず、管理者が定める日に支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当の支給制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者には、第2条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当及び勤勉手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当及び勤勉手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)
第15条 管理者は、支給日に期末手当及び勤勉手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当及び勤勉手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当及び勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当及び勤勉手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(一時差止処分に係る在職期間)
第16条 前2条に規定する在職期間は、
給料等支給規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第6条各号に掲げる職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第17条 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示を始めた日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第18条 一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第19条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(その他必要事項)
第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第2条第1項及び第3条の規定の適用については、第2条第1項及び第3条中「職員が受けるべき」とあるのは「川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部改正(昭和57年水道局規程第1号)による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用されるとした場合に改正前の規程により職員が受けるべきであった」と、昭和57年3月に支給する期末手当に関する第2条第1項の規定の適用については、第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部改正(昭和57年水道局規程第1号)による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用されるとした場合に改正前の規程により職員が受けるべきこととなる」とする。
(平成18年12月の期末手当の額の特例)
3 平成18年12月に支給する期末手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成18年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.56を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において次項に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して第5項に定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成18年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.56を乗じて得た額
4 前項第1号の期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 法第28条第2項又は
分限条例第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(6) 法第29条の規定により停職にされていた期間
5 第3項第1号の月数は、平成18年4月から11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる期間のある月
(2) 前項第6号又は第8号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第3項第1号に規定する合計額に100分の0.56を乗じて得た額に満たないもの
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第4条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
7 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第4条の4第1項及び第4条の5第1項の規定の適用については、第4条の4第1項第1号中「100分の88.5以上100分の150以下」とあるのは「100分の83.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の81以上100分の88.5未満」とあるのは「100分の76以上100分の83.5未満」と、同項第3号中「100分の73.5」とあるのは「100分の68.5」と、同項第4号中「100分の73.5未満」とあるのは「100分の68.5未満」と、第4条の5第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(平成23年12月の期末手当の額の特例)
8 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第3条第1項、同条第2項及び第3項又は
給料等支給規程第24条第1項、
第2項若しくは
第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項から第13項までにおいて「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下この項から第13項までにおいて「施行日」という。)までの間に職員(
給料等支給規程第26条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項から第13項までにおいて「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して次項に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち第10項に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.25を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において第11項に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第12項に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
上下水道企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで |
3級 | 1号給から17号給まで |
4級 | 1号給から9号給まで |
上下水道企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで |
3級 | 1号給から20号給まで |
4級 | 1号給から12号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して第13項に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.25を乗じて得た額
9 前項第1号の任用の事情を考慮して定める者は、平成23年4月1日から施行日(平成23年12月に支給する期末手当について第2条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この項から第13項までにおいて「基準となる日」という。)までの期間において、減額改定対象職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員
10 第8項第1号の減額改定対象職員となった日が2以上あるときに定める日は、平成23年4月2日(同日から基準となる日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は、当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準となる日までの期間における減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。
11 第8項第1号の平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在籍しなかった期間(基準となる日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準となる日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第9項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準となる日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 法第28条第2項又は
分限条例第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 育児休業法第2条第1項に規定する育児休業をしていた期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間
(7) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(12) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
12 第8項第1号の期間を考慮して定める月数は、平成23年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第6号まで、第8号、第9号、第11号又は第12号に掲げる期間のある月
(2) 前項第7号又は第10号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第8項第1号に規定する合計額に100分の0.25を乗じて得た額に満たないもの
13 第8項第2号の任用の事情を考慮して定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準となる日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第9項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
附 則(昭和39年3月30日水道局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日水道局規程第4号)
