川崎市条例評価

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川崎市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則

読み: かわさきししょうぼうだんのそしきおよびしょうぼうだんいんのかいきゅうとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局総務部消防団課 (確度: 1)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
消防組織法に基づき、実務的な消防団の組織構造と階級を定めるものであり、自治体運営において基幹的な役割を果たす。ただし、広報部門の設置や膨大な簿冊管理規定など、行政効率の観点から改善の余地があるため、効率化対象として分類した。
川崎市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則
昭和38年10月10日規則第59号 (1963-10-10)
○川崎市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則
昭和38年10月10日規則第59号
川崎市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、川崎市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級その他必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の組織)
第2条 消防団は、団本部及び2以上の分団をもって組織する。
2 団本部に、庶務、警護、消防及び広報の4部を置く。
3 分団の名称及び受持区域は、別表のとおりとする。
(分団の組織)
第3条 分団は、分団本部、部及び班をもって組織する。
2 前項の部及び班の数は、消防団長が定める。
(消防団員の階級)
第4条 消防団に置く消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長その他消防団員の階級)
第5条 消防団長その他の職にある消防団員の階級は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 消防団長 団長
(2) 副団長 副団長
(3) 本団部長及び分団長 分団長
(4) 副分団長 副分団長
(5) 部長 部長
(6) 班長 班長
(7) 団員及び川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第4条第2項第2号に規定する機能別団員(以下「機能別団員」という。) 団員
(消防団長)
第6条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統轄し、所属の消防団員を指揮監督する。
(副団長)
第7条 消防団に副団長2人を置く。
2 副団長は、団長を助け団務を整理する。
(本団部長)
第8条 団本部の各部に本団部長各1人を置く。
2 本団部長は、上司の命を受け、部務を整理する。
(分団長)
第9条 分団に分団長1人を置く。
2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を統轄し、所属の消防団員を指揮監督する。
(副分団長)
第10条 分団に副分団長2人を置く。
2 副分団長は、分団長を助け、分団の事務を整理する。
(部長等)
第11条 分団に部長、班長及び団員を置く。
2 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、その職務に従事する。
(機能別団員)
第12条 団本部に機能別団員を置く。
2 機能別団員は、上司の命を受け、その職務に従事する。
(職務代理)
第13条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長に事故があるときは、あらかじめ団長の指定した他の団員が団長の職務を行なうものとする。
(団本部の事務)
第14条 団本部は、次の事務を処理する。
(1) 消防団員(以下「団員」という。)の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 団員の教育訓練に関すること。
(4) 消防団の警防計画に関すること。
(5) 会計経理に関すること。
(6) 設備資材その他物品の管理に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) その他必要事項
(分団本部の事務)
第15条 分団本部は、次の事務を処理する。
(1) 所属団員の身分に関すること。
(2) 報告、通報及び連絡に関すること。
(3) 設備資材その他物品の保守に関すること。
(4) その他必要事項
(簿冊)
第16条 団本部及び分団本部には、次の簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革史
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 報酬等受払簿
(9) 給貸与品台帳
(10) 油脂受払簿
(11) 消防団に必要な法規、例規つづり
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月26日から適用する。
2 川崎市消防団の設置等に関する規則(昭和35年規則第25号)は、廃止する。
附 則(昭和39年12月19日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月19日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。
附 則(昭和40年1月19日規則第2号)
この改正規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月10日規則第45号)
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則(昭和40年10月5日規則第59号)
この改正規則は、昭和40年10月6日から施行する。
附 則(昭和41年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月15日規則第51号抄)
この改正規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附 則(昭和41年9月22日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月31日規則第17号)
この改正規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年10月4日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。ただし、改正規定中殿町3丁目、田町3丁目、塩浜3丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目及び池上町に係る改正部分は、昭和42年10月4日から施行する。
附 則(昭和43年6月19日規則第60号)
この改正規則は、昭和43年6月20日から施行する。
附 則(昭和44年2月28日規則第9号抄)
この規則は、昭和44年3月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第42号)
この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、宮前分団の項の改正に係る部分は、昭和44年11月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月1日規則第77号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月1日規則第48号)
この改正規則は、昭和46年8月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月6日規則第64号)
この改正規則中白幡台1丁目及び白幡台2丁目に係る改正規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の規定による知事の告示があった日から、神木1丁目及び神木2丁目に係る改正規定は、神木土地区画整理事業地区の知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第96号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月31日規則第134号)
この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月31日規則第158号)
この改正規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年2月28日規則第9号)
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日規則第76号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年2月14日規則第9号)
この規則は、昭和49年2月15日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日規則第102号)
この改正規則は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、中原消防団住吉分団に係る改正部分は同月15日から、高津消防団宮前分団に係る改正部分は小台土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日規則第131号)
この改正規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月28日規則第8号)
この改正規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月16日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、多摩消防団柿生分団に係る改正部分は、柿生第2土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日規則第37号)
この改正規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月14日規則第84号)
この規則は、昭和51年9月15日から施行する。
