川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合組合会会議規則

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいくみあいかいかいぎきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局職員部福利厚生課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:34:00 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員等共済組合法に基づく組織の運営規則であり、法定の枠組み内ではあるが、会議運営の細則が極めて儀礼的・形式的であり、効率化の余地が大きいため。
川崎市職員共済組合組合会会議規則
昭和38年5月30日共済規則第1号 (1963-05-30)
○川崎市職員共済組合組合会会議規則
昭和38年5月30日共済規則第1号
川崎市職員共済組合組合会会議規則
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 議事日程(第8条)
第3章 選挙(第9条~第14条)
第4章 議事(第15条・第16条)
第5章 動議(第17条)
第6章 発言及び討論(第18条・第19条)
第7章 採決(第20条・第21条)
第8章 傍聴(第22条~第24条)
第9章 雑則(第25条~第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)の会議の運営に関しては、法令及び川崎市職員共済組合定款(以下「定款」という。)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 議員は、招集の公告に示された期日において開会定刻前にその場所に集合しなければならない。
2 議員は、招集に応ずることができず、又は招集に応じたが会議に出席することができないときは、開会定刻前にその事由を別記第1号様式により議長に届け出なければならない。
3 定款第20条第2項により議決権又は選挙権を委任された議員は、別記第2号様式による書面を議長に提出しなければならない。
(開会)
第3条 組合会が成立したときは、議長が開会を宣告するものとする。
(会期)
第4条 会期は、議長が定め、開会の際議員に告知しなければならない。
2 会期を変更することについては、前項の規定を準用する。
(閉会)
第5条 閉会は、議長がこれを宣告するものとする。
(会議中の退席)
第6条 議員は、会議中みだりに議場を退席してはならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、議長の承諾を得て退出することができる。
(議題外事件の処理)
第7条 議題のほか会議中に起こったすべての事件は、議長が会議にはかりこれを決する。
第2章 議事日程
(議事日程)
第8条 議長は、議事日程をつくり、その日の議事を始める前に議員に配布する。
2 議長が必要と認めるとき、又は議員から緊急事件若しくは議事日程変更の動議があったときは、議長は、討論を行なわないで会議にはかり議事日程を変更することができる。
第3章 選挙
(選挙)
第9条 組合会において選挙を行なうときは、議長は、その旨を宣告し、出席議員数を報告する。
(議員の選挙権)
第10条 選挙を行なう宣告の際、議場にいない議員は、当該選挙に加わることができない。
(投票)
第11条 議員は、職員の点呼に応じて順次投票を備えつけの投票箱に投入する。
2 投票は1人1票とする。ただし、定款第20条第2項の規定による代理人については、この限りでない。
(開票及び投票の効力)
第12条 議長は、開票を宣告した後2人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員のうちから指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。
(指名推せんの方法による選挙)
第13条 出席議員の過半数に異議がないときは、指名推せんの方法による選挙を行なうことができる。
2 前項の場合においては、第10条の出席議員の3分の2以上の者に異議がないときは、被指名人をもって当選人とする。
(選挙結果の報告等)
第14条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告し、かつ、当選人にその旨を告知しなければならない。
第4章 議事
(議案の審議)
第15条 会議事件を議題とするときは、議長は、これを宣告しなければならない。
2 議長が審議上必要と認めるときは、数件を一括して、議題とすることができる。
3 会議の審議は、報告、朗読説明、質疑討論及び採決の順序とする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議にはかりその順序を変更又は省略することができる。
4 議長は、議案その他に関し必要があるときは、理事、監事、事務局長又は事務局職員から報告、説明又は助言を求めることができる。
(審議の付託)
第16条 特に審議を要する事件があるときは、議長は、会議にはかり委員を定めて、これを審議させることができる。
2 前項の規定により委員に審議を付託したときは、その報告をまって討論採決しなければならない。
第5章 動議
(動議)
第17条 動議は、出席議員2人以上の賛成者がなければ、これを議題としない。
2 議題となった動議は、議長の許可を受けなければ、これを撤回することができない。
3 否決された動議は、その会期中再びこれを提出することができない。
第6章 発言及び討論
(発言)
第18条 議員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けた後発言しなければならない。
2 2人以上が同時に発言を求めたときは、議長はその1人を指定して発言させなければならない。
3 発言は、すべて簡明に行ない、かつ議題に関したものでなければならない。
4 議題につき発言がないときは、議長は、直ちに採決することができる。
(討論)
第19条 討論は、必ず議長に対してしなければならない。
2 議員の討議が冗長にわたり、又は不必要な論議と認められたときは、議長は、これを制止することができる。
第7章 採決
(採決の順序)
第20条 否決の動議は、原案に先だち採決しなければならない。
2 否決の動議が否決されたときは、原案につき採決しなければならない。
(表決の宣告)
第21条 採決しようとするときは、議長がこれを宣告する。
2 前項の宣告をした後は、その議題について発言することができない。
3 表決の際議席にいない議員は、表決に加わることができない。ただし、定款第20条による代理人により議決権を行使するときは、この限りでない。
4 表決の方法は、挙手、起立、記名投票及び無記名投票の4種とし、議長において適宜これを採用する。
5 議題に関して出席議員に異議がないと認めるときは、議長は、これを確かめた後採決の手続をとらないで可決したものとして、その旨を宣告することができる。
第8章 傍聴
(傍聴人)
第22条 組合会の会議を傍聴しようとする組合員は、その旨を係員に申し出て承諾を得たときは、入場することができる。
(傍聴人の秩序)
第23条 傍聴席における傍聴人は、静しゅくを旨とし次の事項を守らなければならない。
(1) 議事に対し批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(2) 会議中みだりに傍聴席を離れたり、議場外に出ないこと。
(3) 喧騒にわたり、会議を妨害しないこと。
2 傍聴人が前項の規定に違反し、そのために会議の進行が妨害されるときは、議長は、これを制止しその命令に従わないときは退場を命ずることができる。
(傍聴の禁止)
第24条 定款第23条の規定に基づき議長から傍聴禁止の宣告があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
第9章 雑則
(除斥事件の参与)
第25条 議員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する議事に参与しようとするときは、その議事に先だち会議の同意を求めなければならない。
2 前項の場合においては、討議を用いないでその諾否を決する。
(署名議員)
第26条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議にはかってこれを定める。ただし、組合会は、議長をして指名させることができる。
(補助)
第27条 この規則の疑義については、議長が決するところによる。ただし、議長は、そのつど会議にはかり決することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年10月26日共済規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日共済規則第2号)
この改正規則は、令和3年3月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式