この改正規程は、公布の日から施行し、第2条第1項の改正規定を除き昭和39年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月31日水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉手当規程」という。)第5条の規定の昭和41年6月における適用については、同規程第5条第1項及び第2項第3号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同規程第8条第2項第2号の規定の同年同月における適用については別表第2欄中「6月」とあるのは「5月17日以内」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4月17日以上5月17日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3月14日以上4月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2月17日以上3月14日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1月16日以上2月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「17日以上1月16日未満」と、「1月未満」とあるのは「17日未満」とする。
3 期末勤勉手当規程第5条の規定の昭和42年3月における適用については、同規程第5条第2項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」と、同規程第8条第2項第1号の規定の同年同月における適用については、別表第1欄中「12月」とあるのは「11月17日」と、「11月以内12月未満」とあるのは「10月16日以上11月17日未満」と、「10月以上11月未満」とあるのは「9月17日以上10月16日未満」と、「9月以上10月未満」とあるのは「8月16日以上9月17日未満」と、「8月以上9月未満」とあるのは「7月17日以上8月16日未満」と、「7月以上8月未満」とあるのは「6月17日以上7月17日未満」と、「6月以上7月未満」とあるのは「5月16日以上6月17日未満」と、「5月以上6月未満」とあるのは「4月17日以上5月16日未満」と、「4月以上5月未満」とあるのは「3月16日以上4月17日未満」と、「3月以上4月未満」とあるのは「2月17日以上3月16日未満」と、「2月以上3月未満」とあるのは「1月17日以上2月17日未満」と、「1月以上2月未満」とあるのは「14日以上1月17日未満」と、「1月未満」とあるのは「14日未満」とする。
附 則(昭和43年4月1日水道局規程第4号)
改正
昭和47年1月17日水道局規程第3号
1 この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、昭和42年8月1日から、第4条及び第9条の改正規定は、昭和42年12月1日から、それぞれ適用する。
附 則(昭和44年4月1日水道局管理規程第6号)
この改正規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月23日水道局規程第14号)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 昭和44年6月1日現在在職する職員のうち、昭和44年3月1日から昭和44年4月1日の前日までの間において、川崎市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程(昭和40年交通局規程第11号。以下「交通局特勤手当規程」という。)第2条の規定により時間差手当の支給を受けていた者の改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当支給規程(昭和38年水道局規程第17号)第10条第2項及び第3項の適用については、同条第2項中「特勤手当規程第4条」とあるのは「交通局特勤手当規程第2条」と、同条第3項中「特勤手当規程」とあるのは「交通局特勤手当規程」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
附 則(昭和45年3月14日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和44年6月1日に在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第2条及び第3条の規定の適用については、同規程第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは、「川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程等の一部を改正する規程(昭和45年水道局規程第2号)による改正前の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第3条中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により職員が受けるべきであった」とする。
附 則(昭和45年6月9日水道局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正規程」という。)は、昭和45年1月1日から、第2条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年4月1日から、それぞれ適用する。
(経過措置)
3 昭和45年6月1日を基準日とする勤勉手当に係る勤務期間(以下「勤務期間」という。)のうち、この改正規程の適用の日前の期間に係る勤務期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年1月20日水道局規程第5号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月6日水道局規程第14号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月17日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第2条第1項中期末手当の支給割合に関する規定は、昭和46年5月1日から、同規程第2条第1項中調整手当を加える規定及び第2条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程は昭和46年12月24日から適用する。
附 則(昭和49年12月21日水道局規程第31号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月27日水道局規程第20号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 改正後の規程第3条の規定に基づいて、昭和51年6月に職員に支給されるべき勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額は、当該額と改正前の規程第3条の規定に基づいて同月に支給された勤勉手当の額との差額を加算した額とする。
(手当の内払)
3 改正前の規程の規定に基づいて、昭和51年6月及び同年12月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、改正後の規程(昭和51年6月の勤勉手当については、前項)の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月22日水道局規程第15号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月22日水道局規程第16号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年6月1日(以下「基準日」という。)現在在職する職員のうち、昭和55年3月1日から昭和55年4月1日の前日までの間に川崎市水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程別表第1の規定により時間差手当の支給を受けていた者の期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額は、その者が基準日に支給を受けるべき給料の月額の100分の9に相当する額に6分の2を乗じて得た額を加えた額とする。
附 則(昭和57年3月9日水道局規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月27日水道局規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年2月23日水道局規程第2号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和63年3月以後に支給する期末手当及び勤勉手当について適用する。
附 則(昭和63年3月30日水道局規程第7号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の規程の規定に基づいて、平成元年6月及び同年12月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、改正後の規程の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成2年3月30日水道局規程第9号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日水道局規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項及び第9条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間及び平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規程第5条第4項第3号及び第4号の規定並びに第9条の規定は、附則第1項のただし書に規定する改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
(手当の内払)
4 改正前の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて、平成2年6月及び12月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当は、改正後の規程の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日水道局規程第16号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて、平成3年12月に支給を受けた期末手当は、改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月1日を基準日とする期末手当に係る在職期間の算定に関し、改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第5条第2項第2号の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月24日水道局規程第28号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年6月30日水道局規程第20号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日水道局規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年1月1日から施行する。