附 則(昭和52年2月24日規則第11号)
この改正規則は、南生田土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和53年4月20日規則第26号)
この改正規則は、有馬第2土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和53年9月26日規則第80号)
この改正規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月17日規則第55号)
この改正規則は、昭和54年10月22日から施行する。ただし、中原消防団大戸分団に係る改正規定は、昭和54年11月5日から、多摩消防団柿生分団に係る改正規定は、黒川第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和55年10月31日規則第7号)
この改正規則は、昭和55年11月4日から施行する。
附 則(昭和56年1月30日規則第3号)
この改正規則は、昭和56年2月2日から施行する。ただし、栗木台1丁目、栗木台4丁目及び栗木台5丁目に係る改正規定は、栗木第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日規則第87号)
この改正規則は、昭和56年10月12日から施行する。
附 則(昭和56年11月12日規則第95号)
この改正規則は、昭和56年11月24日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第66号)
この改正規則は、昭和57年5月31日から施行する。
附 則(昭和57年6月23日規則第81号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日規則第12号)
この改正規則は、昭和59年3月19日から施行する。
附 則(昭和59年11月2日規則第94号)
この改正規則は、昭和59年11月5日から施行する。ただし、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目及び高石6丁目に係る改正部分は、昭和59年11月19日から施行する。
附 則(昭和60年2月8日規則第7号)
この改正規則は、昭和60年2月12日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日規則第64号)
この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年11月5日規則第91号)
この改正規則は、昭和60年11月5日から施行する。
附 則(昭和61年11月1日規則第82号)
この改正規則は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、初山1丁目、初山2丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目に係る改正部分は、昭和61年11月23日から施行する。
附 則(昭和62年7月30日規則第72号)
この改正規則は、昭和62年8月2日から施行する。
附 則(昭和62年10月31日規則第87号)
この改正規則は、昭和62年11月23日から施行する。ただし、上麻生4丁目に係る改正規定は、山口台土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(昭和63年1月30日規則第10号)
この改正規則は、昭和63年2月1日から施行する。ただし、水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台に係る改正部分は、昭和63年2月29日から施行する。
附 則(平成元年2月20日規則第10号)
この改正規則は、平成元年2月27日から施行する。
附 則(平成元年9月20日規則第55号)
この改正規則は、平成元年9月25日から施行する。
附 則(平成2年2月23日規則第9号)
この規則は、平成2年2月26日から施行する。
附 則(平成2年11月21日規則第87号)
この規則は、平成2年11月23日から施行する。
附 則(平成3年11月21日規則第69号)
この規則は、平成3年11月25日から施行する。
附 則(平成4年7月3日規則第63号)
この規則は、平成4年7月6日から施行する。
附 則(平成4年11月16日規則第93号)
この規則は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成5年2月15日規則第2号)
この規則は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成6年11月7日規則第63号)
この規則は、平成6年11月14日から施行する。
附 則(平成8年2月9日規則第3号)
この規則は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年11月15日消防局訓令第71号)
この規則は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成8年11月22日消防局訓令第72号)
この規則は、平成8年11月23日から施行する。
附 則(平成9年8月28日規則第85号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日規則第102号)
この規則は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成11年1月12日規則第4号)
この規則は、平成11年1月18日から施行する。ただし、別表の改正規定中栗木2丁目に関する部分は、栗木第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成11年10月8日規則第94号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成12年8月2日規則第100号)
この規則は、平成12年8月7日から施行する。
附 則(平成12年10月31日規則第119号)
この規則は、平成12年11月6日から施行する。
附 則(平成13年11月16日規則第88号)
この規則は、平成13年11月26日から施行する。
附 則(平成14年7月17日規則第62号)
この規則は、平成14年7月29日から施行する。
附 則(平成14年10月11日規則第84号)
この規則は、平成14年10月15日から施行する。
附 則(平成15年10月27日規則第109号)
この規則は、平成15年11月25日から施行する。
附 則(平成16年10月1日規則第87号)
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第58号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月26日規則第4号)
この規則は、平成18年2月12日から施行する。
附 則(平成18年3月7日規則第9号)
この規則は、平成18年3月13日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第71号)
この規則は、平成18年4月29日から施行する。
附 則(平成18年10月10日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月27日規則第128号)
この規則は、平成18年11月4日から施行する。
附 則(平成19年11月2日規則第94号)
この規則は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成19年11月30日規則第98号)
この規則は、平成19年12月3日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第100号)
この規則は、平成19年12月15日から施行する。
附 則(平成20年10月27日規則第109号)
この規則は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成20年11月27日規則第113号)
この規則は、平成20年12月8日から施行する。
附 則(平成21年11月13日規則第79号)
この規則は、平成21年11月24日から施行する。
附 則(平成22年11月15日規則第83号)
この規則は、平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成23年10月13日規則第62号)
この規則は、平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成23年10月27日規則第63号)
この規則は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成24年10月29日規則第83号)
この規則は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規則第85号)
この規則は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成25年11月5日規則第93号)
この規則は、平成25年11月18日から施行する。
附 則(平成26年10月15日規則第79号)
この規則は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(平成27年8月27日規則第63号)
この規則は、平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成28年10月14日規則第81号)
この規則は、平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成29年10月30日規則第69号)
この規則は、平成29年11月20日から施行する。
附 則(平成30年10月31日規則第76号)
この規則は、平成30年11月5日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第41号)
この規則は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規則第78号)
この規則は、令和2年11月9日から施行する。
附 則(令和3年11月4日規則第78号)
この規則は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和5年1月17日規則第1号)
この規則は、令和5年1月23日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月18日規則第69号)
この規則は、令和5年10月23日から施行する。
別表(第2条関係)

消防団名

分団名

区域

臨港消防団

第1分団

川崎区のうち、大師町、大師公園、大師本町、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、伊勢町、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目、川中島1丁目、川中島2丁目

第2分団

川崎区のうち、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町、水江町、扇島、東扇島、昭和1丁目、昭和2丁目、台町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、四谷上町、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、浮島町、観音1丁目、観音2丁目

第3分団

川崎区のうち、桜本1丁目、桜本2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、池上町、扇町、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、南渡田町、大川町、田辺新田、白石町、浅野町

川崎消防団

第1分団

川崎区のうち、池田1丁目、池田2丁目、下並木、南町、小川町、日進町、渡田山王町、京町1丁目、堤根

第2分団

川崎区のうち、砂子1丁目、砂子2丁目、新川通、宮前町、宮本町、境町、富士見町、富士見1丁目、富士見2丁目、堀之内町、東田町、駅前本町、本町1丁目、本町2丁目、鈴木町、榎町、旭町1丁目、旭町2丁目、港町

第3分団

川崎区のうち、小田栄1丁目、小田栄2丁目、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田東町、元木1丁目、元木2丁目、渡田向町、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、貝塚1丁目、貝塚2丁目

第4分団

川崎区のうち、田島町、鋼管通1丁目、追分町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目、大島上町

第5分団

川崎区のうち、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目、京町2丁目、京町3丁目

幸消防団

第1分団

幸区のうち、中幸町1丁目、中幸町2丁目、中幸町3丁目、中幸町4丁目、幸町1丁目、幸町2丁目、幸町3丁目、幸町4丁目、柳町、都町、南幸町1丁目、南幸町2丁目、南幸町3丁目、大宮町、堀川町

第2分団

幸区のうち、戸手本町1丁目、戸手本町2丁目、遠藤町、河原町、小向、小向町、小向西町1丁目、小向西町2丁目、小向西町3丁目、小向西町4丁目、小向仲野町、小向東芝町、紺屋町、神明町1丁目、神明町2丁目、戸手1丁目、戸手2丁目、戸手3丁目、戸手4丁目、戸手

第3分団

幸区のうち、塚越、塚越1丁目、塚越2丁目、塚越3丁目、塚越4丁目、新塚越、下平間、古川町、古市場1丁目、古市場2丁目、東古市場、古市場

第4分団

幸区のうち、鹿島田1丁目、鹿島田2丁目、鹿島田3丁目、北加瀬1丁目、北加瀬2丁目、北加瀬3丁目、南加瀬1丁目、南加瀬2丁目、南加瀬3丁目、南加瀬4丁目、南加瀬5丁目、小倉、小倉1丁目、小倉2丁目、小倉3丁目、小倉4丁目、小倉5丁目、東小倉、新小倉、新川崎、矢上

中原消防団

中原分団

中原区のうち、宮内1丁目、宮内2丁目、宮内3丁目、宮内4丁目、小杉御殿町1丁目、小杉御殿町2丁目、小杉陣屋町1丁目、小杉陣屋町2丁目、小杉町1丁目、小杉町2丁目、小杉町3丁目、等々力