(平成6年3月における期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第2条第1項の規定(以下「改正後の規程の規定」という。)にかかわらず、平成5年12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成6年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 職員に改正後の規程の規定を適用したならば平成6年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月において職員が支給を受けた期末手当の額から改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成6年2月28日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。
(平成7年3月における期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第2条第1項の規定(以下「改正後の規程の規定」という。)にかかわらず、平成6年12月に期末手当の支給を受けた職員に対する平成7年3月において支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 平成7年3月に改正後の規程の規定により支給する期末手当の額
(2) 平成6年12月において職員が支給を受けた期末手当の額から改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成7年10月31日水道局規程第13号)
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日水道局規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日水道局規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年1月27日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
(平成12年3月の期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に職員に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項の規定(以下「改正後の規程の規定」という。)中「100分の55」とあるのを「100分の50」として改正後の規程の規定を適用した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 前項の規定を適用したならば職員に支給することとなる平成12年3月における期末手当の額
(2) 平成11年12月に職員が支給を受けた期末手当の額から、改正後の規程の規定中「100分の175」とあるのを「100分の165」として改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成12年2月29日水道局規程第1号)
この規程は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日水道局規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年1月1日から施行する。
(平成13年3月の期末手当の額の特例)
2 改正後の規程の規定にかかわらず、平成12年12月に期末手当又は勤勉手当の支給を受けた職員に平成13年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から、期末手当のみの支給を受けた職員にあっては第2号に規定する額を、期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員にあっては第2号及び第3号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる平成13年3月における期末手当の額
(2) 平成12年12月に職員が支給を受けた期末手当の額から、改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
(3) 平成12年12月に職員が支給を受けた勤勉手当の額から、改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における勤勉手当の額を差し引いた額
附 則(平成13年3月30日水道局規程第14号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日水道局規程第27号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。
(平成14年3月の期末手当の額の特例)
2 改正後の規程の規定にかかわらず、平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に平成14年3月に支給する期末手当の額は、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額とする。
(1) 改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる平成14年3月における期末手当の額
(2) 平成13年12月に職員が支給を受けた期末手当の額から、改正後の規程の規定を適用したならば職員に支給することとなる同月における期末手当の額を差し引いた額
附 則(平成14年3月29日水道局規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第5条第4項第4号の規定にかかわらず、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成14年川崎市条例第3号)による改正前の川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2第2号に掲げる事由により休職にされた期間のある職員の当該休職にされた期間に係る改正後の規程第5条第3項の期間の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日水道局規程第40号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年3月の期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額に相当する額を差し引いた額(同号に規定する額が第1号に規定する額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に規定する額から第2号に規定する額を差し引いた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第2条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成14年水道局規程第36号。以下「給料等支給規程の改正規程」という。)の施行の日の前日までのもの(以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について給料等支給規程の改正規程による改正後の川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について給料等支給規程の改正規程附則第3項の規定により算定した給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
附 則(平成15年3月31日水道局規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程第3条第1項、第5条第1項及び第9条の規定にかかわらず、平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間及び支給割合については、なお従前の例による。
附 則(平成15年11月28日水道局規程第29号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月の期末手当の額の特例)
2 この規程による改正後の規程第3条第1項の規定にかかわらず、平成15年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「特例調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、特例調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に新たに水道局企業職員(以下「職員」という。)となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.04を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において次項に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.04を乗じて得た額
3 前項第1号の次項に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 川崎市水道局企業職員の休暇に関する規程(昭和46年水道局規程第8号)第4条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(6) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(7) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(8) 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「給料等支給規程」という。)第10条第1項の規定により給与を減額された期間
4 第2項第1号の当該期間を考慮して定める月数は、平成15年4月から11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる期間のある月
(2) 前項第6号又は第8号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第2項第1号に規定する合計額に100分の1.04を乗じて得た額に満たないもの
5 平成15年4月1日から施行日までの間において給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。)から引き続き新たに職員となった者に関する第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「給料等支給規程」という。)の適用を受けない本市の常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下同じ。)との権衡を考慮して次に掲げる額の合計額」とする。
(1) 給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員に係る給与に関する条例等の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成15年水道局規程第29号。以下「改正規程」という。)附則第2項第1号の規定に相当する規定に規定する同号に規定する合計額に相当する額に100分の1.04を乗じて得た額に、8から改正規程附則第4項で定める月の数を減じた数を乗じて得た額
(2) 給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員に係る給与に関する条例等の改正規程附則第2項の規定に相当する規定に規定する同項に規定する特例調整額に相当する額
附 則(平成16年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日水道局規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 職務の級が5級に属する職員(副主幹のうち、12号給までの者及び再任用職員を除いた者に限る。)に対する改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第3項の規定の適用については、同項中「100分の7.5」とあるのは、平成17年12月に支給する期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)にあっては「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の8.5」とする。