丸子分団

中原区のうち、新丸子町、新丸子東1丁目、新丸子東2丁目、新丸子東3丁目、上丸子天神町、上丸子八幡町、丸子通1丁目、丸子通2丁目、上丸子山王町1丁目、上丸子山王町2丁目、上丸子

住吉分団

中原区のうち、木月1丁目、木月2丁目、木月3丁目、木月4丁目、木月祗園町、木月伊勢町、木月大町、苅宿、大倉町、西加瀬、今井上町、今井仲町、今井南町、井田1丁目、井田2丁目、井田3丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、市ノ坪、木月住吉町、今井西町

大戸分団

中原区のうち、上小田中1丁目、上小田中2丁目、上小田3丁目、上小田中4丁目、上小田中5丁目、上小田中6丁目、上小田中7丁目、下小田中1丁目、下小田中2丁目、下小田中3丁目、下小田中4丁目、下小田中5丁目、下小田中6丁目、新城、上新城1丁目、上新城2丁目、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城5丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目、下新城3丁目

玉川分団

中原区のうち、中丸子、下沼部、北谷町、田尻町、上平間、小杉

高津消防団

高津分団

高津区のうち、溝口1丁目の一部(作延分団の受持区域に属する区域を除く。)、溝口2丁目、溝口3丁目、溝口4丁目、溝口5丁目、溝口6丁目、二子1丁目、二子2丁目、二子3丁目、二子4丁目、二子5丁目、二子6丁目、宇奈根、諏訪1丁目、諏訪2丁目、諏訪3丁目、北見方1丁目、北見方2丁目、北見方3丁目、下野毛1丁目、下野毛2丁目、下野毛3丁目、久地、久地1丁目、久地2丁目、久地3丁目、久地4丁目、坂戸1丁目、坂戸2丁目、坂戸3丁目、瀬田

橘分団

高津区のうち、千年、末長1丁目、末長2丁目、末長3丁目、末長4丁目、久末、子母口、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目、明津、蟹ケ谷、千年新町、子母口富士見台、梶ケ谷1丁目、梶ケ谷2丁目、梶ケ谷3丁目、梶ケ谷4丁目、梶ケ谷5丁目、梶ケ谷6丁目、東野川1丁目、東野川2丁目、北野川

作延分団

高津区のうち、上作延、上作延1丁目、上作延2丁目、上作延3丁目、上作延4丁目、上作延5丁目、下作延、下作延1丁目、下作延2丁目、下作延3丁目、下作延4丁目、下作延5丁目、下作延6丁目、下作延7丁目、久本1丁目、久本2丁目、久本3丁目、向ケ丘の一部(高津区の区域に属する区域に限る。)、溝口1丁目の一部(県道鶴見溝ノ口線以南の区域に限る。)

宮前消防団

宮前分団

宮前区のうち、馬絹1丁目、馬絹2丁目、馬絹3丁目、馬絹4丁目、馬絹5丁目、馬絹6丁目、小台1丁目、小台2丁目、有馬1丁目、有馬2丁目、有馬3丁目、有馬4丁目、有馬5丁目、有馬6丁目、有馬7丁目、有馬8丁目、有馬9丁目、土橋1丁目、土橋2丁目、土橋3丁目、土橋4丁目、土橋5丁目、土橋6丁目、土橋7丁目、宮崎、宮崎1丁目、宮崎2丁目、宮崎3丁目、宮崎4丁目、宮崎5丁目、宮崎6丁目、宮前平1丁目、宮前平2丁目、宮前平3丁目、鷺沼1丁目、鷺沼2丁目、鷺沼3丁目、鷺沼4丁目

向丘分団

宮前区のうち、向ケ丘の一部(宮前区の区域に属する区域に限る。)、けやき平、南平台、白幡台1丁目、白幡台2丁目、神木1丁目、神木2丁目、神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目、平1丁目、平2丁目、平3丁目、平4丁目、平5丁目、平6丁目、菅生ケ丘、水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台、初山1丁目、初山2丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目、五所塚1丁目、五所塚2丁目

野川分団

宮前区のうち、野川本町1丁目、野川本町2丁目、野川本町3丁目、西野川1丁目、西野川2丁目、西野川3丁目、野川台1丁目、野川台2丁目、野川台3丁目、南野川1丁目、南野川2丁目、南野川3丁目、梶ケ谷、東有馬1丁目、東有馬2丁目、東有馬3丁目、東有馬4丁目、東有馬5丁目

多摩消防団

稲田分団

多摩区のうち、菅馬場1丁目、菅馬場2丁目、菅馬場3丁目、菅馬場4丁目、菅稲田堤1丁目、菅稲田堤2丁目、菅稲田堤3丁目、菅野戸呂、菅1丁目、菅2丁目、菅3丁目、菅4丁目、菅5丁目、菅6丁目、菅北浦1丁目、菅北浦2丁目、菅北浦3丁目、菅北浦4丁目、菅北浦5丁目、菅城下、菅仙谷1丁目、菅仙谷2丁目、菅仙谷3丁目、菅仙谷4丁目、寺尾台1丁目、寺尾台2丁目、中野島、中野島1丁目、中野島2丁目、中野島3丁目、中野島4丁目、中野島5丁目、中野島6丁目、布田、和泉、登戸、登戸新町、宿河原1丁目、宿河原2丁目、宿河原3丁目、宿河原4丁目、宿河原5丁目、宿河原6丁目、宿河原7丁目、長尾1丁目、長尾2丁目、長尾3丁目、長尾4丁目、長尾5丁目、長尾6丁目、長尾7丁目、堰1丁目、堰2丁目、堰3丁目

生田分団

多摩区のうち、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、生田1丁目、生田2丁目、生田3丁目、生田4丁目、生田5丁目、生田6丁目、生田7丁目、生田8丁目、東生田1丁目、東生田2丁目、東生田3丁目、東生田4丁目、南生田1丁目、南生田2丁目、南生田3丁目、南生田4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目、南生田8丁目、西生田1丁目、西生田2丁目、西生田3丁目、西生田4丁目、西生田5丁目、枡形1丁目、枡形2丁目、枡形3丁目、枡形4丁目、枡形5丁目、枡形6丁目、枡形7丁目、栗谷1丁目、栗谷2丁目、栗谷3丁目、栗谷4丁目、三田1丁目、三田2丁目、三田3丁目、三田4丁目、三田5丁目、東三田1丁目、東三田2丁目、東三田3丁目

麻生消防団

麻生東分団

麻生区のうち、多摩美1丁目、多摩美2丁目、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目、高石6丁目、百合丘1丁目、百合丘2丁目、百合丘3丁目、東百合丘1丁目、東百合丘2丁目、東百合丘3丁目、東百合丘4丁目、細山、細山1丁目、細山2丁目、細山3丁目、細山4丁目、細山5丁目、細山6丁目、細山7丁目、細山8丁目、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、千代ケ丘1丁目、千代ケ丘2丁目、千代ケ丘3丁目、千代ケ丘4丁目、千代ケ丘5丁目、千代ケ丘6丁目、千代ケ丘7丁目、千代ケ丘8丁目、千代ケ丘9丁目、金程1丁目、金程2丁目、金程3丁目、金程4丁目

東柿生分団

麻生区のうち、下麻生、下麻生1丁目、下麻生2丁目、下麻生3丁目、王禅寺、王禅寺西1丁目、王禅寺西2丁目、王禅寺西3丁目、王禅寺西4丁目、王禅寺西5丁目、王禅寺西6丁目、王禅寺西7丁目、王禅寺西8丁目、王禅寺東1丁目、王禅寺東2丁目、王禅寺東3丁目、王禅寺東4丁目、王禅寺東5丁目、王禅寺東6丁目、白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目、白山5丁目、早野、虹ケ丘1丁目、虹ケ丘2丁目、虹ケ丘3丁目、岡上、岡上1丁目、岡上2丁目、岡上3丁目、岡上4丁目、岡上5丁目、岡上6丁目

柿生分団

麻生区のうち、上麻生、上麻生1丁目、上麻生2丁目、上麻生3丁目、上麻生4丁目、上麻生5丁目、上麻生6丁目、上麻生7丁目、片平、片平1丁目、片平2丁目、片平3丁目、片平4丁目、片平5丁目、片平6丁目、片平7丁目、片平8丁目、五力田、五力田1丁目、五力田2丁目、五力田3丁目、白鳥1丁目、白鳥2丁目、白鳥3丁目、白鳥4丁目、栗平1丁目、栗平2丁目、古沢、万福寺、万福寺1丁目、万福寺2丁目、万福寺3丁目、万福寺4丁目、万福寺5丁目、万福寺6丁目、栗木、栗木1丁目、栗木2丁目、栗木3丁目、黒川、南黒川、はるひ野1丁目、はるひ野2丁目、はるひ野3丁目、はるひ野4丁目、はるひ野5丁目、栗木台1丁目、栗木台2丁目、栗木台3丁目、栗木台4丁目、栗木台5丁目