3 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して局長が別に定める職員(前項に規定する者を除く。)に対する改正後の規程第11条第3項の規定の適用については、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の7.5」、「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の9.5」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の7.5」、「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の8.5」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の7.5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の6」及び「100分の5」とあるのは「100分の6.5」と、平成19年12月に支給する期末手当等にあっては同項中「100分の5」とあるのは「100分の5.5」とする。
4 改正後の規程第11条第3項の規定の適用については、同項中「100分の0.5」又は「100分の1」とあるのは、それぞれ、平成17年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の4.5」又は「100分の9」と、平成18年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の3.5」又は「100分の7」と、平成18年12月に支給する期末手当等にあっては「100分の2.5」又は「100分の5」と、平成19年6月に支給する期末手当等にあっては「100分の1.5」又は「100分の3」とする。
(平成17年12月の期末手当の額の特例)
5 改正後の規程第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年12月に支給する期末手当の額は、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において次項に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して第7項に定める月数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
6 前項第1号の期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在籍しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 川崎市水道局企業職員の休暇に関する規程(昭和46年水道局規程第8号)第4条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(6) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(7) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(8) 川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号)第10条第1項の規定により給与を減額された期間
7 第5項第1号の月数は、平成17年4月から11月までの各月のうち、次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第5号まで又は第7号に掲げる期間のある月
(2) 前項第6号又は第8号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第5項第1号に規定する合計額に100分の0.39を乗じて得た額に満たないもの
附 則(平成18年3月31日水道局規程第15号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日水道局規程第37号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日水道局規程第46号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項、第5条第2項及び第10条第2項の規定にかかわらず、基準日において川崎市水道局企業職員の給料等及び支給方法等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年水道局規程第22号)附則第16号の適用を受けるものに係る支給割合、在職期間及び期末手当基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年11月30日水道局規程第49号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第4条の規定の適用については、同条第1項中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第2項中「基準日現在」とあるのは「基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)」と、「給料の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当の月額並びにこれら」とし、平成20年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する同条の規定の適用については、同条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当(給料等支給規程第7条第1項第2号に掲げる扶養親族(子に限る。次項において同じ。)に係るものを除く。)」と、同条第2項中「給料の月額及びこれ」とあるのは「給料及び扶養手当(給料等支給規程第7条第1項第2号に掲げる扶養親族に係るものに限る。)の月額並びにこれら」とする。
附 則(平成19年12月28日水道局規程第53号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第19号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日水道局規程第32号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第20号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日水道局規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日水道局規程第31号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月の期末手当の額の特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項、同条第2項及び第3項又は川崎市水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「給料等支給規程」という。)第24条第1項、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(給料等支給規程第26条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成21年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して次項に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち第4項に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において第5項に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第6項に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料等支給規程別表第1に規定する水道企業職給料表(1) | 1 級 | 1号給から44号給まで |
2 級 | 1号給から32号給まで |
給料等支給規程別表第2に規定する水道企業職給料表(2) | 1 級 | 1号給から49号給まで |
2 級 | 1号給から37号給まで |
3 級 | 1号給 |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して第7項に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
3 前項の次項に定めるものは、平成21年4月1日から施行日(平成21年12月に支給する期末手当について川崎市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末手当等規程」という。)第2条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、減額改定対象職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員
4 第2項第1号の第4項に定める日は、平成21年4月2日から基準日までの期間における新たに減額改定対象職員となった日(当該期間において、減額改定対象職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
5 第2項第1号の第5項に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 減額改定対象職員として在職しなかった期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしていた期間
(6) 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(局長が定める団体に派遣されていた期間を除く。)
(7) 川崎市水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成18年水道局規程第10号)第15条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(8) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(9) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(10) 給料等支給規程第10条第1項の規定により給与を減額された期間であって、次号に掲げる期間を除くもの
(11) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている期間であって、給料等支給規程第10条第1項の規定により給与を減額されているもの
6 第2項第1号の第6項に定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第7号まで、第9号又は第11号に掲げる期間のある月
(2) 前項第8号又は第10号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第2項第1号に規定する合計額に100分の0.2を乗じて得た額に満たないもの
7 第2項第2号の第7項に定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された減額改定対象職員のうち同月1日から基準日までの期間引き続き在職した減額改定対象職員(同月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について期末手当等規程第2条第2項の規定の適用を受けた者にあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、減額改定対象職員から人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が減額改定対象職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の減額改定対象職員とする。
8 平成21年4月1日から施行日までの間において給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下同じ。)から引き続き新たに職員となった者に関する第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員との権衡を考慮して第8項各号に掲げる額の合計額」とする。
(1) 給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員に係る給与に関する条例等の第2項第1号の規定に相当する規定に規定する同号に規定する合計額に相当する額に100分の0.2を乗じて得た額に、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの月数から第6項で定める月の数を減じた数を乗じて得た額
(2) 給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員に係る給与に関する条例等の第2項の規定に相当する規定に規定する同項に規定する調整額に相当する額
附 則(平成22年3月31日水道局規程第28号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日上下水道局規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月の期末手当の額の特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第3条第1項、同条第2項及び第3項又は川崎市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年水道部規程第5号。以下「給料等支給規程」という。)第24条第1項、同条第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(給料等支給規程第26条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して次項に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち第4項に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.21を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において第5項に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して第6項に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料等支給規程別表第1に規定する上下水道企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで |
3級 | 1号給から21号給まで |
4級 | 1号給から13号給まで |
給料等支給規程別表第2に規定する上下水道企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から77号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで |
3級 | 1号給から24号給まで |
4級 | 1号給から13号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して第7項に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.21を乗じて得た額
3 前項の次項に定めるものは、平成22年4月1日から施行日(平成22年12月に支給する期末手当について川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第2条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、減額改定対象職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて減額改定対象職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員
4 第2項第1号の第4項に定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員となった日のうち最も早い日とする。
5 第2項第1号の第5項に定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業をしていた期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間
(6) 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(上下水道事業管理者が定める団体に派遣されていた期間を除く。)
(7) 法第29条の規定により停職にされていた期間
(8) 川崎市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成18年水道局規程第10号)第15条の規定により病気休暇を受けた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)
(9) 川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)第12条第2項の規定により給与を減額された期間
(10) 給料等支給規程第10条第1項の規定により給与を減額された期間であって、次号に掲げる期間を除くもの
(11) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されている期間であって、給料等支給規程第10条第1項の規定により給与を減額されているもの
(12) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
6 第2項第1号の第6項に定める月数は、平成22年4月から同年11月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号から第6号まで、第8号、第9号、第11号又は第12号に掲げる期間のある月
(2) 前項第7号又は第10号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が第2項第1号に規定する合計額に100分の0.21を乗じて得た額に満たないもの
7 第2項第2号の第7項に定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第3項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
8 平成22年4月1日から施行日までの間において給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下同じ。)から引き続き新たに職員となった者に関する第2項の規定の適用については、給料等支給規程の適用を受けない本市の常勤職員に係る給与に関する条例等の適用を受ける者に係る給与に関する規程の第2項に規定する調整額に相当する額とする。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第16号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日上下水道局規程第37号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日上下水道局規程第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日上下水道局規程第23号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日上下水道局規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月20日上下水道局規程第24号)
この規程は、平成28年5月21日から施行する。
附 則(平成28年11月30日上下水道局規程第29号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日上下水道局規程第24号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日上下水道局規程第25号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第24号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日上下水道局規程第32号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第29号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日上下水道局規程第38号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日上下水道局規程第25号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日上下水道局規程第29号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の規程第3条、第4条の4及び第4条の5の規定を適用する。
3 第2条の次に掲げる職員以外の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の第4条第1項に規定する総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員」とする。
附 則(令和5年11月30日上下水道局規程第30号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日上下水道局規程第17号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日上下水道局規程第30号)
この規程は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第14条第3号及び第4号並びに第15条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第14条第3号及び第4号並びに第15条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年9月30日上下水道局規程第33号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
上下水道企業職給料表(1) | 職員 | 支給区分 |
8級に属する職員 | Ⅰ |
7級に属する職員 | Ⅱ |
6級に属する職員 | Ⅲ |
5級に属する職員 | Ⅳ |
4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ |
上下水道企業職給料表(2) | 4級に属する職員 | Ⅴ |
3級に属する職員 | Ⅵ |